○豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成19年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、豊後大野市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者の給料月額は、59万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、医師である管理者の給料月額は、豊後大野市病院企業職員の給与に関する規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第2号)別表第1病院企業職給料表(2)の表の適用を受ける職員のうち最高の給料月額を受ける職員との均衡その他の事情を考慮し、59万円を超え90万円以下の範囲内において規則で定める額とする。

(手当)

第3条 管理者の手当の種類は、通勤手当及び期末手当とし、その額は、豊後大野市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第52号)第4条及び第5条の例による。

2 医師である管理者には、前項に規定する手当のほか医師手当及び特別勤務手当を支給するものとする。

3 管理者が院長を兼ねる場合は、院長手当を支給するものとする。

4 第2項及び前項に規定する医師手当、特別勤務手当及び院長手当の月額は、次のとおりとする。

医師手当 給料月額に100分の50を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額

特別勤務手当 給料月額に100分の25を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額

院長手当 給料月額に100分の25を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額

(旅費)

第4条 管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、豊後大野市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊後大野市条例第58号)別表第1及び別表第2に掲げる市長の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第5条 管理者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(管理者の給与の支給に関する特例)

2 平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間に支給する病院事業管理者の給料に限り、第2条の規定にかかわらず、同条の規定を適用した場合にその者に支給することとなる額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(平成25年9月30日条例第37号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

豊後大野市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成19年3月27日 条例第6号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月27日 条例第6号
平成25年9月30日 条例第37号