○豊後大野市教育委員会行政組織規則
平成24年3月28日
教育委員会規則第3号
豊後大野市教育委員会行政組織規則(平成17年豊後大野市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織、所掌事務、職制その他必要な事項を定め、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(事務局の位置)
第2条 豊後大野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)は、豊後大野市三重町市場1200番地に置く。
(内部組織)
第3条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。
課 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係 学校教育係 学校給食係 人権教育係 |
社会教育課 | 社会教育係 スポーツ推進係 図書館係 文化財係 |
教育機関名 | 所管 |
学校給食共同調理場(三重、西部) | 学校教育課 |
公民館 資料館 図書館 | 社会教育課 |
(課等の分掌事務)
第4条 事務局の課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(相互支援)
第5条 事務局の課及び教育機関は、当該分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときその他教育長が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(職及び職務)
第6条 事務局に教育次長を置き、その職務は、教育長の補佐、事務局の内部組織の調整、所管事務の掌理並びに事務局の課及び教育機関の職員の指揮監督とする。
2 次の表の左欄に掲げる職を、それぞれ中欄に掲げる組織におき、その職務はそれぞれ右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 各課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 学校教育課 | 上司の命を受け、課長を補佐し、学校教育の専門的事項に関する事務を掌理する。 |
必要な教育機関 | 上司の命を受け、課長を補佐し、教育機関の事務を分担する。 | |
館長 | 公民館、図書館、資料館 | 上司の命を受け、特定施設の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
場長 | 給食調理場 | 上司の命を受け、課長を補佐し、調理場の事務を整理し、分掌事務を分担する。 |
課長補佐 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、課等の事務を整理し、分掌事務を分担する。 |
教育監 | 学校教育課 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、学校教育の専門的事項に関する事務を分担する。 |
総括主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、課等及び係の分掌事務を分担する。 |
主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、課等及び係の分掌事務を分担する。 |
係長 | 各係 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、係の事務を整理し、課等及び係の分掌事務を分担する。 |
副主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、分掌事務を処理する。 |
(職員等)
第7条 前条に定めるもののほか、事務局の課及び教育機関に主任教諭、教諭、主任、副主任、主事、主任技師、技師、調理員、主任学芸員、学芸員、学校主事、主任司書、司書又は必要な職を置く。
2 前項に定める職員は、上司の命を受け担当事務等に従事するものとする。
(指導主事)
第8条 事務局に指導主事を置く。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
(臨時又は非常勤の職員)
第9条 事務局及び教育機関に、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の身分取扱いその他必要な事項については、教育長が定める。
(服務)
第10条 事務局及び教育機関(学校及び学校支援センターは除く。)の職員の服務については、法令その他特別の定めのあるもののほか、豊後大野市職員服務規程(平成17年豊後大野市訓令第21号)の例による。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成25年2月12日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第4項の表を改正する部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(豊後大野市体育施設条例施行規則の一部改正)
2 豊後大野市体育施設条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年1月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(豊後大野市教育委員会公印規則の一部改正)
2 豊後大野市教育委員会公印規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市スクールバス条例施行規則の一部改正)
3 豊後大野市スクールバス条例施行規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市教育振興特別奨学金条例施行規則の一部改正)
4 豊後大野市教育振興特別奨学金条例施行規則(平成28年豊後大野市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年8月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課等 | 事務分掌 |
学校教育課 | 教育委員会の公告式に関すること。 |
教育委員会の議事に関すること。 | |
教育委員会規則及び規程の制定及び改廃に関すること。 | |
教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。 | |
教育委員会の調整に関すること。 | |
教育委員会の聴聞手続に関すること。 | |
教育委員会の表彰及び褒章に関すること。 | |
教育委員会職員の人事及び研修に関すること。 | |
教育委員会職員の給与及び福利厚生に関すること。 | |
教育委員会の所掌に係る予算に関すること。 | |
教育事務の連絡調整に関すること。 | |
教育委員会職員の労働安全衛生に関すること。 | |
文書の収受及び発送並びに編さん及び保存に関すること。 | |
教育委員会の事務改善に関すること。 | |
公印の保管に関すること。 | |
調査、統計及び広報に関すること。 | |
庁舎の管理に関すること。 | |
叙勲に関すること。 | |
各種委員会に関すること。 | |
予算・決算に関すること。 | |
学校施設の開放に関すること。 | |
学校施設用敷地の設定及び変更に関すること。 | |
学校施設の整備計画及び建設並びに維持管理に関すること。 | |
学校施設台帳の整備・保管に関すること。 | |
幼稚園管理に関すること。 | |
奨学金等の事務に関すること。 | |
スクールバスの運行管理に関すること。 | |
学校給食の計画及び指導に関すること。 | |
学校給食共同調理場の管理及び運営の総括に関すること。 | |
学校給食施設の設置及び廃止に関すること。 | |
給食費の調定に関すること。 | |
給食費に係る納付書等の発行に関すること。 | |
給食費の徴収に関すること。 | |
その他学校給食に必要な事項に関すること。 | |
教職員の指導助言及び研修に関すること。 | |
小学校及び中学校の教育課程及び学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 | |
教科用図書その他の教材に関すること。 | |
就学指導に関すること。 | |
学校人権教育に関すること。 | |
県費負担教職員等の服務、給与、人事及び労働安全衛生に関すること。 | |
学齢簿に関すること。 | |
児童及び生徒の入退学及び転学に関すること。 | |
通学区域及び通学に関すること。 | |
学級編成に関すること。 | |
教科書の無償給与に関すること。 | |
児童生徒就学援助及び特殊教育就学奨励に関すること。 | |
学校の教材、教具その他設備の整備に関すること。 | |
児童、生徒及び学校の職員の保健管理に関すること。 | |
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 | |
児童及び生徒の医療援助に関すること。 | |
学校の環境衛生に関すること。 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 | |
幼稚園の教育課程、保育指導その他幼児教育に関する専門的事項に関すること。 | |
幼稚園の保育料に関すること。 | |
幼稚園の運営に関すること。 | |
私立幼稚園への助成及び就園奨励に関すること。 | |
幼保一体化に関すること | |
就学時健康診断に関すること。 | |
その他学校教育に関すること。 | |
教職員評価システムに関すること。 | |
教育行政方針に関すること。 | |
特別支援教育に関すること。 | |
学校事務の共同実施に関すること。 | |
外国語指導助手に関すること。 | |
教育支援センターに関すること。 | |
研究指定に関すること。 | |
情報教育に関すること。 | |
情報環境整備に関すること。 | |
学校主事に関すること。 | |
幼稚園教育に関すること。 | |
他の課並びに他の執行機関等の連絡調整に関すること。 | |
その他教育委員会における他課の所管に属さないこと。 | |
社会教育課 | 社会教育施設の設置及び廃止並びに管理に関すること。 |
社会教育施設の利用許可及び使用料の徴収に関すること。 | |
生涯学習事業の推進に関すること。 | |
社会教育委員に関すること。 | |
社会教育指導員に関すること。 | |
社会教育関係団体等の育成に関すること。 | |
学校運営協議会に関すること。 | |
予算・決算に関すること。 | |
青少年教育推進の企画調整に関すること。 | |
人権・部落差別解消教育の推進及び企画調整に関すること。 | |
成人式に関すること。 | |
体育施設の維持及び管理運営に関すること。 | |
体育施設の利用許可及び使用料の徴収に関すること。 | |
スポーツ推進対策に関すること。 | |
スポーツ団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 | |
スポーツ協会(地区スポーツ振興会・競技団体・スポーツ少年団)に関すること。 | |
スポーツ推進委員に関すること。 | |
文化財の指定解除に関すること。 | |
指定文化財の保存管理に関すること。 | |
文化財調査事業に関すること。 | |
文化財保存修理事業に関すること。 | |
収蔵品の管理に関すること。 | |
資料の収集に関すること。 | |
文化財の広報及び啓発に関すること。 | |
文化財愛護少年団に関すること。 | |
緊急発掘調査事業(一般、受託事業及び補助事業)に関すること。 | |
学術発掘調査事業に関すること。 | |
遺跡の保存整備、管理及び調査記録に関すること。 | |
文化財保護審議会に関すること。 | |
文化財保護員に関すること。 | |
資料館の管理運営に関すること。 | |
その他資料館に係る業務に関すること。 | |
その他埋蔵文化財に係る業務に関すること。 | |
その他文化財管理に係る業務に関すること。 | |
図書館の運営及び管理に関すること。 | |
他の課並びに他の執行機関等の連絡調整に関すること。 | |
公民館の施設及び設備の保全に関すること。 | |
公民館及び自治公民館の運営指導に関すること。 | |
公民館使用料の徴収に関すること。 | |
公民館活動に必要な調査資料の収集及び資料の展示に関すること。 | |
公民館に係る広報活動に関すること。 | |
公民館運営審議会に関すること。 | |
各種公民館学級、講座、講演会、教室等の事業の実施に関すること。 | |
家庭教育、青少年教育、成人教育、女性教育及び高齢者教育の実施に関すること。 | |
指定管理者の管理に関すること。 | |
その他公民館活動の実施に関すること。 | |
その他社会教育に関すること。 |