○豊後大野市教育委員会事務局文書管理規程
平成20年3月25日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号及び番号)
第2条 一般文書(豊後大野市文書管理規程(平成17年豊後大野市訓令第10号)第7条第4号の一般文書をいう。以下この条において同じ。)には、記号及び番号を付さなければならない。
2 一般文書の記号は、別表第1のとおりとし、番号は、記号に続けて会計年度による一連番号を記載すること。ただし、その事案が完結するまで同一番号を用いるものとする。
3 法規文書、令達文書及び公示文書には、規則、訓令及び告示の区分に従い、「豊後大野市教育委員会規則」、「豊後大野市教育委員会訓令」及び「豊後大野市教育委員会告示」とし、番号はその種別ごとに規則番号簿、訓令番号簿、公示令達番号簿により、暦年による一連番号を記載すること。
(文書の審査)
第3条 次に掲げる文書は、学校教育課に合議し、その審査を受けなければならない。
(1) 市議会に提出する議案
(2) 教育委員会に提出する議案
(3) 規則、訓令、告示に関するもの
(4) その他必要と認められるもの
(1) 永年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間が定められている文書の保存期間については、当該法令等の定めるところによる。
(補則)
第5条 この訓令に定めのあるもののほか、文書の管理については、豊後大野市文書管理規程の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(豊後大野市教育委員会文書保存規程の廃止)
2 豊後大野市教育委員会文書保存規程(平成17年豊後大野市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年10月30日教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
文書記号
課名等 | 文書記号 |
学校教育課 | 教学 |
社会教育課 | 教社 |
別表第2(第4条関係)
第1種 永年 | 1 教育委員会提出議案に関するもの 2 教育委員会議事録に関するもの 3 教育功労者に関するもの 4 教育施設整備及び管理に関する重要なもの 5 各種団体との契約に関するもの 6 通学区域に関するもの 7 教育指標に関するもの 8 学校教育に関する重要なもの 9 社会教育及び生涯学習に関する重要なもの 10 社会教育施設等に関する重要なもの 11 文化財指定・解除等に関する重要なもの 12 その他永年保存が必要と認められるもの |
第2種 10年 | 1 学則に関するもの 2 学齢簿・除籍簿に関するもの 3 教科書選定に関するもの 4 教育に関する調査及び研究等の重要なもの 5 その他10年保存が必要と認められるもの |
第3種 5年 | 1 教育委員会に関するもの 2 就学奨励に関するもの 3 就園補助及び就学補助に関するもの 4 就学免除・猶予に関するもの 5 教職員の免許に関するもの 6 園児、児童及び生徒に関する軽易なもの 7 給食費補助に関するもの 8 社会教育及び生涯学習に関するもの 9 社会教育施設の管理に関するもの 10 社会教育施設の管理に関するもの 11 各種講座等に関するもの 12 文化財等に関するもの 13 教育諸会議に関するもの 14 その他5年保存が必要と認められるもの |
第4種 3年 | 1 一般行政事務の施策に関するもの 2 会計経理に関する一般文書 3 その他3年保存が必要と認められるもの |
第5種 1年 | 1 学事関係雑書に関するもの 2 委員会関係雑書に関するもの 3 社会教育関係雑書に関するもの 4 日誌その他軽易なもの |