○豊後大野市立幼稚園設置条例

平成17年3月31日

条例第109号

(設置)

第1条 幼児を保育し、心身の発達を助長する目的をもって豊後大野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市立東幼稚園

位置 豊後大野市三重町小坂3959番地

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町立幼稚園の設置に関する条例(昭和41年三重町条例第473号)、大野町立幼稚園条例(昭和47年大野町条例第1号)、千歳村立幼稚園設置条例(昭和51年千歳村条例第28号)又は犬飼町立幼稚園の設置に関する条例(昭和44年犬飼町条例第21号)の規定により設置された幼稚園は、それぞれこの条例の規定により設置された幼稚園となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成17年3月31日条例第268号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市立幼稚園設置条例

平成17年3月31日 条例第109号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第109号
平成17年3月31日 条例第268号
平成19年3月27日 条例第20号
平成26年12月17日 条例第39号
令和3年9月30日 条例第33号
令和5年12月20日 条例第32号