○豊後大野市民病院看護師修学資金貸与条例
平成25年12月24日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する文部科学大臣が指定した大学、同条第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号に規定する都道府県知事が指定した看護師養成所をいう。以下同じ。)に在学する者に対し、その修学に係る資金(以下「修学資金」という。)を貸与する制度を創設することにより、豊後大野市民病院(以下「市民病院」という。)の看護師の安定的な確保を図り、もって市民病院の地域における中核的な医療機関としての機能の維持及び向上に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 修学資金の貸与対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 看護師養成施設(当該看護師養成施設が保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第4条第3項に規定する基準に適合するものとして文部科学大臣が指定した学校である場合にあっては、同項に規定する専攻科に限る。以下同じ。)に在学する者であること。ただし、学費、授業料その他これらに類する費用が免除されている者を除く。
(2) 看護師養成施設を卒業した後、市民病院において看護師の業務に従事しようとする意思を有する者であること。
(貸与の額及び方法)
第3条 修学資金の貸与額は、月額4万円とする。
2 修学資金は、各看護師養成施設の正規の修学期間内に限り、予算の範囲内において、無利息で貸与するものとする。
(申請及び審査等)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(次項において「貸与希望者」という。)は、豊後大野市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)に対し、関係書類を添えて申請しなければならない。
2 病院事業管理者は、修学資金の貸与希望者から前項の申請があった場合は、これを審査及び決定し、その結果を通知しなければならない。
(貸与の終了及び休止)
第5条 病院事業管理者は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が修学資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を終了するものとする。
(1) 看護師養成施設を退学したとき。
(2) 市民病院の看護師として勤務する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 学業が著しく不良になったと認められるとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 病院事業管理者は、被貸与者が修学期間中において、当該修学を休学又は停学の処分を受けたこと等により中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月分まで修学資金の貸与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該その事実が消滅した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還債務の免除)
第6条 病院事業管理者は、次に掲げる場合は、貸与した修学資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 被貸与者が、看護師養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師免許を取得し、市民病院に看護師として採用された日以後、修学資金貸与期間に相当する期間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により看護師の業務に従事できなかった期間を除く。)について看護師の業務に従事した場合
(2) 被貸与者が、前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために業務を継続することができなくなったと認められる場合
2 前項第1号に規定する疾病、負傷その他やむを得ない事由により看護師の業務に従事できなかった期間がある場合の修学資金貸与期間に相当する期間の計算方法等については、病院事業管理者が別に定める。
3 病院事業管理者は、次に掲げる場合は、貸与した修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 被貸与者が、死亡又は心身の著しい障害(第1項第2号に該当する場合を除く。)により、修学資金を返還することができなくなったと認める場合
(2) 前号に定めるもののほか、病院事業管理者が特別の事由があると認める場合
(返還事由)
第7条 被貸与者は、卒業その他の事由により修学資金の貸与が終了した場合において、前条の規定の適用を受けない場合には、病院事業管理者が別に定めるところにより、貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。
(返還の債務の履行猶予)
第8条 病院事業管理者は、被貸与者が看護師養成施設に在学している間は、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。
2 病院事業管理者は、被貸与者に災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、当該事由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(延滞利息)
第9条 被貸与者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。