○豊後大野市企業立地促進条例施行規則
平成20年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市企業立地促進条例(平成20年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会社概要書
(2) 定款の写し
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)
(4) 事業所建設説明書
(5) 事業所配置平面図(機械設備等配置図を含む。)
(6) 土地の売買契約書の写し
(7) 工事の請負契約書の写し
(8) 設備投資の内訳明細を記載した書面
(9) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿
(10) 申請日の属する年度の前年度から起算して過去3年度分の公租公課に係る領収書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 事業集団を構成する事業者全てが条例第2条第4号の規定に該当するものであること。
イ 事業集団を構成する事業者全てが条例第2条第5号の規定に該当するものであること。
(2) 事業集団を構成する事業者全てが条例第3条第1項第1号及び第5号の規定に該当するものであること。
(3) 事業集団を構成する事業者全体をもって条例第3条第1項第2号から第4号までの規定に該当するものであること。
(4) 事業集団を構成する事業者全てが同一又は隣接する敷地内に立地していること。
(5) 事業集団により製造業等の事業が一体的に行われていること。
(助成金算出対象の範囲)
第4条 条例第4条第1号に規定する直接事業の用に供していると認める土地、建物及び償却資産の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 事業所の新設又は増設に当たり取得した事業用地で、次号に該当する建物の水平投影面積部分の土地
(2) 製造業等の事業に必要と認める工場、作業場、事務所、検査場、試験研究棟、研修棟、搬送施設、エネルギー施設、貯蔵施設、処理施設その他の施設の用に供する建物
(3) 製造業等の事業に必要と認める建物に附帯する構造物、構築物、機械設備、検査機器、事務機器、空調機器、照明機器、車両その他の償却資産
2 条例第7条第3項の規定による承認は、指定立地企業指定書を新たに交付することにより行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。