○豊後大野市市税の収納事務の委託に関する規則
平成24年5月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定に基づく市税の収納の事務を委託することができる者の基準その他市税の収納の事務の委託に関し、豊後大野市会計事務規則(平成17年豊後大野市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 地方自治法施行令(以下「令」という。)第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が市税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。
(4) 個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。))の保護のために必要かつ適切な措置を講ずるための十分な体制を有していること。
(委託の内容)
第3条 前条に規定する基準を満たす者に委託する税目、取扱範囲等については、市長が別に定める。
(収納の事務の方法)
第4条 令第158条の2第1項の規定により市税の収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書又は納入書に基づいて市税を収納しなければならない。
(収納金の払込み)
第5条 受託者は、前条の規定により市税を収納したときは、その収納した市税を、市長が別に定めるところにより、払込書を添えて、豊後大野市指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納の事務の委託の検査)
第6条 会計管理者は、定期及び臨時に、当該委託に係る市税の収納の事務の状況について、自ら検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。
(検査期日の通知)
第7条 前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を受託者に対して通知するものとする。
(検査後の処理)
第8条 会計管理者は、第6条に規定する検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。