○豊後大野市中小企業振興資金融資規則

平成26年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市中小企業振興条例(平成23年豊後大野市条例第24号)に基づき、創業者支援及び産業振興対策として、市内の中小企業者に対する事業資金(以下「中小企業振興資金」という。)の融資のあっせん等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項に規定するものをいう。

(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定するものをいう。

(3) 取扱金融機関 市内に支店を有する銀行及び信用組合で市長と契約を締結したものをいう。

(資金の種類及び使途)

第3条 中小企業振興資金の種類及び使途は、次のとおりとする。

(1) 創業資金 創業者が必要とする設備資金又は運転資金

(2) 経営合理化資金 中小企業者が必要とする設備資金

(融資条件)

第4条 前条各号に掲げる資金の融資限度額、償還期間、償還方法及び融資利率その他の融資条件は、いずれも次のとおりとする。ただし、同一人に対する融資限度額は、500万円とする。

融資限度額

500万円

償還期間

10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

償還方法

割賦償還

融資利率

市長が取扱金融機関との契約で定める。

担保

必要に応じて徴求するものとする。

連帯保証人

原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないものとする。

(融資の対象者)

第5条 中小企業振興資金の融資の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たしている者とする。

(1) 創業資金(創業者に限る。)

 市内に住所及び事業所を有していること(融資の申込み時において事業を開始していない場合にあっては、市内に住所を有する者で、市内において創業する予定のものであること。)

 市税等を完納していること。

 現に創業資金の融資を受けていないこと。

(2) 経営合理化資金

 引き続き1年以上市内に住所及び事業所を有していること。

 引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

 市税等を完納していること。

2 創業資金及び経営合理化資金融資の要件のいずれをも満たしている場合には、創業資金を優先するものとする。

(資金の預託)

第6条 市長は、取扱金融機関が融資を行うために必要な資金を予算の範囲内において当該取扱金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定による預託の期間、利率その他預託に関し必要な事項は、取扱金融機関との契約で定める。

(取扱金融機関の責務)

第7条 取扱金融機関は、前条第2項の契約で定めるところにより、同条第1項の規定により預託を受けた金額に当該金額の4倍以上の自己資金を加えた額を融資枠として設定し融資を行うものとする。

2 取扱金融機関は、融資を行うに当たって、両建預金を求めてはならない。

3 取扱金融機関は、融資額の全部又は一部を、融資を受ける者が当該取扱金融機関に対して負担する他の債務の弁済に充ててはならない。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、大分県信用保証協会が定める所定の申込書に次に掲げる書類を添えて当該取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税等を完納していることを証する書面

(2) 取扱金融機関が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資決定及び実行)

第9条 取扱金融機関は、融資の申込みを受けたときは、大分県信用保証協会の保証を行う旨の決定を受けた上で必要な審査を行い、融資の実行の可否について決定し、その旨を市長及び当該融資申込者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、融資の実行を決定したときは、速やかに融資を行うものとする。

(融資条件の変更)

第10条 取扱金融機関は、特別の理由があるときは、第4条の規定にかかわらず、融資を受けた者(以下「被融資者」という。)の申請に基づき、融資条件(融資額及び融資利率を除く。以下同じ。)を変更することができる。

2 取扱金融機関が前項の規定により融資条件を変更しようとするときは、大分県信用保証協会の承認を受けなければならない。

(再度融資)

第11条 取扱金融機関は、被融資者が融資を受けた額(以下「現融資額」という。)の2分の1に相当する額以上を償還した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該被融資者の申込みに基づき、再度融資を行うことができる。

(1) 現融資額に係る償還状況が良好であること。

(2) 現に融資を受けている取扱金融機関と再度融資を申し込む取扱金融機関とが同一であること。

2 再度融資は、第4条ただし書に規定する融資限度額から現融資額に係る未償還貸付残額を控除した額の範囲内において行うものとする。

3 第8条から前条までの規定は、再度融資について準用する。

(信用保証料の補助)

第12条 市長は、第9条及び前条第3項の規定により準用する第9条の規定により大分県信用保証協会の保証を受けた被融資者に対し、予算の範囲内において、当該被融資者が負担することとなる信用保証料の全額を信用保証料補助金(以下「補助金」という。)として交付することができる。ただし、融資条件の変更に伴い、信用保証料の増額があった場合は、この限りでない。

2 補助金の交付を受けようとする被融資者は、中小企業振興資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に対して当該補助金の交付を申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行うものとする。

4 市長は、前項により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその内容を中小企業振興資金信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等の権限の委任)

第13条 前条第4項の規定により補助金交付決定通知を受けた被融資者は、別に定めるところにより、当該補助金の請求及び受領に係る権限を大分県信用保証協会に委任するものとする。

(補助金の請求及び交付等)

第14条 市長は、前条の規定により権限の委任を受けた大分県信用保証協会から適法な補助金の請求書を受領したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の場合における補助金の交付に関し必要な事項は、市長と大分県信用保証協会が協議の上、別に定める。

(融資状況等の報告)

第15条 取扱金融機関は、融資を行った場合は、速やかに当該融資の状況その他必要な事項を中小企業振興資金融資報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、毎年2月末及び8月末に、中小企業振興資金融資現況報告書(様式第4号。以下「現況報告書」という。)により、当該融資を行っている者の現況を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、取扱金融機関は、当該融資を行っている者が繰上償還等を行うことにより、現況報告書で報告した事項に変更が生じる場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が大分県信用保証協会及び取扱金融機関と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年9月25日規則第31号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市中小企業振興資金融資規則

平成26年3月24日 規則第13号

(令和6年10月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年3月24日 規則第13号
平成27年9月25日 規則第31号
平成29年2月13日 規則第6号
平成30年3月12日 規則第7号
平成31年2月26日 規則第2号
令和2年2月25日 規則第6号
令和3年9月9日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第22号
令和6年10月18日 規則第36号