○豊後大野市ケーブルテレビ施設条例
平成22年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 市内に一元的な情報通信基盤を整備することにより、情報の地域内格差・地域間格差を解消し、もって市民の生活環境の向上及び住民相互の連携を図るため、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する施設として豊後大野市ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 加入者 施設が行うサービスの提供を申し込み、市長の承認を得た者をいう。
(2) 一般加入者 市内に存する住宅の居住者で施設が行うサービスの提供を受けるために加入するものをいう。
(3) 法人等加入者 法人その他これに類する団体で施設が行うサービスの提供を受けるために加入するものをいう。
(4) センター施設 法に定める放送局のテレビジョン放送(以下「テレビジョン放送」という。)及びFM放送の受信点並びに施設の主たる制御装置を設置する施設(その附属施設を含む。)をいう。
(5) 送信施設 センター施設から引込設備を結ぶ送信ケーブル及びその途中に設置された増幅施設(その附属施設を含む。)をいう。
(6) ドロップクロージャ センター施設から加入者宅に送信ケーブルを分岐するための機器をいう。
(7) 引込端子 加入者宅に送信ケーブルを接続するためのドロップクロージャからの取出口をいう。
(8) ONU 送信ケーブルを接続するために、加入者宅に設置する機器をいう。
(9) 引込設備 ドロップクロージャからONUまでの送信設備をいう。
(10) 引込工事 引込設備を整備する工事をいう。
(11) 告知端末 音声により告知放送を聴取するための機器をいう。
(12) 宅内機器 告知端末その他の加入者の宅内で使用する機器をいう。
(13) 宅内設備 ONUから宅内機器までの配線及び宅内機器をいう。
(14) 宅内工事 宅内設備を整備する工事をいう。
(15) サービス 放送サービス、告知放送サービス及びIP電話サービスをいう。
(16) 放送サービス 自主放送番組の放送及びテレビジョン放送等を再送信するサービスをいう。
(17) 告知放送サービス 告知端末を利用するサービスをいう。
(18) IP電話サービス ケーブルテレビ通信網を利用した市内無料通話サービスをいう。
(名称及び位置)
第3条 センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市ケーブルテレビセンター
位置 豊後大野市大野町田中276番地2
(業務)
第4条 施設が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 各種行政情報、災害情報及び緊急情報等の提供に関する業務
(2) 自主放送番組の制作及び放送に関する業務
(3) テレビジョン放送及びFM放送の再送信に関する業務
(4) 市民生活の向上に必要な通信手段の提供に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(業務区域)
第5条 施設の業務を行う区域は、法第126条第1項の規定による登録を受けた区域とする。
(加入の申込み等)
第6条 サービスの提供を受けようとする者は、市長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。
2 前項に規定する加入の申込み(以下「加入の申込み」という。)は、引込端子ごとに行うものとし、設置するONUは建物1棟につき1個とする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅又は複数の事業所等が入居している建物(以下「集合住宅等」という。)の加入の申込みは、入居者単位とする。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、集合住宅等の所有者は、放送サービスに係る加入の申込みにあっては、当該集合住宅等において宅内設備を設置することができる住居又は事業所について一括して行うことができる。
4 サービスの提供を受けようとする者は、加入の申込みに当たって、引込工事及び宅内工事の施工に係る土地又は建物の所有者その他の利害関係者の承諾をあらかじめ得なければならない。
5 法人等加入者の加入については、告知放送サービスのみの加入は認めず、放送サービスへの加入を必要とする。
6 加入の承認期間は、加入の承認の日から1年間とする。ただし、承認期間満了の1月前までに市、加入者のいずれからも書面による解除の意思表示がない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(宅内機器の貸与)
第7条 市長は、加入者にサービスの提供に必要な宅内機器を貸与するものとする。
(1) 一般加入者 規則で定めるところにより、加入者又は市が当該費用の全部を負担する。
(2) 法人等加入者 規則で定めるところにより、加入者が当該費用の一部又は全部を負担する。
2 設置された引込設備の所有権は、市に帰属するものとする。
(宅内工事)
第9条 宅内工事(次項に規定するものを除く。)に要する費用は、加入者の負担とする。
(1) 一般加入者 規則で定めるところにより、加入者又は市が当該費用の全部を負担する。
(2) 法人等加入者 規則で定めるところにより、加入者が当該費用の一部又は全部を負担する。
3 放送サービスに係る宅内工事は、原則として、市長が指定する者(次項において「指定工事店」という。)が行うものとする。
4 指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(設備の移転等)
第10条 加入者は、引込工事後に引込設備及び宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認後の引込設備及び宅内設備の移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、市長は、規則で定めるところにより、これを市の負担とすることができる。
(施設及び設備の管理区分)
第11条 センター施設、送信施設及び引込設備の管理は、市が行い、宅内設備の管理は、当該加入者が行うものとする。
(故障の復旧措置等)
第12条 前条に規定する施設及び設備に故障が生じた場合は、市長は、これを調査し、復旧に必要な措置を講ずるものとする。
(宅内設備の維持)
第13条 加入者は、善良な管理者の注意をもって、宅内設備の維持に努めるものとし、これを改造してはならない。
(加入金)
第14条 市長は、施設等の運営に要する費用に充てるため、加入者から一の加入の申込みにつき4万円の加入金を徴収する。ただし、一般加入者に係る告知放送サービスのみの加入申込みの場合の加入金は、無料とする。
3 加入金は、加入の申込みの際に徴収するものとする。
4 既に徴収した加入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか、加入金に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料)
第15条 加入者は、一の加入の申込みにつき、月額1,000円の基本使用料を納付しなければならない。
4 基本使用料は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から、サービスの提供を休止し、又は加入を解除した日の属する月までの分を徴収する。ただし、サービスの提供を開始した日の属する月内にサービスの提供を休止し、又は加入を解除した場合の基本使用料は、1月分を徴収するものとする。
5 基本使用料は、施設の点検、事故等によりサービスの提供を中断した場合であっても、減額又は免除しないものとする。
6 NHKのテレビ受信料及び加入者と放送事業者が直接契約する番組サービス利用料については、市の設定した使用料の中には含まないものとする。
7 前各項に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(加入の解除)
第17条 加入者は、加入を解除しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
2 加入者は、前項の規定による加入の解除を行ったときは、市から貸与された宅内機器(附属品を含む。)を返還しなければならない。
(利用の休止又は再開)
第18条 加入者は、施設の利用を休止し、又は休止した後に利用を再開しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(加入者の地位の承継)
第19条 相続、譲渡その他の事由により加入者の地位を承継し、引き続きサービスの提供を受けようとする者は、市長にその旨を届け出て、承認を得なければならない。
(サービスの提供の停止又は加入の取消し)
第20条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、放送サービス及びIP電話サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 引込設備及び宅内設備を故意に破損したとき。
(3) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。
(4) 4月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたと認められるとき。
(放送番組)
第21条 施設が放送する番組は、次に掲げる番組のうちから市長が定める。
(1) 自主放送番組
(2) 地上波テレビジョン放送番組
(3) BS放送番組
(4) CS放送番組
(5) FM放送番組
(放送内容及び放送時間)
第22条 自主放送番組の内容及び放送時間は、別に定める。
(サービスの提供内容の変更)
第23条 市長は、必要があると認めるときは、サービスの提供内容を変更することができる。この場合において、加入者に損害が生じても市は賠償の責めを負わない。
(広告宣伝等)
第24条 市長は、公益上又は事業運営上必要があると認めるときは、法令、放送事業者との再送信同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲内において、適正な負担を条件に広告宣伝等を放送することができる。
2 前項に規定する広告宣伝等の基準その他の事項については、市長が別に定める。
(免責事項)
第25条 市は、天災、事変その他の市の責めに帰することができない理由によりサービスの提供の停止があっても、その損害について賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第26条 何人も、故意又は過失により施設に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の設置)
第27条 施設の管理運営の適正化を図るため、豊後大野市ケーブルテレビ施設運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、所掌事務その他必要な事項は、規則で定める。
(番組審議会の設置)
第28条 施設の放送番組の適正化を図るため、法第6条第1項の規定により、豊後大野市ケーブルテレビ放送番組審議会(次項において「番組審議会」という。)を置く。
2 番組審議会に関し必要な事項は、法に定めがあるもののほか、規則で定める。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成23年規則第29号で豊後大野市ケーブルテレビ施設条例(平成22年豊後大野市条例第1号)及び同条例附則第1項第3号に掲げる規定は、平成23年6月1日から施行)
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後大野市おおのケーブルテレビ施設条例の廃止)
4 豊後大野市おおのケーブルテレビ施設条例(平成17年豊後大野市条例第22号)は、廃止する。
(豊後大野市おおのケーブルテレビ施設条例の廃止に伴う経過措置)
5 前項の規定による豊後大野市おおのケーブルテレビ施設条例の廃止前における当該施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年10月11日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条及び第9条の規定は、平成23年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の豊後大野市ケーブルテレビ施設条例第8条第1項及び第9条の規定により法人等加入者が引込工事及び宅内工事(告知放送サービス及びIP電話サービスの提供に必要な宅内工事に限る。)に要する費用を負担した場合であって、その負担した額のうち改正後の豊後大野市ケーブルテレビ施設条例第8条第1項第2号及び第9条第2項第2号の規定を適用した場合に負担することとなる額を超える額については、別に定めるところにより還付するものとする。
附則(平成30年12月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のケーブルテレビ施設条例第8条から第10条までの規定は、この条例の施行日以降に加入申込を行い受理されたものから適用し、施行日前に加入申込を行い受理されたものについては、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
使用する接続テレビ台数 | 基本使用料(月額) |
10台以下 | 1,000円 |
10台を超える台数 | 1,000円に10台を超える台数10台までごとに1,000円を加算した額 |