○豊後大野市空き家成約奨励金交付要綱
平成26年3月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き家の有効活用と空き家バンク制度の促進を図るため、本市以外に居住していた者又は市内在住者が市内の空き家を利用する場合において、当該空き家の提供者に対し、予算の範囲内において空き家成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 豊後大野市空き家バンク登録制度要綱(平成23年豊後大野市告示第191号)に基づく豊後大野市空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録している空き家をいう。
(2) 登録者 自らが所有権又は売買若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する空き家を空き家バンクに登録している者をいう。
(3) 移住者 本市以外から本市に転入した者をいう。
(4) 市内在住者 本市に住所を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 登録者であること。
(2) 移住者又は市内在住者との間で空き家について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行っていること。
(3) 前号の移住者又は市内在住者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、10万円とする。
2 奨励金は、交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。
(奨励金の交付申請)
第5条 交付対象者は、空き家成約奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 売買契約書又は賃貸借契約書若しくは使用貸借契約書の写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付請求)
第7条 奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、空き家成約奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 賃貸借契約又は使用貸借契約に基づき空き家に入居した者が、当該入居の日から5年を経過する前に契約解除等により退去した場合において、退去後、当該空き家を速やかに空き家バンクへ再登録しないとき。
(2) 奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に当該対象となる空き家について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を締結したものについて適用する。
附則(令和4年3月28日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。