○豊後大野市病院企業職員就業規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、病院企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び服務について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
3 管理者は、職務の特殊性又はその他の特殊の事由により前2項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
5 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振るものとする。
6 前項に規定する勤務時間の割り振りは、割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後零時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。
9 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(休憩時間)
第3条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第4条 削除
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に第2条第4項、第8項又は第11項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第2条第5項、第8項又は第11項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替え(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第7条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休日)
第6条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 前2項に規定するもののほか、休日の代休日の指定については、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第42号)に規定する例による。
(時間外勤務及び休日勤務)
第8条 管理者は、公務のため特に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、管理者が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(休暇)
第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第11条 管理者は、職員に対して、一の年ごとにおいて20日間の年次有給休暇を与えることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、その者の採用の日の属する月に応じ、次の表に掲げるとおりとする。
採用の日の属する月 | 年次有給休暇の付与日数 | 採用の日の属する月 | 年次有給休暇の付与日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
2 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で管理者が別に定める。
3 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者が定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものの年次有給休暇の日数は、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第5項で定める日数を加えた日数とする。
4 第2項で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
5 第3項で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
6 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
7 年次有給休暇の日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
8 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第12条 管理者は、職員が別表第2のいずれかの事由に該当する場合は、当該職員に対し、当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。
2 特別休暇の期間のうち連続する期間のものは、特別の定めがあるもののほか、暦日によるものとする。
(病気休暇)
第13条 管理者は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、次のとおりとする。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
3 病気休暇の単位は、1日又は1時間若しくは1分とする。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子又は配偶者の父母
(2) 次に掲げる者であって職員と同居しているもの
ア 祖父母、孫及び兄弟姉妹
イ 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
5 介護休暇については、豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第15条 病気休暇、特別休暇(別表第2第10号及び第20号を除く。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を得なければならない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者が定める休暇等請求票(以下「請求票」という。)に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。
2 別表第2第10号及び第20号の休暇の請求は、あらかじめ請求票に記入して管理者に対し行わなければならない。
3 別表第2第10号の休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求票に記入して管理者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(嘱託員及び臨時職員の勤務時間等)
第19条 嘱託員及び臨時的に任用された職員の勤務時間、休日及び休暇等については、前各条の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規程の定める基準に従い、管理者が別に定める。
(職員の服務)
第20条 職員の服務及び事務処理に関しては、市長の事務部局の職員の例による。
(その他)
第21条 この規程に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日病管規程第32号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定(「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める部分に限る。)は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第11号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日病管規程第20号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日病管規程第8号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日病管規程第10号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日病管規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日病管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月15日病管規程第11号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日病管規程第16号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日病管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日病管規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日病管規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日病管規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日病管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月25日病管規程第12号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
医療機関名 | 職員 | 分類 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
豊後大野市民病院 | 事務部門 | 事務職員 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | ||
診療部門 中央診療部門 | 医師 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | ||
遅 | 11:30~20:00 | 12:15~13:00 | |||||
医療技術部門 | 薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | |||
診療放射線技師 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が月末までに翌月分を定める。 | |||
日T宿 | 8:30~13:15 | ||||||
宿690 | 6:00~9:00 | ||||||
83宿 | 8:30~22:00 | 12:15~13:00 20:00~20:15 | |||||
臨床検査技師 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が月末までに翌月分を定める。 | |||
日T宿 | 8:30~13:15 | ||||||
宿53 | 5:30~8:30 | ||||||
83宿 | 8:30~22:00 | 12:15~13:00 20:00~20:15 | |||||
管理栄養士 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | |||
早80 | 8:00~16:30 | 12:15~13:00 | |||||
看護部門 | 看護部長室に従事する職員 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | ||
外来(人工透析室に従事する職員を除く。)に従事する看護師 | 日勤 | 8:15~16:45 | 12:30~13:15 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が月末までに翌月分を定める。 | |||
早80 | 8:00~16:30 | 12:15~13:00 | |||||
遅830 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | |||||
83宿 | 8:30~22:00 | 12:15~13:00 20:00~20:15 | |||||
17宿 | 17:00~22:00 | 20:00~20:15 | |||||
宿683 | 6:00~8:30 | ||||||
宿690 | 6:00~9:00 | ||||||
視能訓練士 | 日勤 | 8:15~16:45 | 12:30~13:15 | 日曜日及び土曜日 | |||
外来(人工透析室に従事する職員)に従事する看護師及び臨床工学技士 | 日勤 | 6:00~14:30 | 10:15~11:00 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が定める。 | |||
日勤2 | 6:30~15:00 | 10:45~11:30 | |||||
半日 | 6:00~10:00 | ||||||
手術室に従事する看護師 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅10 | 10:00~18:30 | 13:30~14:15 | |||||
半日 | 8:15~12:15 | ||||||
病棟に従事する看護師・准看護師・介護福祉士 | 日勤 | 早60 | 6:00~14:30 | 12:00~12:45 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が定める。 | ||
早63 | 6:30~15:00 | 12:30~13:15 | |||||
早70 | 7:00~15:30 | 12:30~13:15 | |||||
早73 | 7:30~16:00 | 12:30~13:15 | |||||
早80 | 8:00~16:30 | 12:30~13:15 | |||||
日勤 | 8:30~17:00 | 12:30~13:15 | |||||
遅90 | 9:00~17:30 | 13:30~13:15 | |||||
遅93 | 9:30~18:00 | 13:30~14:15 | |||||
遅10 | 10:00~18:30 | 13:30~14:15 | |||||
遅103 | 10:30~19:00 | 13:30~14:15 | |||||
3交替制夜勤 | 準又はA準・B準・C準 | 16:30~25:00 | 20:15~21:00 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が定める。 | |||
深又は深A・深B・深C | 0:30~9:00 | 4:15~5:00 | |||||
2交替制夜勤 | A(準・B(準・C(準及び深) | 16:30~33:00 | 19:00~19:45 5:15~6:00 ※別途2時間の仮眠を与える。 | 4週間について8日とし、その割振りは、所属長が定める。 | |||
訪問看護ステーションに従事する職員 | 日勤 | 8:15~16:45 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | |||
早 | 7:15~15:45 | 11:15~12:00 | |||||
遅 | 9:15~17:45 | 13:15~14:00 | |||||
その他部門 | 地域医療連携室、診療情報管理室、医療安全管理室及び感染管理室に従事する職員 | 日勤 | 8:30~17:00 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | ||
健診センターに従事する職員 | 早 | 8:00~16:30 | 12:15~13:00 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅 | 8:15~16:45 | 12:15~13:00 |
注 休憩時間は、業務の実情応じて所属長が時刻の変更をすることができるものとする。
別表第2(第12条、第15条、第16条関係)
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 婚姻の日7日前の日から当該婚姻の日後6か月を経過する日までの連続する10日の範囲内の期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。) |
7 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 14日を超えない範囲内で、その都度必要と認められる日又は時間 |
8 妊娠中の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導若しくは同法第13条に規定する健康診査を受ける場合又は妊娠を理由として通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回 |
9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 | 母体保護の上から必要と認められる場合に限り、1日1時間以内の労働時間の軽減 |
10 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が休暇を申し出た場合及び女性職員が出産した場合 | 出産の日までの申し出た期間及び出産の日後8週間(多胎妊娠の場合は10週間)を経過する日までの期間 |
11 生後2年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日120分以内の期間 |
12 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの7日の範囲内の期間 |
13 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間において、5日を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
14 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において子1人につき5日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。) |
15 職員が配偶者及び2親等以内の親族(前号の規定の適用の対象となる子を除く。)(以下この号において「家族等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその家族等の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその家族等の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において4日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。) |
16 第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において要介護者1人につき5日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。) |
17 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
18 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 慣習上最小限度必要と認められる期間 |
19 職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 6月1日から10月31日までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて5日の期間 |
20 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合 | 2日の範囲内の必要と認められる期間(取得単位は、1日又は1時間とする。) |
21 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる日又は時間 |
23 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認められる時間 |
24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認められる時間 |
25 当院に6月以上継続して勤務する常勤医師が教育その他これに類する目的の研修に参加する場合 | 連続する3日の範囲内の期間 |
26 前各号のほか、管理者が特に必要と認めたとき。 | その都度必要と認められる日又は時間 |
別表第3(別表第2第17号関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。