○豊後大野市病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第240号

(病院事業の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うほか、市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市民病院

位置 豊後大野市緒方町馬場276番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成19年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

3 病院の附帯事業として、すこやか訪問看護ステーション事業を実施する。

(病院事業管理者及び組織)

第5条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、豊後大野市民病院を置く。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第6条 病院事業は、法第32条第1項の規定により欠損金をうめた場合において、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、なお残余があるときは、その額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる。

2 前項に規定する各積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(資本剰余金の積立て)

第7条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第11条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年度及び平成25年度の事業年度における資本剰余金の処分に関する特例)

2 平成24年度及び平成25年度の事業年度に限り、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年総務省令第6号。以下「改正省令」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正省令第1条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第4項又は第9条第3項の規定により減価償却を行う固定資産のうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(平成19年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後大野市職員定数条例の一部改正)

2 豊後大野市職員定数条例(平成17年豊後大野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(豊後大野市病院事業に係る料金条例の一部改正)

2 豊後大野市病院事業に係る料金条例(平成19年豊後大野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月2日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(豊後大野市病院事業に係る料金条例の一部改正)

2 豊後大野市病院事業に係る料金条例(平成19年豊後大野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

診療科目

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科

腫瘍内科(化学療法)

内分泌・代謝内科

腎臓内科

神経内科

血液内科

外科

消化器外科

整形外科

脳神経外科

麻酔科

小児科

皮膚科

婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

放射線科

泌尿器科(人工透析)

病床数

一般病床 156床

療養病床 39床

感染症病床 4床

豊後大野市病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第240号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第240号
平成19年3月27日 条例第5号
平成22年6月29日 条例第34号
平成23年6月30日 条例第42号
平成24年3月28日 条例第27号
平成24年10月10日 条例第43号
平成27年7月2日 条例第41号
平成28年3月25日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第12号
令和6年3月21日 条例第27号