○豊後大野市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成26年1月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児(以下「難聴児」という。)に対して補聴器購入費の一部を予算の範囲内において助成し、早期からの言語発達やコミュニケーション能力の獲得及び学力向上を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器・人工内耳の修理に要する経費若しくは別表第1に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 この助成金の対象となる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の難聴児とする。

(1) 豊後大野市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、法令の規定に基づく補聴器の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器・人工内耳の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

(所得制限)

第4条 この事業における補聴器購入費の助成の判定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書に規定する補装具費支給制度の所得制限を準用する。

(助成額)

第5条 市長は、補聴器の種類に応じ別表第1に定める1台当たりの価格の100分の106(別表第1(2)のうち、別表第2に掲げる修理をする場合にあっては100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入し、又は補聴器・人工内耳を修理する場合にあっては100分の95)に相当する額の範囲内で、補聴器購入費に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度に助成する。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する知事の定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器等販売事業者(豊後大野市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年豊後大野市告示第313号)第3条に規定する登録事業者であるものに限る。)が作成した補聴器・人工内耳の見積書

(3) 補聴器・人工内耳の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その申請内容及び助成対象児の属する世帯全員の所得状況を審査し、助成金交付の適否を決定する。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を交付決定通知書に記載された決定業者(以下「決定業者」という。)に交付し、却下することを決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入し、又は補聴器・人工内耳を修理するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条の規定により補聴器を購入し、又は補聴器・人工内耳を修理した申請者は、難聴児補聴器購入費助成金交付請求書(様式第7号)に当該購入又は修理に係る領収書及び給付券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、申請者から決定業者に対し、補聴器購入費の請求及び受領について委任状の提出があったときは、申請者に支払うべき額を上限として、申請者に代わり決定業者に対し、補聴器購入費を支払うことができる。

(補聴器等の管理)

第10条 この事業により補聴器購入費の助成を受けた者は、当該補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補聴器購入費の助成を受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第11条 市長は、補聴器購入費を助成するに当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補聴器更新の特例)

第12条 別表第1に定める耐用年数を経過する前に、この事業により補聴器購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損したときは、市長は新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成することができるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年5月9日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障害児補聴器給付事業実施要綱の規定は、平成26年度の予算に係るものから適用する。

(平成28年3月16日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条の規定は、平成28年度の予算に係る補聴器給付費から適用し、平成27年度以前の年度の予算に係る補聴器給付費については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日告示第139号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障害児補聴器給付事業実施要綱第8条の規定は、令和元年10月1日以後の補聴器の給付に係る給付費について適用し、同日前の補聴器の給付に係る給付費については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日告示第205号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年5月16日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱の規定は、令和6年度の予算に係るものから適用する。

別表第1(第2条、第5条、第12条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

附属品

価格

(円)

耐用年数

備考

ポケット型

電池

イヤモールド

44,000

5年

上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は認められないこと。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

耳かけ型

46,400

耳あな型

(レディメイド)

電池

イヤモールド

92,000

耳あな型

(オーダーメイド)

電池

144,900

骨導式ポケット型

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

74,100

骨導式眼鏡型

電池

平面レンズ

126,900

備考

1 本表の上限価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を追加すること。

(2) 修理基準

修理部位

価格

(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,650


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

27,900


耳あな型スイッチ交換

3,300


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,850


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

13,400


耳あな型極板交換

1,100


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,850


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

12,200


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

14,200


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

16,800


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

15,000


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

21,100


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,200


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

9,400


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,200


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

9,400


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,100


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,600


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,650


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

10,000


耳あな型サスペンション交換

940


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

33,500


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

44,600


耳かけ型ケース組立交換

3,950


耳かけ型スイッチ交換

4,750


耳かけ型テレホンコイル交換

2,650


耳かけ型極板交換

1,550


耳かけ型ボリューム交換

6,800


耳かけ型マイクロホン交換

12,400


耳かけ型レシーバー交換

12,800


耳かけ型トリマー交換

2,000


耳かけ型フック交換

650


耳かけ型電池ホルダー交換

1,050


耳かけ型耳栓組立交換

630


耳かけ型サスペンション交換

670


耳かけ型アンプ組立交換

31,600


眼鏡型ケース組立交換

9,900


眼鏡型スイッチ交換

3,650


眼鏡型テレホンコイル交換

3,450


眼鏡型極板交換

1,450


眼鏡型ボリューム交換

4,800


眼鏡型マイクロホン交換

14,700


眼鏡型骨導子交換

17,300


眼鏡型アンプ組立交換

24,400


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

37,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

57,800


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,600


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,250


眼鏡型フロント(前枠)交換

10,000


眼鏡型平面レンズ交換

3,800


ポケット型ケース組立交換

5,700


ポケット型クリップ交換

1,250


ポケット型スイッチ交換

3,700


ポケット型テレホンコイル交換

1,400


ポケット型極板交換

1,400


ポケット型ボリューム交換

4,800


ポケット型マイクロホン交換

5,700


骨導式ポケット型レシーバー交換

11,100


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,300


ダンパー入り耳かけ型フック交換

1,000


イヤモールド交換

9,500


コンセント交換

870


IC回路交換

4,800


イヤホン交換

3,350


コード交換

710


トランジスター又はダイオード交換

2,150


抵抗交換

2,150


コンデンサ交換

2,150


トランス交換

2,000


オーディオシュー交換

5,250


人工内耳用音声信号処理装置修理

30,000

部品の交換を伴う修理は、認められないこと。

備考

1 価格は、原則として1枚(個)当たりとすること。

2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。

別表第2(第5条関係)

眼鏡型平面レンズ交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

イヤホン交換

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豊後大野市軽度・中度聴覚障がい児支援事業実施要綱

平成26年1月30日 告示第17号

(令和6年5月16日施行)