○豊後大野市教育委員会事務決裁規程
平成24年3月28日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局、学校その他の教育機関及び学校支援センターの事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のときに、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の理由により、事務を決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 課長等 豊後大野市教育委員会行政組織規則(平成24年豊後大野市教育委員会規則第3号)第6条に規定する課長、館長、参事及び場長をいう。
(決裁事項等)
第3条 教育長が決裁する事項は、別に定めのあるもののほか、豊後大野市教育委員会事務委任規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第7号)の規定により教育長に委任された事項とする。
第4条 校長が専決できる事項は、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇その他の諸願届けに関すること。
(3) 1件30万円未満の所管物品の処分に関すること。
第5条 学校支援センター所長が専決できる事項は、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇その他の諸願届けに関すること。
(3) 1件30万円未満の所管物品の処分に関すること。
(類推による専決)
第6条 この訓令により専決事項として定めのないものであっても、決裁すべき者において、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この訓令に準じて処理することができる。ただし、継続的な事務については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(重要専決事項の処理)
第7条 専決権者は、自己の専決事項であっても、当該専決事項が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要であると認められる事項
(2) 異例であると認められる事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 解釈上疑義があると認められる事項
(専決事項の報告)
第8条 専決権者は、専決した事務のうち特に教育長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して教育長に報告しなければならない。
(代決)
第9条 教育長の決裁事項の代決は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
(2) 教育長及び教育次長が共に不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
2 課長等の専決事項について課長等が不在のとき、又は欠けたときは、参事がいるときは参事が、いないときはあらかじめ指定する当該課等その他所属内の職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第10条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第11条 代決をした事項については、その後速やかに当該事項の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(豊後大野市教育委員会事務決裁規程の廃止)
2 豊後大野市教育委員会事務決裁規程(平成20年豊後大野市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成24年11月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表
1 庶務に関する事項
項目 | 決裁権者 | |||
教育長 | 教育次長 | 課長等 | ||
1 教育委員会提出議案の方針決定 | ○ | |||
2 規則、規程、要綱等の制定又は改廃及びその公表 | ○ | |||
3 公告及び公表 | ○ | |||
4 許可、認可、承認、命令、取消し等 | ○ | |||
5 請願、陳情及び要望の処理 | ○ | |||
6 国、県等に対する請願、陳情及び要望 | ○ | |||
7 通知、申請及び協議 | ○ | |||
8 進達、副申及び具申 | ○ | |||
9 諮問及び勧告 | ○ | |||
10 届出、申告等の処理並びに照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求 | ○ | |||
11 事件、事故等の報告 | ○ | |||
12 儀式、表彰等の方針等の決定 | ○ | |||
13 事業の計画及び実施の決定 | ○ | |||
14 事業の共催、後援等の決定 | ○ | |||
15 関係団体の指導及び育成 | ○ | |||
16 出版物の刊行 | ○ | |||
17 各種調査の実施 | ○ | |||
18 情報公開の可否の決定 | ○ | |||
19 個人情報の開示等の可否の決定 | ○ | |||
20 ホームページの作成及び管理 | ○ | |||
21 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可 | ○ | |||
22 施設の管理 | (1) 休開館日の臨時変更 | ○ | ||
(2) 開閉館時間の臨時変更 | ○ | |||
(3) その他の維持管理 | ○ | |||
23 施設の使用許可又は取消し | ○ |
2 人事及び服務に関する事項
項目 | 決裁権者 | ||
教育長 | 教育次長 | 課長等 | |
1 旅行命令及びその復命 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
2 職務に専念する義務の免除 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
3 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
4 休日の代休日の指定 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
5 年次休暇の承認 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
6 特別休暇(総務課所管のものを除く。)の承認 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
7 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 教育次長 | 課長等 | 所属職員 |
3 教育財産に関する事項
項目 | 決裁権者 | |||
教育長 | 教育次長 | 課長等 | ||
1 教育財産の所管換え | ○ | |||
2 教育財産の貸付の決定 | (1) 長期間(1年超)継続 | ○ | ||
(2) 短期間(1年以下)一時 | ○ | |||
3 貸付教育財産の現状変更等の承認 | ○ | |||
4 教育財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令 | ○ | |||
5 教育財産の目的外使用許可 | ○ | |||
6 教育財産の用途変更 | ○ | |||
7 教育財産の用途廃止 | ○ | |||
8 土地の境界確認等 | ○ | |||
9 その他教育財産の管理 | ○ | |||
10 物品の所管換え | ○ | |||
11 物品の不用決定 | ○ | |||
12 物品の貸付け | ○ |
別表第2(第3条関係)
個別事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表
学校教育課
項目 | 決裁権者 | |||
教育長 | 教育次長 | 課長等 | ||
1 教育委員会の調整に関すること | ○ | |||
2 学校教育審議会に関する事務 | ○ | |||
3 文書公開に関すること | ○ | |||
4 教育委員会職員及び臨時・嘱託職員の人事、給与、福利厚生に関する事務 | ○ | |||
5 叙勲・表彰等の事務に関すること | ○ | |||
6 奨学金等の事務に関すること | ○ | |||
7 学校給食に関する事務 | ○ | |||
8 スクールバスの運行に関すること | ○ | |||
9 車両の使用管理に関すること | ○ | |||
10 学校関係施設に関する事項 | (1) 学校施設の環境対策及び建築に係る事務及び関係機関との連絡調整等 | ○ | ||
(2) 学校関係施設台帳の整備保管 | ○ | |||
(3) 学校施設の開放に関すること | ○ | |||
11 児童・生徒の就学援助事務 | ○ | |||
12 幼稚園の就園奨励事務 | ○ | |||
13 学校保健に関する事務 | (1) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施 | ○ | ||
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理 | ○ | |||
(3) その他の事務処理 | ○ | |||
14 教職員の人事、給与等に関する事項 | (1) 教職員の人事の内申 | ○ | ||
(2) 補充教職員の人事の内申 | ○ | |||
(3) 教職員の免許、身分、記録に関する事務 | ○ | |||
15 教育課程の編成・実施に関する事項 | (1) 教育計画に関する事務 | ○ | ||
(2) 学校管理運営に関する規則に基づく届出の処理 | ○ | |||
(3) 就学事務、生徒指導、進路指導、安全教育、視聴覚教育、図書館教育に関する事務 | ○ | |||
16 学校・教職員への指導・助言に関する事項 | (1) 学校指導訪問等指導事務 | ○ | ||
(2) 教職員研修の計画と実施 | ○ | |||
(3) 生徒指導等に関する指導事務 | ○ | |||
17 教科書その他教材の採用事務、教師用教科書の取扱いに関する事項 | ○ | |||
18 学校物品の処分に関する事項 | ○ | |||
19 幼稚園への就園、指導・助言に関する事項 | ○ | ○ |
社会教育課
項目 | 決裁権者 | |||
教育長 | 教育次長 | 課長等 | ||
1 生涯学習に関する事項 | (1) 生涯学習推進の計画及び実施 | ○ | ||
(2) 生涯学習に関する調査、研究及び情報提供 | ○ | |||
(3) 社会教育の計画及び実施 | ○ | |||
(4) 社会教育関係団体の育成及び指導助言並びに連絡調整 | ○ | |||
(5) 視聴覚教育の実施 | ○ | |||
(6) 社会教育委員その他各種委員会の事務 | ○ | |||
2 施設管理に関する事項 | (1) 社会教育施設の整備計画 | ○ | ||
(2) 社会教育施設の管理営繕 | ○ | |||
3 社会体育に関する事項 | (1) 社会体育に係る計画・立案の決定及び実施 | ○ | ||
(2) 社会体育団体の育成、指導及び助言並びに連絡調整 | ○ | |||
(3) 社会体育の振興及び助成 | ○ | |||
(4) 社会体育施設の連絡調整 | ○ | |||
(5) 学校施設開放の実施 | ○ | |||
(6) 社会体育施設の整備計画 | ○ | |||
4 図書館に関する事項 | (1) 図書館協議会の事務 | ○ | ||
(2) 図書館の運営に関する事務 | ○ | |||
5 文化財・埋蔵文化財に関する事項 | (1) 文化財保護審議会の事務 | ○ | ||
(2) 文化財の指定及び廃止の事務 | ○ | |||
(3) 文化財の調査、保護及び活用の計画並びに実施 | ○ | |||
6 伝統文化に関する事項 | (1) 資料の調査研究に関する事務 | ○ | ||
(2) データの蓄積及び情報発信 | ○ | |||
(3) 伝統文化の支援に関する事務 | ○ | |||
7 資料館に関する事項 | (1) 資料館運営審議会の事務 | ○ | ||
(2) 施設の管理及び運営に関する事務 | ○ | |||
(3) 事業の計画及び実施 | ○ | |||
8 公民館に関する事項 | (1) 公民館運営審議会の事務 | ○ | ||
(2) 公民館の運営 | ○ | |||
(3) 自治公民館との連絡調整 | ○ | |||
9 各種協議会、委員会に関する事項 | ○ | |||
10 各種補助金に関する事項 | ○ |