○豊後大野市一時保育事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市一時保育事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第12号。以下「実施要綱」という。)に基づく一時保育事業(以下「事業」という。)実施の承認を受けた指定施設(以下「指定施設」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施要綱第6条の規定により、実際に一時保育を利用した者とする。

2 補助額の基準となる対象児童数は、年間延べ利用対象児童数を基準とする。

(補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、国又は大分県の定める関係事業費の補助金交付要綱等に規定する交付額を補助額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする指定施設は、規則第4条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助の条件)

第5条 補助金の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 指定施設は、事業の内容、経費の配分又は事業計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)及び必要書類を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 指定施設は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 指定施設は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 指定施設は、補助金を交付の目的に反して使用しないこと。

(5) 指定施設は、事業に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 事業の実施に当たっては、実施要綱規則及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、指定施設に対し規則第5条に規定する指令書を交付する。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、前条に規定する指令書を受領した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付請求)

第8条 第6条の規定による指令書の交付を受けた指定施設が、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第11条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 指定施設は、補助金の実績報告を補助事業実績報告書(様式第4号)により、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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豊後大野市一時保育事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第81号

(平成27年4月1日施行)