○豊後大野市自治委員設置規則
平成17年3月31日
規則第5号
(設置)
第1条 市民の便益及び市政の円滑な運営を図るため、本市に自治委員を置く。
(定数及び管轄区域)
第2条 自治委員の定数及び管轄区域は、市長が別に定める。
(委嘱)
第3条 自治委員は、当該管轄区域内の住民の総意に基づいて選出された者で、市長が適当と認めるものにこれを委嘱する。
(任期)
第4条 自治委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 自治委員の取扱事務は、次のとおりとする。
(1) 広報事項の伝達に関すること。
(2) 各種調査及び報告に関すること。
(3) その他市から依頼された事項に関すること。
(会議)
第6条 自治委員の定例会議は、年1回市長がこれを開催する。
2 臨時会議は、市長が必要に応じてこれを開催する。
(報酬の支給)
第7条 自治委員には、月額当たり、5,500円に1世帯につき120円の世帯割額を加えた額の報酬を支給する。この場合において、世帯割額の算出の基礎となる世帯数は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて登録された当該年度の4月1日現在の数、又は自治委員より届出のあった当該年度の4月1日現在の管轄区域内の数で、市長が認めるものとする。
2 報酬は、6月、9月、12月及び翌年の3月各月の末日までに当該各月以前3月分を支給する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第2項の規定を適用した場合に平成18年6月に支給することとなる報酬の支給については、同項の規定にかかわらず、平成18年8月末日までに支給するものとする。
附則(平成27年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係るものから適用する。