○豊後大野市ケーブルテレビ施設条例施行規則
平成22年4月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申込書を受理したときは、速やかに加入の可否を決定するものとする。
3 加入者は、申込書の記載事項に変更(条例第19条に規定する加入者の地位の承継に係る加入者の変更を除く。)が生じたときは、速やかに、その旨を記載した申込書を市長に提出しなければならない。
(加入者の費用負担)
加入者 | 設置する建物等の種別 | |
現場用事務所、仮設建物、遠隔監視制御装置、通信施設及びこれらに類する建物等 | 左記以外の建物等 | |
一般加入者 | 全部負担 | なし(市が全部負担) |
法人等加入者 | 全部負担 | 50,000円(残額を市が負担) |
2 条例第10条第2項ただし書に規定する設備の移転等に係る市の負担は、当分の間、加入者のうち一般加入者について、その全部を市の負担とする。
(加入金及び基本使用料の納入方法等)
第6条 条例第14条に規定する加入金の納入方法は、納入通知書によるものとする。
2 条例第15条に規定する基本使用料(以下「基本使用料」という。)の納入方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替による納入が困難と市長が認めた場合においては、納入通知書による納入その他の方法によることができるものとする。
3 基本使用料の納期限は、当該利用月の翌月の末日とする。
(督促)
第7条 前条第3項に掲げる納期限までに基本使用料の納入がない場合は、豊後大野市私債権の管理に関する条例(平成27年豊後大野市条例第56号)第6条第1項の規定に基づき督促状により督促するものとする。
(催告)
第8条 前条の督促状において指定した納期限までに、なお納入がない場合は、納期限を定めて催告書により催告するものとする。ただし、特別の理由がある場合で、市長が特に催告をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
(サービス提供の停止)
第10条 停止通知書において指定した納期限までに、なお納入がない場合は、サービス提供の停止を行い、豊後大野市ケーブルテレビ施設サービス提供停止執行通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、特別の理由がある場合で、市長が特にサービスの停止を行う必要がないと認めたときは、この限りでない。
(サービス提供の停止の解除及び利用の再開)
第11条 前条のサービス提供の停止は、滞納している基本使用料及び督促手数料を完納したとき、又は市長が必要と認めたときは、解除するものとする。
3 前項に規定する加入の解除を届け出た加入者で、基本使用料に未納があるものは、当該届出と同時に当該未納に係る基本使用料を納入しなければならない。
4 加入の解除による引込設備及び宅内設備の撤去に要する費用は、市が負担するものとする。ただし、引込設備及び宅内設備の撤去に伴って生ずる加入者が所有し、又は占有する土地又は家屋等の構築物の復旧に要する費用は、当該加入者が負担するものとする。
2 前項の規定により施設の利用の休止を届け出た加入者で、基本使用料に未納があるものは、当該届出と同時に当該未納に係る基本使用料を納入しなければならない。
3 施設の利用の休止の期間は、1年を超えてはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
5 第1項に規定する施設の利用の再開を届け出た加入者は、当該届出の日の属する月以後の基本使用料を納入しなければならない。
2 加入者の地位を承継できる範囲は、一般加入者においては3親等以内の血族及び姻族とし、法人等加入者においては事業者の変更又は事業の譲渡先とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成23年10月11日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成23年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間におけるこの規則による改正前の様式第1号(その2)による豊後大野市ケーブルテレビ施設加入申込書については、同様式中「加入者負担」とあるのは「規則第3条に定める一部負担金50,000円」と読み替える。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第1号(その2)による豊後大野市ケーブルテレビ施設加入申込書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月17日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの間に改正前の豊後大野市ケーブルテレビ施設条例施行規則第2条の規定により、加入の申込みを行った者の引込工事及び宅内工事並びに設備の移転等の費用負担については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第1号(その1)及び様式第1号(その2)による豊後大野市ケーブルテレビ施設加入申込書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月20日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。