○豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年豊後大野市条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次に掲げるものは、職員に給与を支払う際、その給与から控除することができる。

(1) 豊後大野市職員互助会の掛金

(2) 大分県市町村職員共済組合の貯金又は借入償還金

(3) 職員団体の組合費その他の徴収金

(4) 生命保険会社等と契約する団体取扱契約に係る保険料

(5) 九州労働金庫の預金及び貸付金の弁済金

(6) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金

(7) 全国町村会の住宅火災共済、自動車共済、任意共済、個人年金共済の掛金

(給料)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

3 前2項に規定するものを除くほか、給与の支給については豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊後大野市病院企業職員就業規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第5号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(管理職手当)

第6条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、給料の月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するものを除くほか、管理職手当については、給与条例第2条に規定する職員の例による。

(初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当)

第7条 職員に対して支給する初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例第2条に規定する職員の例による。

2 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

3 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 別表第3の中欄に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、第2項に規定する給料及び扶養手当の月額の合計額又は前項に規定する給料の月額に、給料の月額に同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

5 別表第1病院企業職給料表(2)(以下「病院企業職給料表(2)」という。)の適用を受ける職員に支給する期末手当に関する給与条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の142.5」とする。

6 通勤手当の距離の算定については、合理性が認められる場合に限り、自動車専用道路等の使用を許可し、その利用通勤距離をもって、通勤距離とすることができる。

7 40キロメートル以上の通勤距離があるものについては、第1項の規定にかかわらず次の各号のとおり支給するものとする。

(1) 40キロメートル以上45キロメートル未満 23,000円

(2) 45キロメートル以上50キロメートル未満 24,200円

(3) 50キロメートル以上55キロメートル未満 26,600円

(4) 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,000円

(5) 60キロメートル以上 31,400円

(特殊勤務手当)

第8条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。

(給与の減額)

第9条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び暫定手当に対応する額をそれぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。

(端数計算)

第9条の2 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当)

第10条 職員に対して支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、この規程に定めるもののほか、給与条例第2条に規定する職員の例による。

2 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125から100分の150までの範囲内で、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

5 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)

第11条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に定めるところによる。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日等に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給するものとする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(宿日直手当)

第13条 職員に対して支給する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき7,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務(以下「医師の宿日直勤務」という。)にあっては、2万1,000円)とする。ただし、当直補助者として勤務する副直医師については、5,200円を支給する。

2 前項に規定する手当の支給方法は、給与条例第2条に規定する職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当の額は、別表第5のとおりとする。

2 前項に規定するものを除くほか、管理職員特別勤務手当については、給与条例第2条に規定する職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第16条 休職者の給与の支給については、給与条例第2条に規定する職員の例による。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(給与の特例)

2 平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間(次項及び附則第4項において「特例期間」という。)においては、第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(附則第4項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職員

割合

病院企業職給料表(1)

職務の級が3級以下の職員

100分の2

職務の級が4級から6級までの職員

100分の3

職務の級が7級の職員

100分の4

病院企業職給料表(2)

職務の級が2級以下の職員

100分の2

職務の級が3級及び4級の職員

100分の3

職務の級が5級の職員

100分の4

病院企業職給料表(3)

職務の級が3級以下の職員

100分の2

職務の級が4級から6級までの職員

100分の3

職務の級が7級の職員

100分の4

病院企業職給料表(4)

職務の級が3級以下の職員

100分の2

職務の級が4級及び5級の職員

100分の3

職務の級が6級の職員

100分の4

3 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 第16条の規定に基づき給与条例第34条第1項から第4項まで又は第6項の規定の例により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第34条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第34条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第34条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定の例により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第34条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定の例により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理職手当の支給の特例)

6 事務長の職にある者で市長部局からの出向者であるものに支給する管理職手当については、第6条第1項の規定にかかわらず、別表第2管理職手当の額(月額)の欄中「給料月額の100分の6.5」とあるのは、「給料月額の100分の10」と読み替えて適用する。

(平成19年10月22日病管規程第31号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年9月1日から適用する。

(平成19年12月25日病管規程第33号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日病管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の別表第3の規定を病院企業職給料表(1)又は病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員で職務の級が6級のもの及び病院企業職給料表(4)の適用を受ける職員で職務の級が5級のものに適用する場合においては、同表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同表加算割合の欄中「100分の15」とあるのは「100分の13」とする。

(平成21年5月29日病管規程第9号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成21年5月29日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日病管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の期末手当に関する特例措置)

2 豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊後大野市条例第51号)附則第2項の規定は、病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員には適用しない。

(平成22年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第15号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日病管規程第28号)

この規程中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日病管規程第1号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日病管規程第19号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日病管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日病管規程第9号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月1日病管規程第10号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年10月30日病管規程第12号)

この規程は、平成25年10月31日から施行する。

(平成26年3月24日病管規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日病管規程第9号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規程は公示の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第7条の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前の職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(規則の準用)

5 前2項に定めるもののほか、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊後大野市条例第31号)附則第5項の規定に基づく規則の規定を準用する。

(平成27年3月26日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)第7条第4項の規定の適用については、同項の規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年豊後大野市病院事業管理規程第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料との合計額」とする。

(規則の準用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)附則第8項の規定に基づく規則の規定を準用する。

(平成27年7月31日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年10月5日病管規程第5号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月14日病管規程第6号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は、公示の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条、附則第4項及び第5項の規定は公示の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当の支給に関する特例措置)

4 豊後大野市職員の給与に関する条例及び豊後大野市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号)附則第3項の規定にかかわらず、給与条例第18条第1項ただし書の規定は、適用しない。

5 豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)附則第2項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間」とあるのは、「平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間」と読み替えて適用する。

(令和元年5月30日病管規程第1号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、平成31年4月の勤務実績に係るものから適用する。

(令和元年12月23日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年5月22日病管規程第4号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、令和2年4月の勤務実績に係るものから適用する。

(令和2年11月30日病管規程第8号)

この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日病管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日病管規程第10号)

この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程は、令和3年6月の勤務実績に係るものから適用する。

(令和3年12月7日病管規程第12号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月15日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(別表第4に看護師、准看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛生士、管理栄養士、介護福祉士及び社会福祉士の項を加える部分に限る。)は、令和4年2月の勤務実績に係るものから適用する。

3 第2条の規定による改正後の給与規程の規定は、令和4年3月の勤務実績に係るものから適用する。

(令和4年5月24日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公示の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの規程による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程第7条第5項の適用を受ける者については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊後大野市条例第14号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「147.5分の15」とする」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月6日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日病管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日病管規程第9号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年7月25日病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和6年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(別表第4宿日直業務に従事した医師の項の次に1項を加える部分に限る。)は、令和6年4月の勤務実績に係るものから適用する。

別表第1(第3条関係)

病院企業職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,600

208,600

241,600

272,400

296,300

324,100

366,600

2

163,700

210,300

243,100

274,000

298,400

326,300

369,200

3

164,900

212,000

244,500

275,500

300,400

328,500

371,600

4

166,000

213,500

245,900

277,100

302,300

330,500

374,000

5

167,100

215,000

247,100

278,600

304,100

332,500

375,900

6

168,200

216,800

248,700

280,300

305,900

334,500

378,400

7

169,300

218,600

250,200

282,100

307,500

336,400

380,700

8

170,400

220,300

251,700

283,900

309,100

338,300

383,200

9

171,400

221,800

252,800

285,700

310,700

340,200

385,700

10

172,800

223,300

254,200

287,600

312,900

342,200

388,300

11

174,100

224,800

255,700

289,400

315,100

344,200

390,900

12

175,400

226,300

257,000

291,200

317,100

346,200

393,500

13

176,600

227,500

258,300

293,000

319,200

348,000

395,800

14

178,100

228,900

259,500

294,600

321,200

350,000

398,100

15

179,600

230,300

260,700

296,000

323,100

352,000

400,300

16

181,200

231,700

261,900

297,400

325,000

353,900

402,600

17

182,300

233,100

263,100

298,900

326,900

355,600

404,400

18

183,700

234,700

264,400

300,900

328,900

357,600

406,300

19

185,200

236,200

265,700

302,900

330,800

359,400

408,200

20

186,600

237,600

267,000

304,700

332,700

361,300

410,000

21

187,900

238,800

268,400

306,400

334,400

363,200

411,800

22

190,200

240,400

269,900

308,300

336,400

365,100

413,600

23

192,400

241,900

271,500

310,200

338,400

367,000

415,400

24

194,600

243,300

273,000

312,000

340,300

368,900

417,200

25

196,800

244,300

274,600

313,700

341,700

370,800

418,900

26

198,500

245,800

276,300

315,700

343,600

372,700

420,400

27

200,000

247,100

277,900

317,800

345,500

374,600

421,900

28

201,500

248,300

279,500

319,700

347,400

376,500

423,400

29

203,000

249,400

281,100

321,400

349,000

378,000

424,900

30

204,400

250,400

282,600

323,400

350,900

379,800

426,200

31

205,800

251,400

284,100

325,400

352,800

381,600

427,500

32

207,200

252,300

285,700

327,400

354,600

383,200

428,700

33

208,600

253,200

286,800

328,600

356,400

385,000

429,900

34

209,900

254,100

288,400

330,600

358,200

386,400

431,200

35

211,200

254,900

289,900

332,500

359,900

387,800

432,500

36

212,500

255,700

291,400

334,500

361,600

389,200

433,700

37

213,800

256,400

292,800

336,400

363,000

390,600

434,900

38

215,000

257,500

294,400

338,300

364,300

391,800

435,700

39

216,200

258,700

296,000

340,200

365,600

393,000

436,500

40

217,400

259,800

297,600

342,100

367,000

394,000

437,300

41

218,500

261,000

299,100

343,900

368,100

395,100

437,900

42

219,600

262,200

300,700

345,800

369,000

396,300

438,600

43

220,600

263,300

302,200

347,600

370,000

397,400

439,300

44

221,600

264,400

303,700

349,400

371,100

398,500

440,000

45

222,500

265,500

305,300

350,900

371,900

399,200

440,800

46

223,400

266,600

306,900

352,400

372,800

399,900

441,600

47

224,300

267,700

308,500

353,800

373,700

400,600

442,000

48

225,200

268,700

310,000

355,300

374,500

401,300

442,700

49

226,100

269,700

310,900

356,800

375,300

401,900

443,200

50

227,000

270,700

312,400

357,600

376,100

402,500

443,600

51

227,900

271,700

313,900

358,600

376,900

403,000

444,000

52

228,800

272,600

315,500

359,600

377,600

403,400

444,400

53

229,600

273,500

317,100

360,500

378,300

403,800

444,800

54

230,500

274,400

318,800

361,600

379,000

404,100

445,200

55

231,400

275,300

320,300

362,500

379,700

404,400

445,600

56

232,200

276,200

321,800

363,500

380,400

404,700

445,900

57

232,500

277,100

323,200

364,400

380,900

405,000

446,200

58

233,300

278,000

324,400

365,100

381,500

405,300

446,600

59

234,000

278,900

325,500

365,800

382,100

405,600

446,900

60

234,600

279,800

326,600

366,400

382,800

405,900

447,200

61

235,200

280,800

327,300

366,800

383,200

406,200

447,500

62

235,900

281,800

328,200

367,400

383,900

406,500


63

236,500

282,700

329,000

368,100

384,600

406,800


64

237,000

283,600

329,800

368,800

385,200

407,100


65

237,500

284,100

330,600

369,100

385,600

407,400


66

238,000

284,900

331,000

369,800

386,200

407,700


67

238,500

285,600

331,600

370,500

386,800

408,000


68

239,100

286,500

332,300

371,100

387,400

408,300


69

239,600

287,500

333,100

371,400

387,800

408,500


70

240,100

288,300

333,800

372,000

388,300

408,800


71

240,600

289,100

334,500

372,700

388,800

409,100


72

241,100

289,900

335,100

373,300

389,400

409,300


73

241,600

290,600

335,600

373,600

389,700

409,500


74

242,100

291,100

336,200

374,200

390,100

409,800


75

242,500

291,500

336,700

374,900

390,500

410,100


76

243,000

291,900

337,300

375,500

390,900

410,300


77

243,500

292,100

337,600

375,900

391,200

410,500


78

244,000

292,400

338,100

376,400

391,500

410,800


79

244,500

292,600

338,500

377,000

391,800

411,100


80

245,000

292,900

338,900

377,500

392,000

411,300


81

245,400

293,100

339,300

378,000

392,200

411,500


82

245,900

293,300

339,800

378,600

392,500

411,800


83

246,300

293,600

340,300

379,100

392,800

412,100


84

246,700

293,800

340,800

379,400

393,000

412,300


85

247,100

294,100

341,100

379,800

393,200

412,500


86

247,500

294,400

341,500

380,300

393,500



87

247,900

294,700

342,000

380,700

393,800



88

248,300

295,000

342,400

381,100

394,000



89

248,700

295,300

342,700

381,500

394,200



90

249,200

295,700

343,100

382,000

394,500



91

249,500

296,000

343,600

382,400

394,800



92

249,800

296,400

344,000

382,800

395,000



93

250,100

296,600

344,200

383,100

395,200



94


296,800

344,600


395,500



95


297,100

345,100


395,800



96


297,500

345,500


396,000



97


297,700

345,700


396,200



98


298,000

346,100





99


298,400

346,500





100


298,800

346,800





101


299,000

347,100





102


299,300

347,500





103


299,700

347,900





104


300,000

348,300





105


300,200

348,800





106


300,500

349,200





107


300,900

349,600





108


301,200

350,000





109


301,400

350,500





110


301,800

350,900





111


302,200

351,300





112


302,500

351,600





113


302,700

352,100





114


302,900






115


303,200






116


303,600






117


303,800






118


304,000






119


304,300






120


304,600






121


305,000






122


305,200






123


305,500






124


305,800






125


306,100






定年前再任用短時間勤務職員


189,300

216,800

257,000

276,400

291,600

317,100

359,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

病院企業職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

519,500

601,600

662,100

730,100

823,800

2

522,000

604,600

664,800

732,400

826,900

3

524,400

607,500

667,300

734,600

830,000

4

526,800

610,400

669,900

736,900

833,100

5

528,900

612,900

672,400

739,200

836,000

6

532,400

615,900

674,400

741,300

838,400

7

535,900

618,900

676,200

743,500

840,900

8

539,400

621,700

678,100

745,500

843,300

9

543,000

623,800

679,900

747,400

845,500

10

546,500

626,300

682,600

749,500

847,000

11

550,100

629,000

685,100

751,600

848,500

12

553,600

631,500

687,500

753,700

850,000

13

557,100

634,200

689,700

755,800

851,500

14

561,000

637,600

692,200

757,700

852,600

15

564,900

640,700

694,200

759,800

853,700

16

568,500

644,000

696,300

761,900

854,600

17

572,200

647,000

698,300

763,800

855,800

18

575,700

649,600

700,500

765,800

856,800

19

579,200

652,000

702,700

767,800

857,800

20

582,700

654,500

704,800

769,600

858,800

21

586,300

657,100

706,300

771,400

859,800

22

590,000

659,100

708,700

773,300


23

593,400

660,700

711,000

775,100


24

596,700

662,300

713,200

776,900


25

600,000

664,000

715,200

778,500


26

602,500

666,200

717,500

780,300


27

605,100

668,300

719,700

782,100


28

607,400

670,300

722,000

783,900


29

609,500

672,500

724,100

785,500


30

611,200

674,600

726,300

787,300


31

612,900

676,200

728,600

789,100


32

614,700

677,900

730,700

790,900


33

616,600

679,800

732,500

792,500


34

618,800

681,300

734,600

794,300


35

620,900

683,100

736,700

796,000


36

622,900

684,900

738,700

797,700


37

624,800

686,800

740,900

799,300


38

627,000

688,800

742,600

800,900


39

629,100

690,600

744,400

802,300


40

631,100

692,500

746,200

803,900


41

633,100

694,300

747,800

805,400


42

633,800

696,000

749,600

806,900


43

634,400

697,700

751,400

808,300


44

635,100

699,500

753,000

809,600


45

636,000

701,300

754,400

810,800


46

637,300

703,100

756,100

811,800


47

638,700

704,800

757,900

812,800


48

640,000

706,600

759,600

813,800


49

640,800

708,200

761,100

814,800


50

641,600

709,900

762,400

815,700


51

642,400

711,600

763,700

816,600


52

642,900

713,300

765,000

817,500


53

643,700

715,200

766,000

818,300


54

644,500

716,400

767,300

819,200


55

645,200

717,600

768,600

820,100


56

645,900

718,800

769,900

821,000


57

646,600

719,800

770,900

821,900


58

647,500

720,800

771,700

822,800


59

648,200

721,700

772,600

823,700


60

648,800

722,500

773,400

824,400


61

649,300

723,300

774,300

825,300


62

649,800

724,000

775,100

826,200


63

650,200

724,700

776,000

827,100


64

650,600

725,300

776,800

828,000


65

650,900

726,000

777,700

828,900


66


726,700

778,600

829,800


67


727,300

779,300

830,700


68


727,900

780,200

831,600


69


728,200

781,100

832,500


70


728,800

781,900

833,400


71


729,500

782,800

834,300


72


730,200

783,700

835,200


73


730,600

784,500

836,100


74


731,200

785,400

837,000


75


731,900

786,300

837,900


76


732,600

787,000

838,800


77


733,000

787,800



78


733,600

788,700



79


734,200

789,600



80


734,700

790,500



81


735,300

791,300



82


735,800

792,200



83


736,300

793,100



84


736,800

794,000



85


737,200

794,800



86


737,800

795,700



87


738,200

796,600



88


738,700

797,500



89


739,300

798,300



90


739,900

799,200



91


740,500

800,100



92


740,900

801,000



93


741,400




94


742,000




95


742,600




96


743,100




97


743,600




定年前再任用短時間勤務職員


552,200

594,700

649,500

722,800

823,100

備考 この表は、豊後大野市病院企業職員である医師に適用する。

病院企業職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,700

203,400

236,800

259,600

288,300

331,400

374,500

2

169,100

205,000

238,100

260,700

290,100

333,400

377,100

3

170,500

206,500

239,400

261,900

292,100

335,300

379,700

4

171,900

207,900

240,600

263,000

294,000

337,200

382,300

5

173,200

209,400

241,800

264,200

295,800

339,000

384,700

6

175,000

210,600

243,000

265,400

297,800

341,000

387,400

7

176,700

211,800

244,100

266,500

299,600

343,000

390,000

8

178,300

213,000

245,200

267,500

301,500

345,000

392,700

9

179,900

214,400

246,100

268,600

303,300

346,800

394,800

10

181,600

215,900

247,200

269,300

304,900

348,900

397,000

11

183,200

217,500

248,500

270,000

306,400

350,900

399,200

12

185,200

219,000

249,600

270,800

308,000

353,000

401,400

13

186,600

220,400

251,000

271,800

309,700

354,500

403,400

14

188,400

221,900

252,200

272,800

311,600

356,500

405,400

15

190,400

223,400

253,400

273,800

313,600

358,400

407,400

16

192,200

224,900

254,600

274,900

315,400

360,400

409,400

17

194,100

226,200

255,400

276,100

317,200

362,200

411,200

18

195,300

227,500

256,600

277,600

319,200

364,200

413,100

19

196,800

228,900

257,700

279,200

321,100

366,200

415,000

20

198,200

230,200

258,800

280,800

322,900

368,100

416,800

21

199,400

231,300

260,000

282,300

324,700

369,800

418,700

22

200,900

232,400

260,800

283,900

326,600

371,800

420,300

23

202,300

233,500

261,600

285,600

328,400

373,800

421,900

24

203,600

234,600

262,400

287,200

330,300

375,800

423,400

25

205,200

235,700

263,300

288,800

332,000

377,200

424,900

26

206,200

236,900

264,300

290,300

333,900

379,000

426,200

27

207,300

238,100

265,300

291,800

335,800

380,800

427,500

28

208,400

239,200

266,300

293,400

337,600

382,500

428,800

29

209,600

240,200

267,500

294,700

338,900

384,200

430,100

30

210,700

241,500

269,000

296,200

340,700

385,800

431,300

31

211,800

242,900

270,500

297,700

342,400

387,300

432,500

32

212,900

244,100

271,800

299,200

344,200

388,800

433,600

33

214,300

245,100

273,000

300,700

345,900

390,100

434,800

34

215,600

246,400

274,600

302,300

347,700

391,400

436,000

35

216,900

247,300

276,100

303,900

349,500

392,700

437,200

36

218,200

248,500

277,600

305,500

351,400

393,800

438,400

37

219,200

249,700

278,900

306,800

353,000

394,900

439,700

38

220,200

250,900

280,300

308,400

354,700

396,000

440,500

39

221,200

251,900

281,600

309,900

356,300

397,100

440,900

40

222,200

252,900

282,900

311,400

357,900

398,200

441,600

41

223,100

253,800

284,000

313,000

359,100

399,000

442,100

42

223,900

254,600

285,500

314,600

360,200

399,800

442,500

43

224,700

255,400

286,900

316,200

361,400

400,600

442,900

44

225,600

256,200

288,200

317,800

362,600

401,400

443,300

45

226,500

257,000

289,500

318,700

363,600

401,800

443,700

46

227,400

258,200

291,100

320,100

364,400

402,400

444,100

47

228,300

259,400

292,600

321,600

365,400

402,900

444,500

48

229,200

260,500

294,000

323,200

366,500

403,300

444,800

49

229,900

261,800

295,200

324,600

367,500

403,700

445,100

50

230,800

263,100

296,700

325,900

368,500

404,000

445,500

51

231,700

264,200

298,000

327,100

369,500

404,300

445,800

52

232,500

265,200

299,500

328,300

370,400

404,600

446,100

53

232,800

266,200

300,800

329,300

371,200

404,900

446,400

54

233,600

267,300

302,200

330,300

372,000

405,200


55

234,200

268,400

303,600

331,300

372,900

405,500


56

234,900

269,500

304,900

332,200

373,700

405,800


57

235,500

270,200

305,900

332,700

374,200

406,100


58

236,100

271,300

307,100

333,600

375,000

406,400


59

236,600

272,400

308,300

334,400

375,800

406,700


60

237,100

273,300

309,700

335,300

376,600

407,100


61

237,700

274,100

311,000

336,000

377,000

407,300


62

238,200

275,100

312,200

336,300

377,700

407,600


63

238,700

276,000

313,400

336,800

378,400

407,900


64

239,300

276,900

314,600

337,400

379,000

408,200


65

239,800

277,700

315,900

338,000

379,400

408,400


66

240,300

278,700

316,700

338,700

380,000

408,700


67

240,900

279,600

317,400

339,400

380,700

409,000


68

241,400

280,500

318,200

340,000

381,300

409,300


69

241,900

281,400

318,800

340,700

381,700

409,500


70

242,400

282,400

319,500

341,200

382,200

409,800


71

242,800

283,500

320,200

341,800

382,700

410,100


72

243,300

284,600

320,800

342,400

383,200

410,400


73

243,800

285,200

321,400

342,700

383,800

410,600


74

244,300

285,700

321,600

343,300

384,300

410,900


75

244,800

286,200

322,100

343,800

385,000

411,200


76

245,300

287,000

322,600

344,300

385,600

411,500


77

245,600

287,800

323,200

344,800

386,100

411,700


78

245,900

288,400

323,700

345,300

386,600

412,000


79

246,200

289,000

324,200

345,800

387,100

412,300


80

246,400

289,500

324,600

346,200

387,600

412,600


81

246,600

290,000

325,200

346,500

387,900



82

246,900

290,500

325,700

346,800

388,400



83

247,200

290,900

326,100

347,200

388,800



84

247,400

291,200

326,600

347,500

389,200



85

247,600

291,400

327,100

348,000

389,600



86


291,600

327,500

348,300

390,100



87


291,800

327,700

348,600

390,500



88


292,000

328,000

348,900

390,900



89


292,400

328,400

349,300

391,300



90


292,600

328,800

349,600

391,800



91


292,800

329,200

350,000

392,200



92


293,000

329,600

350,300

392,600



93


293,400

329,900

350,700

393,000



94


293,600

330,100

351,100

393,500



95


293,800

330,500

351,400

393,900



96


294,100

330,800

351,700

394,300



97


294,400

331,000

352,000

394,700



98


294,600

331,300

352,400

395,200



99


294,800

331,600

352,800

395,600



100


295,100

331,900

353,200

396,000



101


295,400

332,100

353,700

396,400



102


295,600

332,400

354,100

396,900



103


295,800

332,800

354,500

397,300



104


296,100

333,000

354,900

397,700



105


296,400

333,200

355,400

398,100



106



333,400


398,600



107



333,800


399,000



108



334,000


399,400



109



334,200


399,800



110



334,600


400,300



111



335,000


400,700



112



335,400


401,100



113



335,600


401,500



定年前再任用短時間勤務職員


190,300

216,900

245,200

258,700

283,900

324,900

367,300

備考 この表は、豊後大野市民病院に勤務する薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び臨床工学技士に適用する。

病院企業職給料表(4)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,100

211,600

254,400

273,200

294,700

333,800

2

185,500

213,500

255,800

274,100

296,200

335,800

3

187,000

215,500

257,300

274,900

297,800

337,800

4

188,400

217,500

258,700

275,700

299,400

339,800

5

189,900

219,500

259,900

276,200

300,700

341,800

6

191,400

221,300

260,700

277,100

302,400

343,900

7

192,900

223,100

261,500

277,800

304,000

345,900

8

194,400

224,800

262,200

278,700

305,600

347,900

9

195,600

226,500

262,900

279,600

307,200

349,400

10

197,300

227,900

263,600

280,200

308,600

351,500

11

198,900

229,200

264,400

281,100

309,800

353,400

12

200,400

230,100

265,100

282,000

311,100

355,400

13

201,800

231,500

265,900

282,900

312,300

357,300

14

203,800

232,500

266,800

283,800

313,900

359,300

15

205,900

233,500

267,600

284,800

315,500

361,300

16

207,900

234,400

268,500

285,700

317,100

363,300

17

209,900

235,500

269,000

286,700

318,700

365,200

18

211,900

236,900

269,800

287,700

320,200

367,200

19

214,000

238,300

270,600

288,700

321,700

369,300

20

216,000

239,400

271,400

289,800

323,100

371,300

21

218,000

240,500

272,100

291,100

324,500

373,000

22

219,700

242,100

272,800

292,500

325,900

375,100

23

221,400

243,800

273,500

293,700

327,400

377,200

24

223,100

245,200

274,300

294,900

328,800

379,200

25

224,400

246,400

275,100

296,000

330,200

381,100

26

225,700

247,700

275,800

297,400

331,600

382,700

27

226,800

249,100

276,600

298,800

333,000

384,600

28

227,800

250,400

277,400

300,200

334,400

386,400

29

228,900

251,900

278,400

301,200

335,500

388,100

30

229,700

252,900

279,500

302,500

337,000

389,800

31

230,500

253,700

280,900

303,800

338,400

391,700

32

231,200

254,400

282,100

305,000

339,900

393,400

33

232,300

255,200

283,300

306,200

341,400

395,100

34

233,500

256,100

284,700

307,600

342,900

396,800

35

234,600

257,000

285,800

309,000

344,400

398,600

36

235,600

257,700

287,000

310,400

345,900

400,300

37

236,600

258,400

288,400

311,700

347,500

401,900

38

237,900

259,300

289,500

313,000

349,100

403,600

39

239,200

260,200

290,600

314,400

350,600

405,400

40

240,400

261,100

291,600

315,800

352,200

407,200

41

241,200

261,500

292,600

317,300

353,400

408,700

42

242,200

262,300

293,800

318,800

354,900

410,200

43

243,200

263,100

295,000

320,200

356,400

411,700

44

244,200

263,800

296,200

321,500

357,800

413,000

45

245,200

264,500

297,300

322,300

359,200

414,100

46

246,200

265,200

298,600

323,700

360,200

415,200

47

247,100

265,900

299,900

325,100

361,600

416,300

48

247,900

266,600

301,100

326,600

362,900

417,500

49

248,700

267,300

302,200

327,700

364,200

418,900

50

249,600

268,100

303,400

329,000

365,600

420,000

51

250,500

268,800

304,600

330,300

366,900

421,200

52

251,400

269,700

305,900

331,600

368,200

422,300

53

252,000

270,600

307,300

332,900

369,700

423,500

54

252,900

271,700

308,600

334,200

370,900

424,500

55

253,800

272,800

309,900

335,500

372,000

425,600

56

254,600

274,000

311,100

336,800

373,200

426,700

57

255,300

275,200

311,900

337,700

374,300

427,800

58

256,200

276,600

313,100

339,000

375,200

428,300

59

256,800

277,900

314,300

340,200

376,200

428,900

60

257,600

279,200

315,700

341,500

377,100

429,300

61

258,300

280,400

316,800

342,500

377,700

429,900

62

259,000

281,600

318,200

343,400

378,500

430,400

63

259,700

282,700

319,400

344,500

379,300

430,800

64

260,400

283,800

320,600

345,700

380,100

431,300

65

261,000

284,900

321,800

346,800

380,800

431,800

66

261,700

286,100

323,100

348,000

381,500

432,200

67

262,300

287,300

324,300

349,200

382,300

432,500

68

262,900

288,300

325,500

350,200

383,000

432,800

69

263,500

289,300

326,200

351,300

383,600

433,200

70

264,100

290,700

327,300

352,300

384,200


71

264,900

292,000

328,400

353,400

385,000


72

265,700

293,200

329,300

354,500

385,600


73

266,900

294,200

330,400

355,300

386,300


74

268,000

295,500

331,100

356,400

386,800


75

269,000

296,700

332,200

357,500

387,400


76

270,000

297,900

333,300

358,500

387,900


77

270,900

299,200

334,400

359,200

388,300


78

271,800

300,400

335,600

360,000

388,900


79

272,700

301,600

336,700

360,800

389,400


80

273,600

302,800

337,800

361,500

389,700


81

274,400

303,300

338,900

362,100

390,000


82

275,300

304,500

340,000

362,600

390,500


83

276,200

305,600

341,000

363,200

390,900


84

276,800

306,700

342,100

363,700

391,200


85

277,500

307,800

343,000

364,300

391,500


86

278,200

309,000

344,000

364,800

392,000


87

278,900

310,200

344,900

365,400

392,500


88

279,600

311,300

345,900

365,900

392,900


89

280,400

312,400

346,800

366,300

393,200


90

281,200

313,600

347,600

366,700

393,600


91

282,000

314,800

348,400

367,300

394,100


92

282,800

315,900

349,200

367,800

394,500


93

283,600

316,700

349,800

368,100

394,900


94

284,700

317,400

350,400

368,600

395,300


95

285,600

318,200

351,200

369,000

395,800


96

286,500

318,800

351,800

369,300

396,200


97

287,100

319,300

352,200

369,900

396,600


98

287,700

319,600

352,600

370,400

397,000


99

288,300

320,200

353,100

370,900

397,500


100

289,200

320,800

353,500

371,400

397,900


101

290,000

321,200

354,000

372,000

398,300


102

290,800

321,800

354,400

372,500

398,700


103

291,600

322,400

354,900

373,000

399,200


104

292,400

322,900

355,300

373,400

399,600


105

293,000

323,300

355,600

374,000

400,000


106

293,500

323,800

356,100

374,500

400,400


107

294,000

324,300

356,500

375,000

400,900


108

294,400

324,800

356,800

375,500

401,300


109

294,600

325,200

357,300

376,100

401,700


110

294,900

325,600

357,800

376,500

402,100


111

295,100

325,900

358,300

377,000



112

295,400

326,200

358,800

377,500



113

295,700

326,500

359,300

378,100



114

295,900

326,900

359,800

378,500



115

296,200

327,300

360,300

379,000



116

296,400

327,600

360,700

379,500



117

296,700

327,800

361,100

380,100



118

297,000

328,100

361,500

380,500



119

297,300

328,500

362,000

381,000



120

297,600

328,700

362,500

381,500



121

297,900

328,900

362,900

382,100



122

298,300

329,200

363,400

382,500



123

298,600

329,500

363,900

383,000



124

299,000

329,800

364,400

383,500



125

299,200

330,000

364,700

384,100



126

299,400

330,300


384,500



127

299,700

330,700


385,000



128

300,100

330,900


385,500



129

300,300

331,100


386,100



130

300,600

331,300


386,500



131

301,000

331,700


387,000



132

301,400

331,900


387,500



133

301,600

332,200


388,100



134

301,900

332,600


388,500



135

302,300

333,000


389,000



136

302,600

333,400


389,500



137

302,800

333,700


390,100



138

303,100

334,100


390,500



139

303,500

334,500


391,000



140

303,800

334,900


391,500



141

304,000

335,200


392,100



142

304,400

335,600


392,500



143

304,800

335,900





144

305,100

336,300





145

305,300

336,600





146

305,500

337,000





147

305,800

337,400





148

306,200

337,800





149

306,400

338,100





150

306,600

338,500





151

306,900

338,900





152

307,200

339,300





153

307,600

339,600





154

307,800






155

308,000






156

308,300






157

308,600






158

308,900






159

309,200






160

309,500






161

309,900






162

310,200






163

310,500






164

310,800






165

311,200






166

311,500






167

311,800






168

312,100






169

312,500






定年前再任用短時間勤務職員


236,800

257,200

264,400

274,600

291,000

328,300

備考 この表は、豊後大野市民病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用する。

病院企業職給料表(5)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,500

200,800

220,600

2

148,500

201,800

221,700

3

149,500

202,800

222,600

4

150,600

203,600

223,500

5

151,700

204,300

224,500

6

152,800

205,800

225,800

7

153,900

207,100

227,000

8

154,900

208,200

228,100

9

155,800

209,500

229,400

10

156,900

210,200

231,000

11

158,000

211,000

232,500

12

159,100

211,700

233,700

13

160,000

212,800

234,800

14

161,100

213,700

236,000

15

162,300

214,600

237,200

16

163,400

215,400

238,100

17

164,500

216,300

238,700

18

165,900

217,400

239,100

19

167,200

218,300

239,500

20

168,400

219,200

240,000

21

169,500

219,900

240,500

22

170,700

220,700

241,800

23

171,900

221,500

243,000

24

173,100

222,100

243,900

25

174,200

222,800

245,000

26

175,700

223,300

246,200

27

177,200

223,700

247,400

28

178,700

224,200

248,600

29

180,100

224,800

249,400

30

181,500

225,800

250,500

31

183,000

226,700

251,800

32

184,600

227,300

252,900

33

186,000

227,800

254,000

34

187,700

228,800

254,900

35

189,400

229,800

255,800

36

191,100

230,800

256,800

37

192,800

231,300

257,800

38

193,900

232,400

258,600

39

195,300

233,500

259,400

40

196,400

234,500

260,300

41

197,400

235,200

261,200

42

198,800

236,200

262,100

43

200,000

237,100

263,000

44

201,200

237,900

264,000

45

202,700

238,700

264,600

46

203,700

239,500

265,500

47

204,600

240,200

266,500

48

205,700

240,800

267,400

49

206,800

241,400

268,400

50

207,800

242,300

269,200

51

208,700

243,200

270,000

52

209,700

244,000

270,700

53

210,800

244,900

271,300

54

211,800

245,800

272,100

55

212,700

246,400

272,900

56

213,600

247,100

273,700

57

214,500

247,900

274,300

58

215,100

248,600

275,200

59

215,800

249,300

276,100

60

216,600

249,900

277,000

61

217,500

250,500

277,900

62

218,000

251,400

278,900

63

218,500

252,200

279,700

64

219,000

252,800

280,600

65

219,500

253,400

281,400

66

220,100

253,900

282,200

67

220,700

254,300

283,000

68

221,200

254,700

283,700

69

221,500

255,400

284,400

70

221,800

255,900

285,200

71

222,100

256,300

286,000

72

222,400

256,600

286,700

73

222,600

256,800

287,400

74

223,000

257,100

288,100

75

223,300

257,500

288,800

76

223,700

257,900

289,600

77

223,900

258,200

290,100

78

224,400

258,600

290,600

79

224,700

259,000

291,000

80

225,000

259,400

291,400

81

225,300

259,700

291,800

82

225,600

260,000

292,200

83

225,900

260,300

292,700

84

226,200

260,500

293,200

85

226,500

260,700

293,500

86

226,800

260,900

294,000

87

227,100

261,200

294,600

88

227,400

261,500

295,100

89

227,700

261,700

295,400

90

228,100

261,900

295,900

91

228,400

262,200

296,400

92

228,700

262,400

296,700

93

228,900

262,700

297,100

94

229,200

263,000

297,600

95

229,500

263,300

298,100

96

229,800

263,500

298,600

97

230,000

263,700

298,900

98

230,300

264,000

299,300

99

230,500

264,200

299,800

100

230,800

264,500

300,300

101

231,100

264,800

300,700

102

231,300

265,000

301,100

103

231,600

265,300

301,400

104

231,900

265,600

301,700

105

232,200

265,800

302,000

106

232,700

266,000

302,400

107

233,000

266,300

302,800

108

233,300

266,500

303,200

109

233,500

266,800

303,500

110

233,900

267,100

303,900

111

234,300

267,400

304,300

112

234,600

267,600

304,600

113

234,800

267,800

304,800

114

235,300

268,100

305,100

115

235,800

268,300

305,400

116

236,300

268,500

305,600

117

236,600

268,800

305,800

118

237,000

269,100

306,100

119

237,400

269,400

306,400

120

237,700

269,700

306,600

121

238,100

269,900

306,800

122


270,100

307,100

123


270,400

307,400

124


270,700

307,600

125


270,900

307,800

126


271,100

308,100

127


271,400

308,400

128


271,700

308,600

129


271,900

308,800

130


272,100

309,100

131


272,400

309,400

132


272,700

309,600

133


272,900

309,800

134


273,100


135


273,400


136


273,700


137


273,900


定年前再任用短時間勤務職員


195,200

206,300

224,900

備考 この表は、豊後大野市民病院に勤務する介護福祉士に適用する。

別表第2(第6条関係)

管理職手当を支給する職及び管理職手当額表

補職名

管理職手当の額(月額)

院長

給料月額の100分の7

副院長 健診センター長 事務長 看護部長

給料月額の100分の6.5

外来医長 病棟医長 地域医療研究研修センター長 消化器病センター長 地域医療連携室長 診療情報管理室長 医療安全管理室長 感染管理室長 巡回診療所長 診療科部長 放射線科部長 内視鏡科部長 手術・中央材料部長 リハビリテーション科部長 救急部長 副看護部長 看護師長 医事・経営課長 技師長 薬剤科長 放射線科長 検査科長 栄養管理室長 リハビリテーション科長 臨床工学科長 地域医療連携室副室長 診療情報管理室副室長

給料月額の100分の6

備考 補職名を複数兼務する者については、当該兼務する補職名のうち最上位にあるものの管理職手当の額を適用する。

別表第3(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

病院企業職給料表(1)

6級及び7級の職員

100分の15

5級の職員

100分の12

4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

病院企業職給料表(2)

3級から5級までの職員

100分の15

2級の職員

100分の10

1級の職員

100分の5

病院企業職給料表(3)

6級及び7級の職員

100分の15

4級及び5級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

病院企業職給料表(4)

5級及び6級の職員

100分の15

4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

病院企業職給料表(5)

3級の職員

100分の5

別表第4(第8条関係)

特殊勤務手当の支給を受ける職員、種類、区分及び支給額

支給を受ける職員

種類

区分

支給額

医師

役付手当

院長

給料月額の10%以内

医師

役付手当

副院長

給料月額の7%以内

医師

役付手当

次の職であって、院長又は副院長が兼務しないもの。

外来医長 病棟医長 地域医療研究研修センター長 消化器病センター長 健診センター長 地域医療連携室長 診療情報管理室長 医療安全管理室長 感染管理室長 巡回診療所長 診療科部長 放射線科部長 内視鏡科部長 手術・中央材料科部長 リハビリテーション科部長 救急部長

給料月額の5%以内

医師

研究手当

 

給料月額の20%以内

医師

往診手当

 

社会保険診療点数に定める往診料の40%以内

医師

手術手当

 

社会保険診療報酬額の5%以内。ただし、5,000点以上の手術に限る。

医師

麻酔手当

 

社会保険診療報酬額の20%以内

医師

文書作成手当

 

各種文書作成に係る料金相当額の20%(10円未満の端数は切捨て)以内

医師

病棟医師手当

 

受持ち患者1人に対し1日当たり100円以内

医師

透析医師手当

 

患者1人に対し1回当たり300円以内

医師

嘱託医検診手当

 

別に管理者が定める。

医師

へき地中核病院事業の無医地区巡回診療手当

 

へき地中核病院事業の無医地区巡回診療に従事した医師 1日10,000円

医師

医師特別勤務手当

主直以外の医師(第6条第1項で定める管理職である医師に限る。)が外来又は病棟からの要請により出動するとき。

1回の出動につき 7,000円

医師

分娩手当

産科医師

正常分娩、帝王切開の区分なく、産児1人当たり10,000円

宿日直業務に従事した医師、看護師、診療放射線技師及び臨床検査技師

救急業務手当

医師、看護師、診療放射線技師及び臨床検査技師(第6条第1項で定める管理職である者に限る。)が宿日直手当の支給対象となる勤務中に患者の急変又は救急対応等、管理者が認める業務に従事した場合

時間外勤務手当に相当する額を超えない範囲内において管理者が別に定める額

週休日又は休日に従事した医師

救急業務手当

医師(第6条第1項で定める管理職である者に限る。)が週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時までの間に患者の急変又は救急対応等、管理者が認める業務に従事した場合

時間外勤務手当に相当する額を超えない範囲内において管理者が別に定める額

看護師

役付手当

看護部長

月額 15,000円

副看護部長

月額 13,000円

看護師長

月額 10,000円

薬剤師

薬剤師特別勤務手当

調剤業務を行う薬剤師

勤務1日につき 2,000円

死後処置に従事した職員

 

 

1体につき 500円

夜間看護業務又は夜間介護業務に従事する者

職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護に従事したとき。

深夜における勤務時間が4時間以上であるとき。

勤務1回につき 3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満であるとき。

勤務1回につき 3,100円

防疫等作業に従事する者

防疫等作業手当

感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護又は感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

1日につき500円。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、別途定めた金額とする。

医師

新型コロナウイルスワクチン接種業務従事手当

週休日又は休日において、新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したとき。

1時間につき 7,550円

医師以外の者

新型コロナウイルスワクチン接種業務従事手当

週休日又は休日において、新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したとき。

1時間につき 2,760円

診療放射線技師

放射線取扱手当


月額 3,000円

勤務時間外に、連絡があれば必ず出勤して業務に従事できる状態で待機することを当番として割り当てられた者

待機手当

診療放射線技師、臨床検査技師、手術室・すこやか訪問看護ステーションに勤務する看護師及び准看護師

継続する待機時間が8時間以上12時間以下のとき 1回につき1,000円

継続する待機時間が12時間を超え24時間以下のとき 1回につき2,000円

看護師、准看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、視能訓練士、歯科衛生士、管理栄養士、介護福祉士及び社会福祉士

処遇改善手当


看護職員処遇改善評価料に基づき支給する額で、月額12,000円以内。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、別途定めた金額とする。

薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士、診療情報管理士、医師事務作業補助者及びその他医療に従事する職員(医師を除く。)

ベースアップ手当


ベースアップ評価料に基づき支給する額で、月額12,000円以内。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、別途定めた金額とする。

別表第5(第14条関係)

対象者

支給事由

支給額

管理職手当を受給する職員

条例第17条第1項に規定する勤務をした場合

通常支給の場合

1回につき 4,000円

管理者が特別の事由があると認めた場合

1時間につき 2,500円

条例第17条第2項に規定する勤務をした場合

通常支給の場合

1回につき 4,000円

管理者が特別の事由があると認めた場合

1時間につき 2,500円

豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成19年10月22日 病院事業管理規程第31号
平成19年12月25日 病院事業管理規程第33号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成21年3月16日 病院事業管理規程第2号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成21年5月29日 病院事業管理規程第9号
平成21年5月29日 病院事業管理規程第10号
平成21年11月30日 病院事業管理規程第11号
平成22年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第15号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第28号
平成24年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月28日 病院事業管理規程第4号
平成24年4月26日 病院事業管理規程第19号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成25年7月31日 病院事業管理規程第9号
平成25年8月1日 病院事業管理規程第10号
平成25年10月30日 病院事業管理規程第12号
平成26年3月24日 病院事業管理規程第7号
平成26年6月12日 病院事業管理規程第9号
平成26年12月19日 病院事業管理規程第11号
平成27年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成27年7月31日 病院事業管理規程第4号
平成27年10月5日 病院事業管理規程第5号
平成27年12月14日 病院事業管理規程第6号
平成28年3月14日 病院事業管理規程第3号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第10号
平成29年12月20日 病院事業管理規程第5号
平成30年12月25日 病院事業管理規程第5号
令和元年5月30日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第7号
令和2年5月22日 病院事業管理規程第4号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第8号
令和3年3月22日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月15日 病院事業管理規程第10号
令和3年12月7日 病院事業管理規程第12号
令和4年3月15日 病院事業管理規程第1号
令和4年5月24日 病院事業管理規程第6号
令和4年12月6日 病院事業管理規程第11号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第12号
令和5年3月30日 病院事業管理規程第4号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第9号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第6号
令和6年5月31日 病院事業管理規程第9号
令和6年7月25日 病院事業管理規程第13号