○豊後大野市病院事業診療規程
平成19年3月30日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後大野市病院事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第240号)第2条に規定する病院(以下「病院」という。)において提供する診療、健康診断等(以下「診療等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の種類)
第2条 診療は、外来診療及び入院診療により行うものとする。ただし、救急患者その他特別な事情があると認められる者については、往診することができる。
(診療時間及び休診日)
第3条 外来患者の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者又は重症患者の場合については、この限りでない。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時までの間
(2) 休診日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
エ その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた日
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、受付時間等を変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気又はその他の特別な事由により外来診療を行うことができないときは、豊後大野市病院事業組織規程(平成19年豊後大野市病院事業管理者規程第1号)第3条に規定する院長(以下「院長」という。)が管理者の承認を得て、当該診療科に限り、臨時の休診日とすることができる。
(診療の申込み)
第4条 病院において診療を受けようとする者は、初診の際に診療申込書に所定の事項を記入し、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等の変更の都度及び初診の日からおおむね1月ごとに、被保険者証等の証票を提示しなければならない。
(入院診療の手続)
第5条 入院診療が決定した者は、入院確認書と入院保証書の必要箇所に記載し、院長に提出しなければならない。
2 前項の入院保証書に記載する連帯保証人は、当該入院診療に要する費用の支払能力を有する成年で院長が適当と認める者でなければならない。
(退院の手続)
第6条 入院患者が退院しようとするときは、院長の承認を受けなければならない。
(秩序の維持)
第7条 診療等を受ける者及びその関係者は、病院の内部の秩序を維持するための管理者又は院長の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日病管規程第24号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日病管規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。