○豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る人事事務等取扱要綱
平成21年3月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき設置する豊後大野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の人事事務等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの規定に定めるところによる。
2 学校医等は、教育長又は学校長の要請に応じ、前項に規定する職務に従事する。
(委嘱)
第3条 学校医等の委嘱は、教育委員会が委嘱状(様式第1号)を交付し行うものとする。
2 前項の規定は、委嘱する学校を変更し、又は兼任するときに準用する。
(任期)
第4条 学校医等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 学校医等の身分は、非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 学校医等の報酬及び費用弁償については、豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の定めるところによる。
(執務記録)
第7条 学校医等が職務に従事したときは、学校保健安全法施行規則第22条から第24条までの各条第2項の規定に基づき、執務記録簿(様式第2号)を記入し、学校長に提出するものとする。
2 学校医等の勤務簿は、前項の執務記録簿をもってこれにかえるものとする。
(退職等)
第8条 学校医等が、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1箇月前までに辞職願(様式第3号)を学校長を経て教育長に提出するものとする。
2 教育委員会は、辞職を承認したときは、承認書(様式第4号)を交付する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月7日教委訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。