○豊後大野市企業立地促進条例
平成20年3月24日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な助成措置を講ずることにより、産業の振興及び新たな雇用機会の拡大を図り、もって本市の地域経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる製造業、電気業、ガス業、熱供給業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、学術・開発研究機関、旅館・ホテル業、職業・教育支援施設又はコールセンター業の事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 指定立地企業 助成措置の対象となる事業者として市長の指定を受けた事業者をいう。
(3) 事業所 工場、作業場、事務所、検査場、試験研究棟、研修棟その他の事業の用に供する建物をいう。
(4) 新設 市内に既存の事業所を有しない事業者(市内に住所又は所在地を有しない者に限る。)が新たに事業所を設置することをいう。
(5) 増設等 市内に既存の事業所を有する者が、当該事業所を廃止することなく生産力強化のために新たな事業所を設置し、若しくは当該事業所を廃止して従前の生産能力以上の新たな事業所を設置すること又は市内に住所又は所在地を有する事業者が市内に新たに事業所を設置することをいう。
(6) 新たな雇用等 市内に住所を有する者を常勤の従業員として新たに雇用すること又は新設に伴い既存の常勤の従業員が市内に転入することをいう。
(指定立地企業の指定)
第3条 次に掲げる要件を全て満たす事業者で指定立地企業の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の新設にあっては本市と事業者との間で公害防止協定を締結していること、増設等にあっては公害を防止するための適切な措置が講じられていること。
(2) 事業所の新設にあっては設備投資事業の用に供する土地、建物及びこれに附帯する構造物、機械設備等の償却資産の取得に要した経費の総額が5千万円以上であること、増設等にあっては生産にかかわる建物及びこれに附帯する構造物、機械設備等の償却資産の取得価額が2,500万円以上であること。
(3) 事業所の新設にあっては5人以上の新たな雇用等を創出していること、増設等にあっては1人以上の新たな雇用等を創出していること。
(4) 事業所の新設にあっては土地取得後1年以内に着工し、3年以内に運用を開始していること、増設等にあっては着工後2年以内に運用を開始していること。
(5) 申請日の属する年度の前年度から起算して過去3年度間、事業者が納入すべき公租公課の滞納がないこと。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。
3 市長は、必要と認めるときは、指定を行うに当たって条件を付することができる。
(助成措置)
第4条 市長は、指定立地企業に対する助成措置として、次に掲げる額を助成金として交付する。
(1) 事業所の新設又は増設等により取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税額のうち、直接事業の用に供していると認める土地、建物及び償却資産に係る固定資産税額の100分の50に相当する額
(2) 事業所の新設又は増設等による設備投資額の100分の5に相当する額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)
(3) 事業所の新設又は増設等に係る新たな雇用等による従業員の数に10万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)
(4) 事業所の新設又は増設等による企業用地の取得に際し売買契約の相手方に支払った代金の額の100分の5に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)
(助成金の交付申請)
第6条 指定立地企業が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(指定立地企業の承継)
第7条 譲渡、合併その他の理由により指定立地企業の事業の用に供する土地、建物及びこれに附帯する構造物、機械設備等を承継した者は、当該事業を継続する場合に限り、当該指定立地企業の地位を承継できるものとする。
2 前項に規定する承継をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定立地企業の地位を承継することを承認するものとする。
(1) 第3条第1項各号の要件に該当しないことが判明したとき。
(2) 本市に納入すべき公租公課を滞納したとき。
(3) その他法令又は条例等に違反し、市長がその必要を認めるとき。
(指定の失効)
第9条 指定立地企業の指定は、次の各号のいずれかに該当したときに失効するものとする。
(1) 指定立地企業が事業所を廃止し、又は休止したとき。
(2) 指定立地企業の助成金の交付期間が満了したとき。
(3) 指定立地企業が助成金の交付期間の満了前に新たな増設等を行ったことにより第3条第1項の規定に基づく申請を行ったとき。
2 指定立地企業が事業所を廃止し、又は休止したときは、規則で定めるところにより市長に報告するものとする。
(報告及び調査)
第10条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、指定立地企業に対し報告を求め、又は職員に調査若しくは立入検査をさせることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。