○豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月31日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第3条 技能労務職員の給与の基準は、その職務の特殊性及び実態を考慮して、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年三重町条例第2号)、技能労務職に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年清川村条例第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年緒方町条例第2号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年朝地町条例第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年千歳村条例第6号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年犬飼町条例第2号)又は解散前の技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成12年大野広域連合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例の例による。