○豊後大野市病院宿日直規程

平成19年3月30日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市病院事業における宿直及び日直(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直)

第2条 当直は、豊後大野市病院事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第240号)第2条に掲げる豊後大野市民病院において、豊後大野市病院診療規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第13号)に定める診療時間外及び外来休診日に行うものとする。

(当直の勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める勤務時間とすることができる。

職種

当直勤務時間

医師

午後5時から翌日の午前8時30分まで

診療放射線技師及び看護師

午後10時から翌日の午前6時まで

臨床検査技師

午後10時から翌日の午前5時30分まで

(当直勤務命令)

第4条 当直の順番は、当直勤務者の所属長が定め、当直をすべき日の属する月の前月の末日までに職員に通知するものとする。

(当直の交替)

第5条 当直の通知を受けた者が、病気その他やむを得ない理由により当直することができないときは、所属長の承認を得て他の所属職員と交替することができる。

(当直員の服務)

第6条 当直員は、それぞれの任務に服すとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防に注意を払わなければならない。

2 当直員は、公務によるもののほか、院外に出ることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、副当直員である医師であって、豊後大野市病院企業職員宿舎管理規程(平成19年豊後大野市病院事業管理規程第16号)第4条で指定された宿舎の入居者であるものは、電話での呼び出しがあるまで、当該宿舎で待機することができる。この場合において、当該副当直員である医師は、第4条の当直勤務命令を受けた時間帯に、常に電話連絡ができるようにしておかなければならない。

(異常時の処置)

第7条 当直員は、院内に異常を認めたとき、又は火災その他非常事態が発生したときは、他の当直員及び守衛と協力し、直ちに適切な処置を講じるとともに、必要に応じて速やかに院長及び事務長に通報し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌の記載)

第8条 当直員は、当直日誌に所要事項を記載するとともに、特に重要と認める事項は、管理者に報告しなければならない。

(事務引継)

第9条 当直員は、勤務終了後直ちにそれぞれの関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日病管規程第13号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和6年7月25日病管規程第11号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

豊後大野市病院宿日直規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第14号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第14号
平成22年9月30日 病院事業管理規程第13号
令和6年7月25日 病院事業管理規程第11号