○豊後大野市中小企業振興条例

平成23年3月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者等に対して必要な施策を講ずることにより、経営の改善及び経営基盤の強化の促進を図り、もって本市の商工業の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものをいう。

(2) 中小企業団体 次に掲げる団体又は組合であって、その構成員の多数が本市に住所又は事務所若しくは事業所を有する者をもって組織されたものをいう。

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する団体

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合

 その他これらに準ずる団体又は組合で市長が必要と認めるもの

(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。

(施策等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため中小企業者等に対し、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 融資のあっせん

(2) 信用保証料補助金の交付

(3) 便宜の供与

(融資のあっせん)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、指定する金融機関(次項において「取扱金融機関」という。)による低利の融資のあっせんを行うことができる。

2 市長は、前項のあっせんに基づき資金の貸付けを行う取扱金融機関に対して、予算の範囲内において、一定の金額を預託することができる。

(信用保証料補助金の交付)

第5条 市長は、中小企業者等が前条第1項の規定によるあっせんに基づき資金の貸付けを受ける場合において負担することとなる信用保証料について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(便宜の供与)

第6条 市長は、中小企業者が中小企業団体を組織する場合で産業振興上必要と認めるときは、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 情報及び資料の提供

(2) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(豊後大野市商工業振興条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊後大野市商工業振興条例(平成17年豊後大野市条例第196号)

(2) 豊後大野市特別小口融資損失補償条例(平成17年豊後大野市条例第197号)

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後大野市中小企業振興条例

平成23年3月22日 条例第24号

(平成23年4月1日施行)