○豊後大野市会計事務規則

平成17年3月31日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 収入

第1節 徴収(第10条―第18条)

第2節 収納(第19条―第22条)

第3節 徴収又は収納の委託(第23条―第27条の2)

第4節 収入の整理等(第28条―第32条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第33条―第36条)

第2節 支出の方法(第37条―第40条)

第3節 支出の方法の特例(第41条―第55条)

第4節 削除

第5節 支払(第57条―第73条)

第6節 支出の整理等(第74条―第76条)

第4章 決算(第77条―第79条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関(第80条―第83条)

第2節 現金、有価証券等(第84条―第95条)

第6章 出納の検査(第96条―第102条)

第7章 帳簿及び書類(第103条―第106条)

第8章 雑則(第107条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 収入命令権者 市長又は市長の権限の委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(5) 支出命令権者 市長又は市長の権限の委任を受けて支出を命令する者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 市長又は市長の権限の委任を受けて支出の原因となる契約その他の行為を行うものをいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者の権限の委任を受けた出納員若しくは出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員の設置)

第3条 会計課に会計管理者の事務を補助させるため出納員を置き、課長の職にある者をもって充てる。

2 課等に必要に応じ会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

3 前項の規定による出納員は、市長が任命する者のほか別表第1の1及び別表第1の2の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

4 会計管理者は、別表第1の1及び別表第1の2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる出納員に委任する。

(その他の会計職員の設置)

第4条 会計課に会計管理者の事務を補助させるため会計職員を置き、会計課に勤務する職員(出納員を除く。)をもって充てる。

2 課等に必要に応じ会計管理者の事務を補助させるため現金取扱員を置く。

3 前項の規定による現金取扱員は、市長が任命する者のほか別表第2の1及び別表第2の2の右欄に掲げる課等に属する者をもって充てる。

4 別表第2の1及び別表第2の2の左欄に掲げる職にある出納員は、同表の中欄に掲げる事務の一部を更に同表右欄に掲げる課等に属する者をもって充てる現金取扱員に委任する。

(出納員及び現金取扱員の印鑑の届出)

第5条 出納員及び現金取扱員が使用する出納員及び現金取扱員の印又は個人印はあらかじめ印鑑届により印影を会計管理者に届け出て承認を受けたものでなければならない。

(職員の併任)

第6条 市長の事務部局以外の職員を出納員及び現金取扱員に任命するとき又は別表第1の2で指定する職に補するとき及び別表第2の2で指定する課等での勤務を命ずるときは、当該職員はその間市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

第7条 削除

(出納員等の事務引継ぎ)

第8条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事由によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により自ら事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決ったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

4 前3項に規定する事務の引継ぎを行う場合においては、出納員事務引継書(様式第1号)を3通作成し、当該引継書に記載された内容と現物を対照し、確認の上、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名押印して各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、出納員及び出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員の事務引継ぎに準用する。

(検査)

第9条 会計管理者は、出納員その他の会計職員の事務執行の状況について随時検査をすることができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(調定)

第10条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、法令又は契約に違反する事実がないかどうか及び会計年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに収入の決定をしなければならない。

2 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び収入の決定(以下「調定」という。)をすることができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により調定をしようとするときは、調定書により行うものとする。

(事後調定)

第11条 収入命令権者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合においては、第22条第1項の規定により会計管理者等から送付された納付済通知書その他の関係書類に基づき、これを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る市税

(2) 納入義務者が納入の通知によらないで納付したもの

(3) その他その性質上収納前に調定し難い歳入

(分割金額の調定)

第12条 収入命令権者は、法令の規定又は契約により歳入金を分割して納入させるときは、納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入義務者に通知する必要のあるものについては、この限りではない。

(返納金の調定)

第13条 収入命令権者は、第75条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに返納を終わらないものがあるときは、その翌日をもって調定しなければならない。

(調定の変更等)

第14条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の事由により変更し、又は取り消す必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、又は調定の取消しをしなければならない。

2 収入命令権者は、納入者が誤って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付したときは、その納付した金額について過誤納として第10条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第15条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、直ちに会計管理者等に収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は、調定書によって行うものとし、必要があるときは、関係書類を添付しなければならない。

(納入の通知)

第16条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、直ちに関係帳簿に記載して整理し、納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 証明手数料その他これに類するもので、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させるために、口頭をもって納入の通知をする場合

(2) 公の施設の使用料その他これに類するもので、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をする必要があると認められる場合

(3) 第11条の規定により調定をした場合

2 第13条の規定による調定をした場合においては、支出命令権者の発した返納通知書により前項の納入の通知があったものとみなす。

(調定変更の場合の納入通知)

第17条 収入命令権者は、第14条の規定により調定の変更をしたときは、納入変更取消通知書に次に掲げる納入通知書を添えて、納入義務者に通知しなければならない。

(1) 増加額について調定したときは、増加額に対する納入通知書

(2) 減少額について調定したときは、調定後の納入すべき金額に対する納入通知書

(納入通知書の再発行)

第18条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、再度納入通知書等を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限はこれを変更することができない。

第2節 収納

(直接収納の範囲)

第19条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券(以下「現金等」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第20条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(納入通知書を発しない歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書等に基づき、その記載事項を確認した上、収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金等を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、当該収納が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を使用して行われたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、第1項の規定により現金を収納したときは、当該現金等に納付済通知書及び払込書等を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 第2項の領収証書が納付書(取扱金融機関等控)及び納付済通知書と接続しないものであるときは、次により取り扱うものとする。

(1) 領収証書は、各冊ごとに一連番号を付し、かつ、各冊に年度及び交付番号を付したつづ(以下「領収証書つづり」という。)の用紙を用いるものとする。

(2) 領収証書綴は、会計管理者が管理するものとし、出納員の請求に基づき領収証書綴受払簿に記載した上、交付しなければならない。

(3) 出納員は、前号の規定により交付された領収証書綴を管理及び保管するとともに、使用済後及び毎年度末に会計管理者に返付しなければならない。

(4) 領収証書綴の交付を受けた出納員は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(5) 市長は、前号の規定により会計管理者から領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書綴の年度、交付番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属及び氏名を公告しなければならない。

(6) 書き損じ、汚損等のために領収証書綴の用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書綴に残しておかなければならない。

5 会計管理者等は、第16条第1項第1号及び第2号に規定する歳入のうち、公の施設等の使用料及び入場料等又は手数料を収納しようとするときは、第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより領収証書の交付に代えて入場券、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票その他これに類するもの又はレジスターによるレシートを納入者に交付して収納することができる。

(口座振替による納付)

第21条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者(以下「納入義務者」という。)は、口座振替の方法により歳入金を納付しようとするときは、当該金融機関に口座振替依頼書を提出し、口座振替又は自動払込の方法により納付することができる。

2 収入命令権者は、法令又は契約等により納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類又はこれらに記載すべき事項を記録した磁気記憶媒体を送付することができる。

(収納後の手続)

第22条 会計管理者等は、豊後大野市指定金融機関事務取扱規程(平成17年豊後大野市告示第7号)第18条の規定により指定金融機関から収支日計表及び納付済通知書の送付を受けたときは、必要な事務処理をするとともに当該納付済通知書を収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により納付済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第23条 収入命令権者は、法第243条の2第1項の規定により令第173条の2第1項各号に掲げる歳入について、その徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、会計管理者等に協議の上、委託をしようとする者との間に、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託に係る契約を締結しなければならない。

(委託収納金の払込み)

第24条 法第243条の2第1項の規定により公金収入事務委託を受けた者(以下「委託収入者」という。)が、公金を収納する場合は、第20条の規定に準じて収納しなければならない。この場合においては、委託収納金計算書を添付しなければならない。

(委託の解除)

第25条 収入命令権者は、公金収入事務委託について、委託収入者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は委託収入者から委託解除の申出があったときは、会計管理者等の協議の上、これを解除するものとする。

(徴収又は収納を委託した者の公表)

第26条 市長は、公金収入事務委託をしたときは、その旨を告示するとともに、次の方法により公表するものとする。

(1) 公告

(2) 掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入義務者が了知し得る適当な方法

2 前項の規定は、公金収入事務委託を解除した場合に準用する。

(徴収又は収納を委託した者の証票)

第27条 委託収入者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 前項の身分を示す証票には写真を張り付け、本人の氏名、住所、生年月日、委託に係る歳入及び委託の内容を記載しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第27条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、指定納付受託者との間に契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定により告示した事項に変更があったときは当該変更に係る事項を、指定納付受託者の指定を取り消したときはその旨を告示しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の更正)

第28条 収入命令権者は、収入済の歳入について会計、会計年度又は収入科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに振替命令書(収入更正)により会計管理者等に収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係のあるものについては別に定める更正依頼書により通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第29条 収入命令権者は、第14条第2項の規定により過誤納として調定した金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、別に定める過誤納金還付通知書により納入者に還付する旨通知するとともに、会計管理者等に対して、歳入還付命令書により、戻出命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、支出の手続に準じて戻出しなければならない。

(督促)

第30条 収入命令権者は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、当該納期限後20日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第31条 収入命令権者は、毎会計年度の歳入として調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入未済額を翌年度に繰り越したときは、収入調定徴収簿を整理して、収入未済額繰越徴収簿を作成するとともに、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第32条 収入命令権者は、出納閉鎖期日において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済額を含む。)について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分するものとする。

(1) 時効が完成したとき。

(2) 権利を放棄したとき。

(3) 令第171条の7の規定により免除したとき。

(4) 滞納処分の執行を停止した後これを取り消すことなく3年を経過したとき。

2 収入命令権者は、前項の規定により、不納欠損処分するときは、不納欠損処分調書を作成し、処分の決定をしなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により処分を決定したときは、収入調定徴収簿及び繰越徴収簿を整理するとともに、同項の不納欠損処分調書の写しを添えて、会計管理者等に不納欠損命令を発しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第33条 支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、支出命令を発するときに支出負担行為決議を併せて行うことができる。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 共済費及び社会保険料

(3) 災害補償費

(4) 報償費(10万円を超える物品購入を除く。)

(5) 旅費

(6) 交際費

(7) 需用費のうち次に掲げるもの

 消耗品費のうち新聞又は定期刊行物の購読料及び追録代

 燃料費

 食糧費

 光熱水費

 車検に伴う修繕料

 賄材料費

 単価契約によるもの

 からまでに掲げるもののほか、1件10万円以下のもの

(8) 役務費のうち次に掲げるもの

 通信運搬費

 車検に伴う手数料

 公金収納手数料

 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に支払う審査支払手数料

 健康診断、予防接種及び子ども医療費助成に係る手数料

 介護保険認定に係る手数料

 自賠責保険料

 単価契約によるもの

 からまでに掲げるもののほか、1件10万円以下のもの

(9) 委託料のうち次に掲げるもの

 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及び後期高齢者医療広域連合に対する委託料

 健康診断、予防接種及び子ども医療費助成に係る委託料

 介護保険認定に係る委託料

 単価契約によるもの

(10) 使用料及び賃借料のうち、単価契約によるもの又は1件10万円以下のもの

(11) 原材料費のうち、単価契約によるもの又は1件10万円以下のもの

(12) 負担金、補助及び交付金のうち次に掲げるもの

 負担金

 国民健康保険の保険給付費、介護保険の保険給付費及び後期高齢者医療保険の療養給付費

(13) 扶助費(社会福祉関係法令によるものに限る。)

(14) 償還金、利子及び割引料

(15) 積立金

(16) 公課費

(17) 繰出金

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が併せて行うことを認める経費

2 複数の歳出科目又は債権者に係る支出負担行為は、支出負担行為決議書に歳出科目別支出内訳又は債権者内訳を添付することにより、それぞれ集合して処理することができる。

3 前項の規定は、第1項ただし書の規定により、支出負担行為決議書兼支出命令書により行う支出負担行為について準用する。

4 第1項の規定により支出負担行為をした後において、当該支出負担行為について変更又は取消しの必要が生じたときは、その理由を明らかにした支出負担行為更正書により変更し、又は取り消さなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第34条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第35条 支出命令権者は、1件1,000万円以上の経費(人件費、光熱水費、通信費、扶助費及び公債費を除く。)について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書に支出負担行為に必要な書類を添付して会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第36条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第37条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から複数の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 第12条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。

4 支出命令権者は、第1項の規定により支出の調査決定をした後において、当該調査決定をした金額につき、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の誤り等の事由により変更する必要があるときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第38条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げる経費については支払調書その他をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与

(2) 地方債の元利償還金及び一時借入金利子

(3) 貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金及び負担金

(4) 弔慰金、見舞金、謝礼金、報償金及び賞賜金

(5) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金

(7) 扶助費の類で金銭を給付するもの

(8) 債権差押により市が第三債務者として受けた債権差押による転付命令又は通知により支払うべき経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 前項の請求書又は支払調書等には、原則として次に掲げる区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費 職氏名、所属課所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに完成検査調書の写しの添付

(4) 労務賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労を証明する書類の写し

(5) 物品の購入及び修繕代金に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価及び金額等の記載並びに納品書の添付

(6) 委託料に関するもの 目的、場所、契約年月日及び金額の記載並びに契約書の写しの添付

(7) 公有財産購入代金に関するもの 用途、場所、名称、契約年月日、地目、単価及び金額の記載並びに契約書の写し又は取得確認書の写しの添付

(8) 物件移転及び立木等補償金に関するもの 工事名、所在地、名称及び金額の記載並びに物件移転承諾書の写し又は契約書の写し及び移転完了検査調書の写しの添付

(9) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、金額及び期間の明細等の記載

(10) 負担金、補助及び交付金等に関するもの 名称及び金額の記載並びに交付決定通知書の写し、収支精算書等の添付

(11) 払戻金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(12) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載並びにその資料の添付

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には委任状を添えさせなければならない。

(支出命令)

第39条 支出命令権者は、第37条の規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出命令権者は、第37条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 前2項の規定による支出命令は、支出命令書により行うものとし、支出命令権者は、これに支出負担行為決議書その他関係書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

4 前項の支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払、繰替払等の区分を明らかにしておかなければならない。

5 第3項の支出命令書には、法定控除すべきもののあるときは、その内容、金額を明示しなければならない。

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者等は、前条の規定により支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確定しているか

(2) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか

(3) 予算の目的に違反していないか

(4) 予算額及び配当された歳出予算額を超過していないか

(5) 金額の算定及び支出の相手方に誤りはないか

(6) 契約締結方法等が法令に違反していないか

(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか

2 会計管理者等は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡できる経費)

第41条 令第161条第1項の規定により、同項第1号から第16号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 扶助費

(2) 証人、参考人、立会人、講師等の旅費

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達又は契約をすることができない物品若しくは公有財産の購入及び利用並びに使用に要する経費

(4) リサイクル手数料及びその送金に係る振込手数料

(5) 選挙執行に要する経費

(6) 交際費

(7) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(8) 保険料

(9) 供託金

(10) 運搬料

(11) 講習会、研修会等の参加に要する経費

(12) 申請、検査、検定、試験における手数料及び登録料

(13) その他市長が特に必要と認める経費

(資金前渡職員の指定)

第42条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長及び支所長(豊後大野市支所設置条例施行規則(平成24年豊後大野市規則第16号)第4条に規定する支所長をいう。)とする。

2 支出命令権者は、前項の規定にかかわらず、会計管理者の合議を経て、資金前渡職員を別に指定することができる。

(前渡資金の保管)

第43条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れる等の方法により保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第44条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、適正であると認めたときは、前渡資金出納簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第45条 資金前渡職員は、精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、用件終了後速やかに、当該資金前渡に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、資金前渡に係る精算書の提出があったときは、その内容を調査し、これを会計管理者等に送付するとともに、精算残額があるときは、第75条の規定により戻入の手続をしなければならない。

(資金前渡の制限)

第46条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一人に対して更に前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合で市長が認めたときは、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第47条 令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 運搬料又は保管料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第48条 支出命令権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに概算払精算書を提出させなければならない。

2 第45条第2項の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(概算払の制限)

第49条 第46条の規定は、概算払の場合にこれを準用する。

(前金払のできる経費)

第50条 令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により、前金払をすることができるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で当該経費の3割(公共工事に要する経費のうち工事一件の契約金額が130万円を超える土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次号において同じ。)にあっては、4割)以内の金額

(4) 前号の金額の範囲内で前金払をした公共工事(工事一件の契約金額が130万円を超える土木建築に関する工事に限る。)であって次に掲げる要件に該当するものに要する経費で当該契約金額の2割以内の金額

 工期の2分の1を経過していること。

 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の精算)

第51条 第45条第2項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事件に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(保証証書の提出)

第52条 支出命令権者は、第50条第3号の前金払をするときは、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させるものとする。

(繰替払の手続)

第53条 支出命令権者は、会計管理者等又は指定金融機関をして令第164条の規定により、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ当該繰替使用することができる現金に係る収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために会計管理者等に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令には、収入命令に係る書面に繰替払をする旨を記載し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎及び方法を明示しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の収入命令にかかる納入の通知をするときは、納入通知書に納入義務額、繰替払額と併せて、納入義務額から繰替払額を差し引いた納入額を記載して納入の通知をするものとする。

(繰替払の整理)

第54条 会計管理者等は、現金の繰替使用をしようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、前条第3項の納入通知書に基づいて繰替払をするときは、納入義務額から繰替払額を差し引いた納入額を収納することにより繰替払をするものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は豊後大野市指定金融機関事務取扱規程第26条の規定により指定金融機関等から繰替使用計算書の送付を受けたときは、繰替払整理票(様式第3号)を作成して、収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、次条の規定により処理しなければならない。

(公金振替)

第55条 次に掲げる支出は、公金振替の方法によらなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法によって支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合における支出命令は、振替支出命令書により行うものとする。

第4節 削除

第56条 削除

第5節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第57条 会計管理者等は、小切手(様式第4号)の振出しに当たって用いる印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者等が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 会計管理者等の小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第58条 会計管理者等が使用する小切手帳は、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金ごとに常時各1冊とする。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第59条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による使用区分ごとに一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第60条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、会計管理者の指定したアラビア数字の印字器(チェックライター)により印字しなければならない。この場合は、金額の頭初に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する必要があるときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

6 書損じ等により小切手を廃棄するときは当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の種類)

第61条 小切手は、持参人払式によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨記載しなければならない。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 資金前渡職員を受取人とする小切手

(3) 指定金融機関等を受取人とする小切手

(4) 委託支出者を受取人とする小切手

(5) 会計管理者等を受取人とする小切手

(小切手の交付)

第62条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。ただし、特に必要があるときは、会計管理者の指定する補助職員に交付させることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者等は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手交付後の検査)

第63条 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手振出済通知)

第64条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第5号)を支払地の指定金融機関に送付しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第65条 会計管理者等は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に預け入れて受領書を徴し、これを当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(亡失小切手の取扱い)

第66条 会計管理者等は、小切手を亡失した者から除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)を添えて小切手を振り出したことについての証明の申出があったときは、これを調査し、小切手振出済証明書を交付しなければならない。

(小切手の再交付)

第67条 会計管理者等は、小切手の所持人から、小切手が汚損又は損傷等により支払の拒絶を受けたため、当該小切手を添えて小切手再交付の請求があったときは、これを調査し、必要と認めたときは、再交付しなければならない。この場合においては、次により処理しなければならない。

(1) 小切手の記載事項(番号を除く。)は、先に振り出した汚損又は損傷等の小切手と同一にすること。

(2) 小切手の余白に「再交付」と記載すること。

(3) 小切手の原符及び小切手振出済通知書の余白には、再交付の旨及び再交付年月日並びに先に振り出した汚損又は損傷等の小切手番号を記載すること。

(4) 汚損又は損傷等の小切手は、証拠書類として保存すること。

(現金による支払)

第68条 会計管理者等は、当該支払に係る債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の場合においては、債権者から領収証書を徴するとともに、指定金融機関に現金支払の通知をしなければならない。

3 支出命令により支払をするもので、領収書を得難い事由があるときは、その事由を支出命令書の余白に記入し、支出命令権者の証明を受けて、その証とすることができる。

(隔地払)

第69条 会計管理者等は、隔地の債権者に対するもので、小切手を振り出し、又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払通知書を添えて、当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者等は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

4 第1項の規定により小切手を交付するときは、領収証書を徴しなければならない。

(口座振替)

第70条 会計管理者等は、令第165条の2の規定により指定金融機関又は指定金融機関と為替取引を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替依頼書その他これに相当する書類により、口座振替の方法による支払の申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

(公金振替書)

第71条 会計管理者等は、第55条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、別に定める公金振替書を作成し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 第57条から第62条までの規定(第61条及び第62条第4項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

(小切手の償還)

第72条 会計管理者等は、令第165条の4の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、支出命令権者に次項各号に掲げる書類により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求金額について、請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 会計管理者等は、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を小切手償還金整理簿に記載しておかなければならない。

(1年経過後の未払資金の取扱い)

第73条 会計管理者等は、豊後大野市指定金融機関事務取扱規程第30条第1項第3号の規定により指定金融機関から支払未済繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちに収入命令権者及び支出命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

第6節 支出の整理等

(支出の更正)

第74条 支出命令権者は、支出済の歳出について、会計、会計年度又は支出科目の誤りを発見したときは、更正の手続をするとともに歳出科目更正書により会計管理者等に支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに更正の手続をするとともに、更正の内容が指定金融機関に関係のあるものについては、別に定める更正依頼書により通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第75条 支出命令権者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、返納義務者に対して返納通知書又は口頭により返納の通知をするとともに、会計管理者等に対して戻入命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により戻入命令を受けたときは、収入の手続の例により戻入しなければならない。

3 第1項の規定による返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

(支払後の手続)

第76条 会計管理者等は、豊後大野市指定金融機関事務取扱規程第18条の規定により指定金融機関から収支日計表及び支払証拠書類の送付を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第77条 各課等の長は、出納閉鎖後その所掌する事項に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、次に掲げる説明資料を添えて、6月30日までに財政担当課長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(1) 予算執行実績調書

(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があるときはその理由書

(3) 多額な予備費の充用又は歳出予算の流用のあったときはその理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料

(決算の調製)

第78条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入簿、歳出簿、証拠書類及び現金出納簿並びに前条の規定により提出された決算事項報告書等に基づき、次に掲げる書類を作成し、8月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(翌年度歳入の繰上充用)

第79条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関

(指定金融機関等)

第80条 指定金融機関等における本市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令、豊後大野市指定金融機関事務取扱規程及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(取りまとめ店)

第81条 前条に規定する指定金融機関等の事務を統括する取りまとめ店は、指定金融機関株式会社大分銀行三重支店とする。

(指定金融機関等の備付帳簿)

第82条 指定金融機関等は、別に定めるもののほか、次の表に定める帳簿を備え、現金等の出納を記載し、保存しなければならない。

(1) 指定金融機関

帳簿名

保存期間

歳入金内訳簿(様式第6号)

10年

歳出金内訳簿(様式第7号)

10年

支払未済繰越金整理簿(様式第8号)

5年

歳入歳出外現金等受払簿(様式第9号)

10年

(2) 収納代理金融機関

帳簿名

保存期間

公金出納簿

5年

(書類等の保存)

第83条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金の収納又は支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1か月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表(様式第10号)を付して保存しなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(歳計現金の現在高報告)

第84条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(歳計現金の保管)

第85条 歳計現金は、金融機関に預金して保管することを原則とする。

2 会計管理者は、歳計預金を金融機関に預け入れたときは、預入金融機関及び預金の種別ごとに記帳し、整理しておかなければならない。

(つり銭資金の交付)

第86条 会計管理者は、使用料又は手数料の徴収に当たりつり銭を必要とする出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)に対し、必要に応じつり銭とするため必要な資金(以下「つり銭資金」という。)を交付し、その保管を命ずることができるものとする。

(つり銭資金交付請求書)

第87条 出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。

(つり銭の管理)

第88条 第86条の規定により、つり銭資金の交付を受けた出納員等は、つり銭資金の状況を明らかにするため、つり銭資金保管簿に必要な事項を記入し、善良な管理の注意をもって保管しなければならない。

(つり銭資金の返納)

第89条 出納員等は、第86条の規定により交付を受けたつり銭資金の残額を、毎会計年度の末日に会計管理者に返納しなければならない。

2 出納員等は、つり銭資金を使用する必要がなくなったときは、前項の規定にかかわらず、直ちにつり銭資金を会計管理者に返納しなければならない。

3 前2項の場合には、出納員等は、つり銭資金返納書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計現金の繰替使用)

第90条 会計管理者は、会計相互間において、歳計現金に過不足があるときは、相互に繰替えて使用することができる。

(一時借入金)

第91条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、借入れ必要額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知に基づき一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議して市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第92条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提出された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、特別徴収に係る住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法律又は政令の規定により一時保管する現金

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第93条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 市長が確実と認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第94条 会計管理者等は、保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法律又は政令の規定により市が一時保管する有価証券

(歳入歳出外現金等の出納保管)

第95条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管は、別段の定めがある場合を除くほか、歳計現金の出納及び保管の例による。

第6章 出納の検査

(会計事務の検査)

第96条 市長は、会計事務について、必要に応じて検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第97条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第98条 会計管理者は、毎年度1回、指定金融機関について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第99条 会計管理者は、指定金融機関の検査を行おうとするときは、指定金融機関及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第100条 会計管理者は、第98条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第11号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第101条 会計管理者は、第98条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(委託収入者等の検査)

第102条 会計管理者は、委託収入者等について、必要があると認めるときは、検査を行わなければならない。

第7章 帳簿及び書類

(備付帳簿等)

第103条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、次の表に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る会計に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を整理しなければならない。この場合においては、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

帳簿名

様式番号

備付者

証券出納簿

様式第12号

会計管理者

小切手振出整理簿

様式第13号

会計管理者

支払拒絶証券整理簿

様式第14号

会計管理者

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(書類に記載する字体等)

第104条 収入支出に関する帳簿、書類等に記載する文字は明確にし、かつ、証拠書類に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。ただし、電算出力帳票については、この限りでない。

(数字及び文字の訂正)

第105条 証拠書類の数字又は文字を訂正し、又は削除しようとするときは、朱で2本線を引いて右側又は上位に正書し、脱字については挿入してその上部余白に訂正し、削除し、又は挿入したことを明記して書類を作成した者の印を押さなければならない。ただし、金銭及び物件の首標数字は訂正することはできない。

(割印)

第106条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

第8章 雑則

(総括計算書の作成)

第107条 会計管理者は、前月分に係る歳入歳出計算書を速やかに市長に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第108条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券等を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券等の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第109条 支出命令権者、会計管理者等又は次項各号に掲げる職員若しくは資金前渡職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令権者又は支出負担行為担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えるに至った行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者又は支出負担行為担当者の権限を代表することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代表することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(収支計画書の提出)

第110条 収入命令権者及び支出命令権者は、翌月の収入及び支出見込額を的確に算定し、毎月25日までに収支計画書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ各課等の長に通知し、報告期限を変更することができる。

2 収入命令権者及び支出命令権者は、前項の収支予定を変更等したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(様式)

第111条 この規則の施行についての必要な様式は、別記のとおりとする。ただし、電子計算組織の処理に係るものについては、別に市長が定めるところによることができる。

(特別の取扱い)

第112条 会計事務についてこの規則により難いときは、市長の承認を受けて特別の取扱いをすることができる。

(その他)

第113条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の豊後大野市会計事務規則第93条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年5月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日規則第3号)

この規則は、平成25年2月12日から施行する。

(平成26年3月11日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)、第50条、第52条、第60条及び第65条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日規則第29号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1の1(第3条関係)

事務内容

職名

各種証明手数料、コピー使用料、管内図販売手数料、交通災害共済掛金、ケーブルテレビ使用料その他総務課の所管に係るものの収納及び保管

総務課長

市有財産貸付料、駐車場使用料、市有地使用料、公衆電話使用料その他財政課の所管に係るものの収納及び保管

財政課長

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、上水道使用料、農業集落排水使用料、公共下水道使用料、浄化槽使用料、給食費、臨時運行許可手数料、税務証明手数料、督促手数料(ただし、上記に係るものに限る。)、市税延滞金の収納及び保管

税務課長

コミュニティバス使用料、朝倉文夫記念公園施設の入館料・使用料・アマチュア美術展出品料・図書等販売代金、神楽会館施設の使用料・チケット代金・友の会会費・物品等販売代金その他まちづくり推進課の所管に係るものの収納及び保管

まちづくり推進課長

後期高齢者医療保険料、戸籍・窓口関係手数料、葬斎場使用料その他市民生活課の所管に係るものの収納及び保管

市民生活課長

狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の登録手数料、一般廃棄物処理手数料、指定ごみ袋手数料その他環境衛生課の所管に係るものの収納及び保管

環境衛生課長

隣保館使用料、住宅新築資金等に係る償還金その他人権・部落差別解消推進課の所管に係るものの収納及び保管

人権・部落差別解消推進課長

生活保護費返還金その他社会福祉課の所管に係るものの収納及び保管

社会福祉課長

保育所入所費保護者負担金(公立)、一時保育事業等保護者負担金、延長保育事業保護者負担金、児童入所施設負担金、日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金、全私保連団体傷害保険保護者負担金、預かり保育事業費保護者負担金、給食費保護者負担金、病児保育保護者負担金その他子育て支援課の所管に係るものの収納及び保管

子育て支援課長

介護保険料、施設措置費負担金その他高齢者福祉課の所管に係るものの収納及び保管

高齢者福祉課長

貸付基金に係る償還金その他農業振興課の所管に係るものの収納及び保管

農業振興課長

耕地災害復旧事業分担金、地籍図等の写し交付手数料、鳥獣飼養許可交付・更新・再交付手数料その他農林整備課の所管に係るものの収納及び保管

農林整備課長

住宅使用料、住宅浄化槽使用料その他建設課の所管に係るものの収納及び保管

建設課長

上水道使用料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料、公共下水道使用料、分担金、加入金、工事審査手数料、指定工事店指定申請手数料、責任技術者登録・更新申請手数料、責任技術者証再交付申請手数料その他上下水道課の所管に係るものの収納及び保管

上下水道課長

支所における公金の収納及び保管

各支所の支所長

別表第1の2(第3条、第6条関係)

事務内容

職名

給食費、学校施設使用料、貸付基金に係る償還金、幼稚園保育料・入園料、日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金、公衆電話使用料その他教育委員会学校教育課の所管に係るものの収納及び保管

教育委員会学校教育課長

観覧料、コピー使用料、体育施設使用料、公民館使用料、公衆電話使用料、図書等販売代金その他教育委員会社会教育課の所管に係るものの収納及び保管

教育委員会社会教育課長・公民館長

各種手数料その他消防本部警防課の所管に係るものの収納及び保管

消防本部警防課長

別表第2の1(第4条関係)

職名

事務内容

課等名

総務課長

各種証明手数料、コピー使用料、管内図販売手数料、交通災害共済掛金、ケーブルテレビ使用料その他総務課の所管に係るものの収納

総務課

財政課長

市有財産貸付料、駐車場使用料、市有地使用料、公衆電話使用料その他財政課の所管に係るものの収納

財政課

税務課長

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、上水道使用料、農業集落排水使用料、公共下水道使用料、浄化槽使用料、給食費、臨時運行許可手数料、税務証明手数料、督促手数料(ただし、上記に係るものに限る)、市税延滞金の収納

税務課

まちづくり推進課長

コミュニティバス使用料の収納並びに朝倉文夫記念公園施設の入館料・使用料・アマチュア美術展出品料・図書等販売代金、神楽会館施設の使用料・チケット代金・友の会会費・物品等販売代金その他まちづくり推進課の所管に係るものの収納及び保管

まちづくり推進課

市民生活課長

後期高齢者医療保険料、戸籍・窓口関係手数料、葬斎場使用料その他市民生活課の所管に係るものの収納

市民生活課

環境衛生課長

狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の登録手数料の収納並びに一般廃棄物処理手数料、指定ごみ袋手数料その他環境衛生課の所管に係るものの収納及び保管

環境衛生課

人権・部落差別解消推進課長

隣保館使用料、住宅新築資金等に係る償還金その他人権・部落差別解消推進課の所管に係るものの収納

人権・部落差別解消推進課

社会福祉課長

生活保護費返還金その他社会福祉課の所管に係るものの収納及び保管

社会福祉課

子育て支援課長

保育所入所費保護者負担金(公立)、一時保育事業等保護者負担金、延長保育事業保護者負担金、児童入所施設負担金、日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金、全私保連団体傷害保険保護者負担金、預かり保育事業費保護者負担金、給食費保護者負担金、病児保育保護者負担金その他子育て支援課の所管に係るものの収納及び保管

子育て支援課

高齢者福祉課長

介護保険料、施設措置費負担金その他高齢者福祉課の所管に係るものの収納

高齢者福祉課

農業振興課長

貸付基金に係る償還金その他農業振興課の所管に係るものの収納

農業振興課

農林整備課長

耕地災害復旧事業分担金、地籍図等の写し交付手数料、鳥獣飼養許可交付・更新・再交付手数料その他農林整備課の所管に係るものの収納

農林整備課

建設課長

住宅使用料、住宅浄化槽使用料その他建設課の所管に係るものの収納

建設課

上下水道課長

上水道使用料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料、公共下水道使用料、分担金、加入金、工事審査手数料、指定工事店指定申請手数料、責任技術者登録・更新申請手数料、責任技術者証再交付申請手数料その他上下水道課の所管に係るものの収納

上下水道課

各支所の支所長

支所における公金の収納及び保管(保管については、観光施設使用料に限る。)

各支所の市民係

別表第2の2(第4条、第6条関係)

職名

事務内容

課等名

教育委員会学校教育課長

給食費、学校施設使用料、貸付基金に係る償還金、幼稚園保育料・入園料、日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金、公衆電話使用料その他教育委員会学校教育課の所管に係るものの収納及び保管

教育委員会学校教育課

教育委員会社会教育課長・公民館長

観覧料、コピー使用料、体育施設使用料、公民館使用料、公衆電話使用料、図書等販売代金その他教育委員会社会教育課の所管に係るものの収納及び保管

教育委員会社会教育課

消防本部警防課長

各種手数料その他消防本部警防課の所管に係るものの収納

消防本部警防課

別表第3(第34条関係)

支出負担行為の整理区分表

節又は細節の区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に添付すべき書類

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

支出を決定するとき

支出しようとする額

○給料等仕訳書又は支払調書

○退職手当にあっては請求書及び裁定通知書の写し

4 共済費

支出を決定するとき

支出しようとする額

○計算書

○納付書又は納入告知書

5 災害補償費

支出を決定するとき

支出しようとする額

○決定通知書

○本人又は遺族の請求書

○医療費明細書

○戸籍謄(抄)

○死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出を決定するとき

支出しようとする額

○本人又は遺族等の請求書

7 報償費

支出を決定するとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

○支払調書

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

8 旅費

支出を決定するとき

支出しようとする額

○請求書

○旅行命令

9 交際費

支出を決定するとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

○請求書

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

○仕様書

○請求書

○納入通知書

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

○仕様書

○請求書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

○仕様書

○請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

○請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

○仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

○契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

○契約書又は請書

○入札書又は見積書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定するとき

請求のあった額又は交付決定金額

○交付決定通知書又は申請書

○収支予算書

○請求書

19 扶助費

支出を決定するとき、又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった金額

○請求書又は決定通知

○支払調書

20 貸付金

貸付けを決定するとき

貸付金額

○申請書

○契約書

○確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出を決定するとき、又は支払期日

支出しようとする額

○請求書

○判決書又は和解書の謄本

○承諾書

○計算書

22 償還金、利子及び割引料

支出を決定するとき

支出しようとする額

○請求書

○支払調書

○計算書

○借入れに関する書類

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

○申請書

○事業計画書

○契約書又は申込書

○定款又は議事録

24 積立金

積立てを決定するとき

積立てしようとする額

○支払調書又は計算書

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

○申込書

○支払調書

26 公課金

支出を決定するとき

支出しようとする額

○公課令書等支払調書

○納入通知書

27 繰出金

支出を決定するとき

支出しようとする額

○支払調書

別表第4(第34条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡を決定するとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

戻入を決定するとき

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

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豊後大野市会計事務規則

平成17年3月31日 規則第52号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年5月22日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第22号
平成21年5月21日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年4月28日 規則第27号
平成24年1月4日 規則第1号
平成24年3月9日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年2月5日 規則第3号
平成26年3月11日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年6月2日 規則第21号
平成26年7月29日 規則第28号
平成27年1月5日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第12号
平成28年3月17日 規則第13号
平成29年2月13日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年1月27日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第18号
令和6年3月15日 規則第4号
令和6年9月24日 規則第29号