○豊後大野市民病院看護師修学資金貸与条例施行規程

平成26年1月20日

病院事業管理規程第1号

(貸与の申請)

第2条 条例に基づき、修学資金の貸与を受けようとする者は、豊後大野市民病院看護師修学資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、豊後大野市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 看護師養成施設の在学証明書

(2) 最終学歴の成績証明書

(3) 履歴書

(4) 希望動機に伴う小論文(800字程度)

2 修学資金の貸与を受けた初年度の翌年度以降継続して貸与を受けようとする者は、毎年度4月末日までに貸与申請書に、継続貸与を希望する旨を記載するとともに、次に掲げる書類を添えて、病院事業管理者に提出しなければならない。

(1) 看護師養成施設の在学証明書

(2) 修学状況調書(様式第2号)

(貸与の決定)

第3条 病院事業管理者は、貸与申請書の提出があったときは、速やかに審査し、貸与するものと決定した時は、看護師修学資金貸与承認決定通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の審査については、書類審査及び面接審査を行うものとする。

3 前条第2項の審査については、面接審査を省略することができるものとする。

4 病院事業管理者は、申請者が年度の中途において貸与の申請をした場合は、申請者の希望により、年度当初に遡って貸与の決定をすることができる。

(誓約書の提出)

第4条 前条の規定により貸与の決定の通知を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、連帯保証人1人が署名した誓約書(様式第4号)を病院事業管理者に提出しなければならない。ただし、前年度と同一の看護師養成施設に在学し、引き続き貸与の決定の通知を受けた者は、この限りでない。

(連帯保証人)

第5条 前条の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有するものでなければならない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第6条 病院事業管理者は、被貸与者が条例第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第3条の貸与の決定を取り消すものとする。

2 病院事業管理者は、条例第5条第2項前段の規定に基づき、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。

3 管理者は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき、又は貸与を停止したときは、看護師修学資金貸与取消(停止)通知書(様式第5号)により、その旨を通知する。

(貸与の方法等)

第7条 病院事業管理者は、当該年度分の修学資金を上・下期に分け、上期にあっては6月末までに、下期にあっては12月末までに貸与するものとする。

2 修学資金の貸与は、被貸与決定者名義の口座への振込みの方法によるものとする。

3 被貸与決定者は、病院事業管理者に対し、あらかじめ看護師修学資金貸与に伴う口座振込依頼書(様式第6号)を提出しなければならない。

(辞退の届出)

第8条 被貸与者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、その旨を看護師修学資金辞退届(様式第7号)により病院業管理者に届け出なければならない。

(届出の義務)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて病院事業管理者に届け出なければならない。

(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき。

(2) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 卒業したとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(6) 連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 被貸与者が死亡したときは、連帯保証人(被貸与者の遺族を含む。)は、速やかに、その旨を病院事業管理者に届け出なければならない。

(返還)

第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、病院事業管理者が定める日までに一括又は分割払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 看護師養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師の免許を取得しなかったとき。

(3) 看護師の免許を取得した後、直ちに豊後大野市民病院(以下「市民病院」という。)に正規職員の看護師として採用されなかったとき。

(4) 被貸与者の看護師養成施設修学期間のうち修学資金貸与期間に対し、市民病院での看護師業務に従事した期間が下回った場合には、一部返還とする。返還額の計算は、全貸与期間月数から市民病院勤務月数(端数切り上げ)を除いた月数に全貸与期間月数で除し、貸与金額全額を乗じて計算する。ただし、返還額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り上げる。

(返還の猶予)

第11条 病院事業管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第6条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、修学資金を返還することが困難であると認めるとき。

2 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、看護師修学資金返還猶予申請書(様式第8号)に申請事由を証する書類を添えて病院事業管理者に提出しなければならない。

3 病院事業管理者は、修学資金の返還を猶予する又は猶予しない旨の決定をしたときは、その旨を看護師修学資金返還猶予承認(不承認)通知書(様式第9号)により、申請者に通知する。

(返還の免除)

第12条 条例第6条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、看護師修学資金返還免除申請書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて病院事業管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、修学資金の返還を免除する又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を看護師修学資金返還免除承認(不承認)通知書(様式第11号)により、申請者に通知する。

3 条例第6条第2項の規定で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

4 条例第6条第1項の貸与を受けた期間に相当する期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により看護師の業務に従事できなかった期間は、従事した期間として算入する。

(報告の要求)

第13条 病院事業管理者は、修学資金の貸与の目的を達成するため必要があるときは、被貸与者に報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日病管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(令和3年3月22日病管規程第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

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豊後大野市民病院看護師修学資金貸与条例施行規程

平成26年1月20日 病院事業管理規程第1号

(令和3年3月22日施行)