○豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則
平成23年10月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修生受入申請の資格要件)
第2条 条例第6条第1項に規定する研修生受入れの申請(以下「研修生受入申請」という。)ができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 原則として、新規就農者技術習得研修施設研修(以下「研修」という。)に2人以上で参加できる者で、研修を開始する年の前年の4月1日において18歳以上55歳未満の健康なものであること。
(2) 新規就農者技術習得研修施設(以下「研修施設」という。)における研修終了後、市内に居住し就農する者であること。
(3) 研修生受入申請をする年の市長が指定する期間内において、日帰りから1週間程度の農業体験研修を行うことができる者であること。
(4) 当面必要な資材費や生活費等の資金を有する者であること。
(5) 普通自動車第一種免許の資格を有する者であること。
(1) 市販の様式による全員の履歴書(研修生受入申請の日前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身像の写真を貼付したもの)
(2) 自己資金が確認できる書類等
(3) その他市長が必要と認める書類等
2 市長は、研修生受入決定を行ったときは、速やかに、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生受入決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(研修生受入決定の取消し等)
第5条 前条の規定により研修生受入決定を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為により当該決定を受けたものであると判明したときその他の取り消すべき相当の事由があると市長が認めるときは、当該決定を取り消すことができるものとする。
(審査会の設置)
第6条 研修生受入申請に係る審査を行うため、豊後大野市新規就農者技術習得研修施設研修生受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 研修生受入れに係る審査に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第8条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 大分県豊肥振興局農山村振興部長
(2) 大分県豊肥振興局生産流通部長
(3) 大分県農業協同組合豊肥営農経済センター営農部長
(4) 大分県農業協同組合ピーマン生産部会豊後大野支部支部長
(5) 公益社団法人豊後大野市農林業振興公社事務局長
(6) 豊後大野市副市長
(7) 豊後大野市農業振興課長
(8) 豊後大野市農業委員会事務局長
(9) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第9条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、農業振興課において処理する。
(損傷及び滅失の届出)
第12条 研修生は、研修施設の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに豊後大野市新規就農者技術習得研修施設損傷・滅失届(様式第4号)により指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。