○豊後大野市指定金融機関事務取扱規程
平成17年3月31日
告示第7号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 収入(第12条―第19条)
第3章 支払(第20条―第32条)
第4章 出納の区分(第33条)
第5章 歳入歳出外現金等(第34条)
第6章 基金(第35条)
第7章 報告書の作成(第36条)
第8章 帳簿(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(指定金融機関事務取扱いの根拠)
第1条 株式会社大分銀行(以下「銀行」という。)は、豊後大野市との契約により、豊後大野市指定金融機関としての市の公金収納及び支払並びにこれに付随する事務を取り扱う。
2 指定金融機関の事務取扱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、豊後大野市会計事務規則(平成17年豊後大野市規則第52号。以下「規則」という。)、豊後大野市指定金融機関契約書及びその他関係法令によるほか、この告示によらなければならない。
(指定金融機関の区分)
第2条 指定金融機関の店舗(以下「取扱店」という。)を、「取りまとめ店」及び「収納店」に区分し、それぞれ次に掲げる事務を取り扱う。
(1) 取りまとめ店 豊後大野市の公金の収納及び支払並びに預金の事務を取り扱うとともに、収納店及び収納代理金融機関を総括する店舗で、大分銀行三重支店とする。
(2) 収納店 豊後大野市の公金の収納事務を取り扱う指定金融機関で前号以外の銀行の店舗をいう。
(指定金融機関の表示)
第3条 取りまとめ店は、店頭に「豊後大野市指定金融機関」の掲示をしなければならない。
(印鑑の整理)
第4条 取りまとめ店は、事務取扱上、照合用としてあらかじめ会計管理者の職印及び私印の届出(様式第1号)を受け、整理保管しなければならない。
(指定金融機関の印鑑)
第5条 取扱店は、事務取扱のため、次に定める指定金融機関印及び出納済印を備え付け、使用しなければならない。
(1) 指定金融機関印 銀行押切印
(2) 出納済印 銀行所定の出納済印・交換印
(3) 派出使用印 銀行所定の公金収納済印・支払済印
(印鑑の押印)
第7条 取扱店は、指定金融機関名義をもって書類を作成し、提出するときは、第5条第1号の印鑑を押印しなければならない。
(公金の預金科目)
第8条 取りまとめ店は、市の公金を豊後大野市名義の当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金等に組み入れて整理しなければならない。
(公金の取扱時間)
第9条 取扱店及び派出所の公金事務取扱時間は、原則として銀行の営業時間に準ずる。ただし、特に必要があるときは、会計管理者と銀行が協議の上、営業時間外であっても取り扱うものとする。
(出納期限)
第10条 市の出納は毎年4月1日に始まり、翌年5月31日をもって終わるものとする。ただし、4月及び5月は新旧両年度に区分して出納しなければならない。
(会計又は年度更正)
第11条 取りまとめ店は、市から文書をもって会計又は年度の更正通知を受けたときは、更正の手続を取らなければならない。
第2章 収入
(公金の収納)
第12条 取扱店は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、現金払込書、返納通知書、歳入歳出外現金納入通知書、基金納入通知書(以下「納付書等」という。)によって、納入者から現金を添えて納付を受けたときは、公金を収納しなければならない。ただし、納付書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納付書等による公金の収納をすることができない。
(1) 納付書等の金額が訂正、改ざんされているもの
(2) 納付書等の各片の金額又は記載事項の相違しているもの
(3) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの
(4) その他取扱店において疑義があると認めたもの
(証券による収納)
第13条 取扱店は、納入者から証券による納付を受けたときは、次に掲げるもので納付金額を超えないものに限り、納付書等の各片に「証券受領」の表示をして収納しなければならない。
(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は取扱店を受取人とする小切手等で、支払地が全国の区域で決済可能なものであること。
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債又は地方債の利札で、支払期日の到来したものであること。
2 前項第1号に掲げる証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(不渡証券の処理)
第14条 取扱店は、前条の規定により納付されて不渡りとなったときは、次により処理するものとする。
(1) 証券不渡報告書(様式第3号)に不渡証券を添付して会計管理者に送付するとともに、当該金額をその日の収納金から控除する。
(2) 収納代理金融機関から証券不渡報告書に不渡証券を添付して収納の取消請求があったときは、前号に準じて処理するものとする。
(納期限経過後の収納)
第15条 納期限経過後の市税等の収納については、納期限経過後の取扱不要表示のあるものは受け入れてはならない。
(口座振替による収納)
第16条 取扱店は、納入者から口座振替による納付の請求があったときは、口座振替依頼書及び同申込書の提出を受け、依頼書は自店に保管し、申込書は市に送付しなければならない。
2 市から当該納付書等の送付があったときは、第10条の規定に準じて、所定の日に口座振替の方法により収納の手続を取らなければならない。ただし、磁気記憶媒体交換等については、別途協定書を締結するものとする。
(収納代理金融機関からの収納)
第17条 取りまとめ店は、収納代理金融機関から収納金払込書(様式第4号)に現金等を添えて納付済通知書の払込みがあったときは、その内容を調査し、当日の収納金として整理しなければならない。
(納付済通知書の送付)
第18条 取りまとめ店は、自店及び派出窓口で収納した収納金は収納日に、収納店及び収納代理金融機関の収納分は納付済通知書の到着した日に市の普通預金に受け入れるとともに、収入金日計書を作成し、翌営業日中に納付済通知書を添えて会計管理者に報告しなければならない。
(歳入金の払戻し)
第19条 取りまとめ店は、歳入の払戻しのため小切手等支払証票の交付を受けたときは、次章の支払の手続に準じて支払い、収入金日計書の歳入払戻欄に表示する。
第3章 支払
(支払の通知)
第20条 取りまとめ店は、会計管理者から小切手振出済通知書送付書(以下「送付書」という。)により、小切手振出済通知書、口座振替通知書及び公金振替書の交付を受けたときは、金額及び印鑑等を確かめた上で、小切手振出済通知書は、発行日順に整理し、小切手との照合に備えなければならない。
2 派出所における直接払は、支払通知書の番号を記載した支払命令書の交付を受けなければならない。
(小切手の支払)
第21条 取りまとめ店は、会計管理者が振り出した小切手の持参人から支払の提示を受けたときには、次により調査の上、支払わなければならない。
(1) 小切手は所定の様式に適合しているか。
(2) 第4条の規定による届出の印鑑と一致するか。
(3) 小切手振出済通知書と符合するか。
(4) 小切手は振出しの日から1年を経過していないか。
(5) その他記載事項に誤りはないか。
2 支払済の小切手、小切手振出済通知書には、第5条の出納済印を押印し、小切手振出済通知書は取りまとめの上、添付票を付し、証拠書類として保管しなければならない。
(支払の拒絶)
第22条 取りまとめ店は、小切手の金額の訂正及び会計管理者から支払停止の旨文書により通知があったとき、また、前条第1項各号の規定により、調査の結果、支払うべきでないと認めたときは、持参人に対し理由を告げて支払を拒絶しなければならない。
(支払期限経過の小切手)
第23条 取りまとめ店は、振出日から1年を経過した小切手を提示されたときは、小切手の余白に「期限経過」と表示して、これを提示した者に返付しなければならない。
(再交付に係る小切手の支払)
第24条 取りまとめ店は、小切手振出済通知書に「再交付」の旨記載してあるときは、「再交付」の表示のある小切手でなければ支払をすることができない。
(支払命令書による支払)
第25条 第20条第2項の規定により、支払命令書により直接払をするときは、支払証番号を照合の上、支払、出納済印を押印しなければならない。
2 支払済の支払命令書及び支払証は、当日分を取りまとめ、支払金日計表を添えて即日会計管理者に提出し、当日支払合計額を券面金額とする小切手及び小切手振出済通知書の交付を受けて整理しなければならない。
(繰替払による支払)
第26条 取りまとめ店は、納付書等に基づいて繰替払による支払をしたときは、繰替使用計算書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
2 取りまとめ店は、収納店及び収納代理金融機関から収納金の払込みとともに繰替使用計算書の送付があったときは、当日の収納金と合わせて整理し、会計管理者に報告しなければならない。
(隔地払による支払)
第27条 取りまとめ店は、会計管理者から送付された小切手及び小切手振出済通知書並びに隔地払通知書の交付を受けたときは、隔地払通知書に基づき、県内は市送付金として、県外は送金小切手を取り組み、送金の手続を取らなければならない。
2 取りまとめ店は、前項の規定により取り組んだ送金小切手等のうち、1年を経過し、被仕向店から資金の返戻を受けたときは、会計管理者に通知して戻入等の指示を受けなければならない。
(口座振替による支払)
第28条 取りまとめ店は、会計管理者から送付書により口座振替通知書に小切手を添えて交付を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振込みの手続をしなければならない。この場合において、至急を要するものには、「電告」の表示を行うものとする。
(支払未済繰越金)
第30条 取りまとめ店は、出納閉鎖後、支払未済の小切手振出済通知書があるときは、直ちに小切手未払報告書を会計管理者に送付するとともに、次により取扱いをしなければならない。
(1) 小切手振出済通知書に「支払未済繰越金」の表示をし、支払未済繰越金整理簿(別段預金元帳代用)に記載するとともに、別段預金(支払未済繰越金口)に振り替えるものとする。
(2) 支払未済繰越金に組み入れられた小切手の提示を受けたときは、別段預金(支払未済繰越金口)から支払い、支払未済繰越金整理簿に記載しなければならない。この場合、小切手表面余白に「支払未済繰越金」の表示をするとともに、小切手振出済通知書に第5条の出納済印を押印する。
(3) 支払未済繰越金に組み入れられた金額のうち、小切手振出しの日から1年を経過したものについては、毎月末現在で支払未済繰越金歳入組入報告書を作成し、会計管理者に報告の上、納付書等の交付を受けて歳入金として収納するものとする。
(過誤払金の戻入)
第31条 取扱店は、返納通知書により現金の納付を受けたときは、第2章の収入の手続に準じて収納し、支出金日計書の返納欄に記載するものとする。
(小切手帳の交付)
第32条 取りまとめ店は、会計管理者から小切手帳の交付の請求があったときは、小切手用紙受取書と引換えに原則として1冊を交付するものとする。
第4章 出納の区分
(出納の区分)
第33条 取りまとめ店は、市の公金の出納を年度別及び次の会計別に区分して整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 基金会計
第5章 歳入歳出外現金等
第6章 基金
第7章 報告書の作成
(収支の報告)
第36条 取りまとめ店は、公金の収支の状況を次に掲げる収支金日計の様式により、翌営業日中に会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収納金日計書(様式第5号)
(2) 支出金日計書(様式第6号)
(3) 収支金日計書(様式第7号)
第8章 帳簿
(帳簿)
第37条 取りまとめ店は、指定金融機関事務取扱のため、次に定める帳簿を備え付け、現金等の出納を記帳整理し、保存しなければならない。
帳簿名 | 保存年限 |
収納金払込書 | 5年 |
収入金日計書 | 5年 |
支出金日計書 | 5年 |
収支金日計書 | 10年 |
支払未済繰越金整理簿 | 10年 |
(証拠書類)
第38条 取りまとめ店は、公金の収納及び支払に関する証拠書類を取扱日付順に整理し、年度終了後、5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町指定金融機関事務取扱規定(平成元年三重町規定第1号)又は朝地町指定金融機関事務取扱規程(平成12年朝地町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月28日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の豊後大野市指定金融機関事務取扱規程第13条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月31日告示第84号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月28日告示第214号)
この告示は、令和4年11月4日から施行する。
様式 略