○豊後大野市水道水源保護条例施行規則
平成19年12月25日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市水道水源保護条例(平成19年豊後大野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水源保護地域の指定)
第3条 条例第5条に規定する水源保護地域とは、水源周辺及び水源地上流域で市の行政区域内とする。
(1) 対象事業場を営んでいる許認可等に関する書類の写し
(2) 住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象事業場を設置しようとする者 対象事業場設置協議書(様式第2号)及び次に掲げる添付書類
ア 対象事業場設置計画書
イ 対象事業場を設置しようとする区域を示す図面及びその付近の見取図
ウ 対象事業場計画図書
エ 対象事業場を設置しようとする者の住民票の写し(法人の場合は、当該法人の定款及び登記簿の謄本)及び印鑑登録証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 対象事業場の変更をしようとする者 対象事業場変更協議書(様式第3号)及び次に掲げる添付書類
ア 対象事業場変更計画書
イ 対象事業場の変更に係る区域を示す図面及びその付近の見取図
ウ 対象事業場の変更に係る設計図(施設の構造又は規模を変更する場合に限る。)
エ 対象事業場の変更の内容を説明する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。