○豊後大野市病院事業すこやか訪問看護ステーション運営規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市民病院が行う訪問看護事業(以下「サービス」という。)を提供するすこやか訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの職員が在宅において要介護状態又は要支援状態にある高齢者等でサービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対し、適正なサービスを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療及び福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すこやか訪問看護ステーション
位置 豊後大野市緒方町馬場276番地
(病院事業としての財務規則等の適用)
第4条 ステーションの事業は、豊後大野市病院事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第240号)により設置する病院事業において行う。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師 1人
管理者は、ステーションの職員の管理及び訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師 4人以上
看護師は、訪問看護計画書(以下「計画書」という。)及び訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成し、サービスの提供に当たる。
(開業日及び開業時間)
第6条 ステーションの開業日及び開業時間は、次のとおりとする。ただし、利用者の選定による場合は、この限りでない。
(1) 開業日 日曜日、土曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下これらを「休日」という。)を除く日
(2) 開業時間 午前8時15分から午後4時45分まで。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービスの内容)
第7条 ステーションは、利用申込者の主治医の指示に基づいて、在宅における療養上の世話又は必要な診療の補助等、次のサービスを提供するものとする。
(1) 病状の観察
(2) 褥創の(床ずれ)処置
(3) 体位交換
(4) カテーテル等の管理
(5) リハビリテーション(機能訓練)
(6) 清拭・洗髪
(7) 食事・排泄の介助
(8) 家庭への介護指導
(サービスの提供方法)
第8条 ステーションは、前条各号に規定するサービスを次の方法で利用者に提供するものとする。
(1) ステーション事業者(以下「事業者」という。)は、サービスの提供の開始に際し、利用申込者の主治医が発行する指定訪問看護指示書(以下「指示書」という。)の交付を受けるものとする。
(2) 事業者は、主治医から交付された指示書に従い、職員に対して前条各号に規定するサービスを行わせるものとする。
(3) 事業者は、利用申込者が必要とする療養上の世話の程度が重いことのみをもってサービスの提供を拒んではならない。
(4) 事業者は、利用申込者の病状及び利用申込者の居住地とステーションの所在地との距離等を勘案し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合には、速やかに主治医へ連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。
(5) 事業者は、サービス提供の開始に際し、利用申込者の病歴、家庭環境等の把握に努めるものとし、指定訪問看護記録書(以下「記録書」という。)にその内容を記入し、保存しておくものとする。
(6) 事業者は、利用者の病状及び心身の状態について、少なくとも3月ごとに主治医にサービス提供の継続の要否の相談を行い、その結果を記録書に記入しておくものとする。
(7) 事業者は、サービス提供の終了に際し、利用者及びその家族等に対し、看護についての適切な指導を行うとともに、主治医に対する情報の提供及び保健・福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(利用料)
第9条 訪問看護サービスの提供に係る利用料は、次に定めるところによる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額
(2) 健康保険各法に基づく指定訪問看護については、当該健康保険各法の規定により算定した額
2 指定訪問看護の提供に当たり、悪天候等やむを得ない理由により職員がタクシーほか公共交通機関を利用した場合の交通費については、ステーションが負担する。
(利用料の納付)
第10条 訪問看護サービスの提供を受けた者は、前条に定める利用料を納付しなければならない。
2 料金の納付は、納入通知書をもって行わなければならない。
(利用料の減免)
第11条 病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又は納付日を猶予し、若しくは分割納付させることができる。
2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、書面で事業管理者に申請しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第12条 職員が現にサービスを行っているときに、利用者の病状及び心身の状態が急変した場合には、速やかに主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(勤務体制の確保等)
第13条 事業者は、利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、次の点に留意しなければならない。
(1) 職員の毎月の勤務体制及び職務内容を定めるとともに、看護職員、理学療法士等についての日々の勤務体制を明確に定めるものとする。
(2) 職員の資質の向上のために、計画的に研修の機会を確保するよう努めるものとする。
(設備及び備品等)
第14条 ステーションは、運営に必要な広さを十分に有する事務室を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。
(衛生管理)
第15条 管理者は、当該施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(各種施設等との連携)
第16条 事業者は、指定訪問看護事業が地域社会に根ざした事業として運営するために、市内の保健・福祉部門、保健所、医療又は福祉サービスを提供する者等と十分な連携を図るものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第17条 事業者は、指定訪問看護の提供の開始に当たり、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問看護職員等の勤務の体制その他の利用申込者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
(利用者の受給資格の確認)
第18条 事業者は、老人訪問看護療養費に係るサービスを受けることを求められた場合には、その者に医療受給者証等を提示させ、サービスを受ける資格の有無を確認するものとする。
(老人訪問看護の記録の記載)
第19条 事業者は、利用者に対して老人訪問看護療養費に係るサービスを行った場合、利用者の健康手帳に必要な事項を記載するものとする。
(通知)
第20条 事業者は、老人訪問看護療養費に係るサービスを受ける者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を当該利用者の居住地を管轄する市町村長に通知するものとする。
(1) 正当な理由なしに指定訪問看護に関する指導に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって老人訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(主治医との関係)
第21条 職員は、指定訪問看護指示に基づき、利用者の病状及び心身の状態に応じ適切なサービスを行うため、利用者の主治医との密接な連帯を図るものとする。
(計画書及び報告書の作成)
第22条 職員は、計画書及び報告書を作成しなければならない。
2 管理者は、適切なサービスが行われるようその実施状況を把握し、計画書及び報告書に関して助言、指導等必要な管理を行わなければならない。
3 管理者は、定期に計画書及び報告書を主治医に提出しなければならない。
(掲示及び提示)
第23条 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供するため、運営規程の概要及び職員の勤務の体制をステーション内の見やすい場所に掲示するものとする。
2 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規程の概要及び管理者、担当者の氏名等職員の勤務の体制を記載した文書を交付し周知させるものとする。
(秘密の保存)
第24条 事業者及び職員は、正当な理由がなくその職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。
(広告)
第25条 事業者は、ステーション事業が地域に開かれた事業として、利用者やその家族に対する支援機能を果たすため、次の事項についてこれを広告することができるものとする。ただし、その内容が虚偽にわたってはならない。
(1) 事業者並びにステーションの名称、電話番号及び所在地
(2) ステーションに勤務する職員の氏名及び経歴
(3) 職員の配置員数
(4) ステーションの開業日及び開業時間
(5) 提供するサービスの内容
(6) 利用料の内容
(7) その他県知事の承認を受けた事項
(通常の事業の実施区域)
第26条 通常の事業の実施区域は、豊後大野市及び竹田市とする。
(苦情処理)
第27条 事業者は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第28条 管理者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 管理者は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(損害賠償)
第29条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(会計の区分)
第30条 事業者は、サービスを行う会計と、別に行うその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第31条 事業者は、ステーションの設備、備品、職員、会計及び利用者に対するサービスの提供等に関する諸記録を整備し、次に掲げる記録をその完結した日から5年間保存するものとする。
(1) 管理に関する記録
ア 事業日誌
イ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録
ウ 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表
(2) 各種施設等の連携調整に関する記録
(3) サービスに関する記録
ア 記録書
イ 指示書綴
ウ 市に対する老人訪問看護情報提供票綴
エ 計画書及び報告書綴
(4) 会計処理に関する記録及び関係書類
(5) 設備及び備品等に関する記録
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病管規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第26号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日病管規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日病管規程第8号)
この規程は、平成26年4月29日から施行する。
附則(平成29年3月29日病管規程第1号)
この規程は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年1月26日病管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月11日病管規程第3号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月30日病管規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日病管規程第9号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
適用法 | 項目 | 区分 | 金額(円) |
健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | 開業時間内で2時間を超える訪問看護 | 30分ごと | 1,000 |
休日の日中及び夜間・早朝(午後6時から午後10時までと午前6時から午前8時まで)の訪問看護 | 2時間まで | 1,500 | |
2時間を超えて30分ごと | 1,000 | ||
休日の深夜(午後10時から翌日午前6時まで)の訪問看護 | 2時間まで | 2,000 | |
2時間を超えて30分ごと | 1,200 | ||
死後の処置料 | 1件 | 4,950 | |
保険適用外の衛生材料等 | 実費 | ||
別に定める通常の訪問看護事業の実施区域内の交通費 | 10km未満 | 100 | |
10km以上20km未満 | 200 | ||
20km以上 | 300 | ||
別に定める通常の訪問看護事業の実施区域外の交通費 | 1回 | 550 | |
介護保険法 | 死後の処置料 | 1件 | 4,950 |
保険適用外の衛生材料等 |
| 実費 | |
別に定める通常の訪問看護事業の実施区域外の交通費 | 1回 | 550 |