○豊後大野市学校教育審議会条例

平成19年9月28日

条例第39号

(設置)

第1条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、豊後大野市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) PTA関係者

(3) 各種団体の代表者又は団体において推薦する者

(4) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、議事の審議に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 審議会は、所掌事務に係る専門的事項の調査審議に必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市学校教育審議会条例

平成19年9月28日 条例第39号

(平成30年4月1日施行)