○豊後大野市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱
平成19年12月2日
選挙管理委員会告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 選挙管理委員会は、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 申出者の氏名(申出者が国又は地方公共団体の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)である場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(3) 利用目的の概要
(4) 閲覧年月日
(5) 閲覧に係る選挙人の範囲
(公表の時期)
第3条 選挙管理委員会は、毎年10月末日以前1年間における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、12月に公表するものとする。
2 前項の規定によるほか、選挙管理委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。
(公表の方法)
第4条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、豊後大野市公告式条例(平成17年豊後大野市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。