○豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成19年豊後大野市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める額は、月額89万7,100円とする。
(諸手当)
第3条 条例第3条第4項の表の規則で定める割合は、次のとおりとする。
医師手当 100分の40
特別勤務手当 100分の25
院長手当 100分の20
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第42号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日規則第31号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。