○豊後大野市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱
平成26年1月30日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児(以下「難聴児」という。)に対して補聴器購入費の一部を予算の範囲内において助成し、早期からの言語発達やコミュニケーション能力の獲得及び学力向上を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器・人工内耳の修理に要する経費若しくは別表第1に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。
(助成対象児)
第3条 この助成金の対象となる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の難聴児とする。
(1) 豊後大野市内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、法令の規定に基づく補聴器の交付対象とならないこと。
(3) 補聴器・人工内耳の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
(所得制限)
第4条 この事業における補聴器購入費の助成の判定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用する。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する知事の定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器等販売事業者(豊後大野市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年豊後大野市告示第313号)第3条に規定する登録事業者であるものに限る。)が作成した補聴器・人工内耳の見積書
(3) 補聴器・人工内耳の仕様書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その申請内容及び助成対象児の属する世帯全員の所得状況を審査し、助成金交付の適否を決定する。
(補聴器の購入等)
第8条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入し、又は補聴器・人工内耳を修理するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、申請者から決定業者に対し、補聴器購入費の請求及び受領について委任状の提出があったときは、申請者に支払うべき額を上限として、申請者に代わり決定業者に対し、補聴器購入費を支払うことができる。
(補聴器等の管理)
第10条 この事業により補聴器購入費の助成を受けた者は、当該補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補聴器購入費の助成を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿の整備)
第11条 市長は、補聴器購入費を助成するに当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補聴器更新の特例)
第12条 別表第1に定める耐用年数を経過する前に、この事業により補聴器購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損したときは、市長は新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成することができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年5月9日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障害児補聴器給付事業実施要綱の規定は、平成26年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成28年3月16日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条の規定は、平成28年度の予算に係る補聴器給付費から適用し、平成27年度以前の年度の予算に係る補聴器給付費については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日告示第139号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障害児補聴器給付事業実施要綱第8条の規定は、令和元年10月1日以後の補聴器の給付に係る給付費について適用し、同日前の補聴器の給付に係る給付費については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日告示第205号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年5月16日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定は、令和6年度の予算に係るものから適用する。
別表第1(第2条、第5条、第12条関係)
(1) 購入及び更新基準
補聴器の種類 | 附属品 | 価格 (円) | 耐用年数 | 備考 |
ポケット型 | 電池 イヤモールド | 44,000 | 5年 | 上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は認められないこと。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
耳かけ型 | 46,400 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 電池 イヤモールド | 92,000 | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 電池 | 144,900 | ||
骨導式ポケット型 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | 74,100 | ||
骨導式眼鏡型 | 電池 平面レンズ | 126,900 |
備考
1 本表の上限価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。
3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を追加すること。
(2) 修理基準
修理部位 | 価格 (円) | 備考 |
耳あな型シェル交換(レディメイド) | 6,650 | |
耳あな型シェル交換(オーダーメイド) | 27,900 | |
耳あな型スイッチ交換 | 3,300 | |
耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド) | 8,850 | |
耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド) | 13,400 | |
耳あな型極板交換 | 1,100 | |
耳あな型ボリューム交換(レディメイド) | 8,850 | |
耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド) | 12,200 | |
耳あな型マイクロホン交換(レディメイド) | 14,200 | |
耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド) | 16,800 | |
耳あな型レシーバー交換(レディメイド) | 15,000 | |
耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド) | 21,100 | |
耳あな型抵抗交換(レディメイド) | 2,200 | |
耳あな型抵抗交換(オーダーメイド) | 9,400 | |
耳あな型コンデンサ交換(レディメイド) | 2,200 | |
耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド) | 9,400 | |
耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド) | 1,100 | |
耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド) | 1,600 | |
耳あな型トリマー交換(レディメイド) | 6,650 | |
耳あな型トリマー交換(オーダーメイド) | 10,000 | |
耳あな型サスペンション交換 | 940 | |
耳あな型アンプ組立交換(レディメイド) | 33,500 | |
耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド) | 44,600 | |
耳かけ型ケース組立交換 | 3,950 | |
耳かけ型スイッチ交換 | 4,750 | |
耳かけ型テレホンコイル交換 | 2,650 | |
耳かけ型極板交換 | 1,550 | |
耳かけ型ボリューム交換 | 6,800 | |
耳かけ型マイクロホン交換 | 12,400 | |
耳かけ型レシーバー交換 | 12,800 | |
耳かけ型トリマー交換 | 2,000 | |
耳かけ型フック交換 | 650 | |
耳かけ型電池ホルダー交換 | 1,050 | |
耳かけ型耳栓組立交換 | 630 | |
耳かけ型サスペンション交換 | 670 | |
耳かけ型アンプ組立交換 | 31,600 | |
眼鏡型ケース組立交換 | 9,900 | |
眼鏡型スイッチ交換 | 3,650 | |
眼鏡型テレホンコイル交換 | 3,450 | |
眼鏡型極板交換 | 1,450 | |
眼鏡型ボリューム交換 | 4,800 | |
眼鏡型マイクロホン交換 | 14,700 | |
眼鏡型骨導子交換 | 17,300 | |
眼鏡型アンプ組立交換 | 24,400 | |
眼鏡型アンプ組立交換(送信用) | 37,200 | |
眼鏡型アンプ組立交換(受信用) | 57,800 | |
眼鏡型ブランク(空つる)交換 | 4,600 | |
眼鏡型テンプル(補助つる)交換 | 3,250 | |
眼鏡型フロント(前枠)交換 | 10,000 | |
眼鏡型平面レンズ交換 | 3,800 | |
ポケット型ケース組立交換 | 5,700 | |
ポケット型クリップ交換 | 1,250 | |
ポケット型スイッチ交換 | 3,700 | |
ポケット型テレホンコイル交換 | 1,400 | |
ポケット型極板交換 | 1,400 | |
ポケット型ボリューム交換 | 4,800 | |
ポケット型マイクロホン交換 | 5,700 | |
骨導式ポケット型レシーバー交換 | 11,100 | |
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 | 3,300 | |
ダンパー入り耳かけ型フック交換 | 1,000 | |
イヤモールド交換 | 9,500 | |
コンセント交換 | 870 | |
IC回路交換 | 4,800 | |
イヤホン交換 | 3,350 | |
コード交換 | 710 | |
トランジスター又はダイオード交換 | 2,150 | |
抵抗交換 | 2,150 | |
コンデンサ交換 | 2,150 | |
トランス交換 | 2,000 | |
オーディオシュー交換 | 5,250 | |
人工内耳用音声信号処理装置修理 | 30,000 | 部品の交換を伴う修理は、認められないこと。 |
備考
1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。
2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。
別表第2(第5条関係)
眼鏡型平面レンズ交換 骨導式ポケット型レシーバー交換 骨導式ポケット型ヘッドバンド交換 イヤホン交換 |