○豊後大野市ケーブルテレビ告知放送サービス運用規則
平成23年7月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号)第29条の規定に基づき、告知放送サービス(以下「告知放送」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 告知放送の円滑な運用を行うため管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(放送内容)
第3条 告知放送の放送内容は、次のとおりとする。
(1) 一般放送 定時又は臨時に放送する各種行政情報、連絡事項及びその他必要と認める事項
(2) 緊急放送 災害その他の緊急情報に関する事項
(3) グループ放送 あらかじめグループ放送の登録をした者(以下「登録者」という。)が当該グループの構成員に対して行う広報及び連絡事項
(1) 市全域を対象とする一般放送 豊後大野市ケーブルセンター
(2) 特定の支所管内を対象とする一般放送 当該支所
(3) 三重町を対象とする一般放送 総務課
(4) 緊急放送 消防本部通信司令室、豊後大野市ケーブルセンター、支所又は総務課
3 前項の処理が終了した放送依頼書の原本は、管理責任者に転送し、管理責任者において管理するものとする。
(放送の制限)
第5条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送時間)
第6条 告知放送の放送時間は、午前6時から午後9時までの間とする。ただし、緊急放送については、この限りでない。
(グループ放送の登録、変更及び廃止)
第7条 グループ放送の登録をすることができる者は、豊後大野市自治委員設置規則(平成17年豊後大野市規則第5号)の規定により設置された自治委員及び市長が特に認める者とする。
2 自治委員に係るグループ放送の登録にあっては、各自治委員を登録者とし、当該各自治委員の管轄区域内において告知放送に係る告知端末が設置されている者を構成員とするグループ放送の登録がなされているものとみなす。
3 グループ放送の登録を希望する者(自治委員である場合を除く。)は、豊後大野市グループ放送登録(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、告知放送システムの能力等を検討し、登録の可否を決定するものとする。
6 登録者がグループ放送の登録を廃止しようとするときは、豊後大野市グループ放送登録廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(登録者の遵守事項)
第8条 登録者がグループ放送を行う場合は、次に掲げる内容の放送をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容
(2) 特定の個人に関する情報に係る内容(当該個人の了承を得た場合を除く。)
(3) 営利を目的とした内容
(4) 選挙運動、政治活動等に関する内容
(5) その他市長が不適切と認める内容
2 登録者は、当該登録を受けたグループの構成員以外への放送をしてはならない。
(グループ放送の登録の取消し)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループ放送の登録を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) グループ放送のシステム運用上支障があるとき。
(3) その他市長が特に取り消す必要があると認めるとき。
(グループ放送の内容に関する責任)
第10条 グループ放送の内容に関する責任は、登録者が負うものとし、市は、一切これに関与しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。