○豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例

平成25年7月29日

条例第26号

(豊後大野市職員の給与に関する条例の特例)

第1条 平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(附則第2項において「一般職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(第3項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の2

(2) その職務の級が4級から6級までの職員 100分の3

(3) その職務の級が7級の職員 100分の4

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 給与条例第34条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第34条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第34条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第34条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第34条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第33条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号)第11条の規定の適用については、同条中「給与条例第33条」とあるのは、「豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例(平成25年豊後大野市条例第26号)第1条第3項」とする。

(豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第33条」とあるのは、「豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例(平成25年豊後大野市条例第26号)第1条第3項」とする。

(公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第38号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(当該額から豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例(平成25年豊後大野市条例第26号)第1条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の育児休業等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊後大野市職員の給与の特例減額に関する条例

平成25年7月29日 条例第26号

(令和2年6月26日施行)