○豊後大野市水道水源保護条例施行規則

平成19年12月25日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市水道水源保護条例(平成19年豊後大野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(水源保護地域の指定)

第3条 条例第5条に規定する水源保護地域とは、水源周辺及び水源地上流域で市の行政区域内とする。

(既設対象事業場の届出)

第4条 既設対象事業場を設置している者は、条例第6条の規定により届出をする場合は、既設対象事業場設置届(様式第1号)に次に掲げる添付書類を提出して行わなければならない。

(1) 対象事業場を営んでいる許認可等に関する書類の写し

(2) 住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(事前協議)

第5条 条例第7条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める協議書及び添付書類を提出して行わなければならない。

(1) 対象事業場を設置しようとする者 対象事業場設置協議書(様式第2号)及び次に掲げる添付書類

 対象事業場設置計画書

 対象事業場を設置しようとする区域を示す図面及びその付近の見取図

 対象事業場計画図書

 対象事業場を設置しようとする者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 対象事業場の変更をしようとする者 対象事業場変更協議書(様式第3号)及び次に掲げる添付書類

 対象事業場変更計画書

 対象事業場の変更に係る区域を示す図面及びその付近の見取図

 対象事業場の変更に係る設計図(施設の構造又は規模を変更する場合に限る。)

 対象事業場の変更の内容を説明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(勧告)

第6条 条例第7条第3項の規定による勧告は、対象事業場(設置・変更)勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(通知)

第7条 条例第7条第4項の規定による通知は、規制対象事業場(該当・非該当)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(建設工事の一時停止命令)

第8条 条例第8条第2項の規定による一時停止の命令は、建設工事・対象事業場の変更一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(中止命令等)

第9条 条例第10条第1項の規定による中止命令は、規制対象事業場等設置中止命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第8号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第10条 条例第12条第3項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第9号)によるものとする。

(改善勧告)

第11条 条例第13条の規定による勧告は、改善勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(施設の使用又は排出の一時停止命令)

第12条 条例第14条の規定による一時停止の命令は、施設使用・排出一時停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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豊後大野市水道水源保護条例施行規則

平成19年12月25日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)