○豊後大野市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成19年3月30日

告示第56号

(定義)

第2条 規則第16条第1項第1号に規定する「入居者」とは、入居者、同居者及び別居扶養親族(以下「入居者等」という。)をいう。

2 規則第16条第1項第2号に規定する「長期」とは、3か月以上をいう。

3 規則第16条第1項第2号に規定する療養のために必要な支出の算定は、診療、投薬、入院、栄養費その他処置に要する費用とし、社会保険等において補填される額がある場合は、当該額を除くものとする。

(家賃の減額基準)

第3条 規則第16条第1項第1号又は第2号に該当する者の家賃の減額基準は、次のとおりとする。

(1) 減額する額は、次の表の左欄に掲げる入居者等の収入の区分に応じ、当該右欄に掲げる減額率を家賃に乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

入居者等の収入区分

減額率

49,000円を超え59,000円まで

0.2

39,000円を超え49,000円まで

0.3

29,000円を超え39,000円まで

0.4

29,000円以下

0.5

(2) 前号の規定にかかわらず、減額した後の家賃の額が入居者等の収入を10で除して得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)以下となるときは、当該家賃を入居者等の収入を10で除して得た額とする。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で住宅扶助として支給される額を超えるもの(市営住宅に入居したときの家賃が、住宅扶助で支給されることになる額を超える入居者等を含む。)については、住宅扶助で支給される額を超える部分に相当する額を減額する。

2 前項各号のいずれかに該当する者であっても、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及びこれに基づく条例等の規定を遵守しない場合には、家賃減額の対象としないことができる。

(家賃の減額申請)

第4条 家賃の減額を受けようとする者は、規則第15条第1項に規定する家賃減免申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 入居者等(16歳未満の者及び別居扶養親族を除く。)の所得証明書

(3) 年金、恩給等を受給している場合は、受給証書又は振込通知書の写し

(4) 失業中である場合は、雇用保険受給資格者証の写し

(5) 離職等により過去1年間の収入が著しく減少した場合は、これを証明する書類

(6) 病気による場合は、医師の診断書と治療費の領収書の写し及び社会保険等により補填される医療費を証明する書類

(7) 災害の場合は、関係機関のその事実を証する書類(り災証明書等)

(8) 生活保護法による保護を受けている者にあっては、豊後大野市福祉事務所長の発行する住宅扶助の支給額を明記した生活保護受給証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(家賃の減額決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて実態調査を行い、家賃の減額を決定したときは、規則第15条第2項に規定する家賃減免決定書を当該申請者に交付するものとする。

(家賃の減額期間)

第6条 家賃の減額期間は、第4条の申請書を月の1日から15日までに受理した場合は受理した日の属する月の翌月から、16日から月の末日までに受理した場合は受理した日の属する月の翌々月から、受理した日の属する年度の末日までとする。

2 減額期間終了後も引き続いて家賃の減額を受けようとする者は、第4条の申請書を別途市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(家賃の減額者の届出義務)

第7条 家賃の減額の承認を受けた者は、減額の対象となる事由が消滅したときは、速やかに市営住宅家賃減免事由消滅届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減額承認の取消し)

第8条 市長は、家賃の減額の決定を受けた者が虚偽の申請により減額の決定を受けた者であるときは、当該減額の決定を取り消すとともに、条例第61条の規定に基づきその徴収を免れた期間に係る減額の額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処するものとする。

2 市長は、前条の届出を受理し、又は前項の規定により家賃の減額を取り消した場合は、家賃を更正するとともに市営住宅家賃減免取消通知書(様式第2号)を当該入居者に交付するものとする。

(家賃の免除対象者)

第9条 規則第16条第3項の規定により家賃を免除することのできる者は、入居者等が生活保護を受給していない場合で、6か月以上の長期療養を要する病気等により収入が減少し、生活が著しく困難となった場合とする。

2 第4条から前条までの規定は、免除の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「減額」とあるのは、「免除」と読み替えるものとする。

(家賃の徴収猶予の適用範囲)

第10条 家賃の徴収猶予の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、6か月以内に家賃の支払能力が回復することが見込まれる者とする。

(1) 離職等により収入が著しく減少した者

(2) 病気等により一時的に医療費を要し、かつ、生活に困窮している者

(3) 災害により著しい損害を受けた者

(家賃徴収猶予の申請手続)

第11条 家賃徴収猶予を受けようとする者は、規則第17条第1項に規定する家賃徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「減額」とあるのは、「徴収猶予」と読み替えるものとする。

(家賃徴収猶予決定の通知)

第12条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、必要に応じて実態調査を行い、家賃の徴収猶予を決定したときは、規則第17条第2項に規定する家賃徴収猶予決定書を当該申請者に交付するものとする。

(徴収猶予の期間)

第13条 徴収猶予の期間は、6か月間を限度とする。ただし、第11条第1項の申請書を受理した日の属する年度の末日を超えない期間とする。

2 前項の期間は、第11条第1項の申請書を月の1日から15日までに受理した場合は受理した日の属する月の翌月から、16日から月の末日までに受理した場合は受理した日の属する月の翌々月からとする。

3 第6条第2項の規定は、徴収猶予の場合について準用する。この場合において、同項中「減額」とあるのは、「徴収猶予」と読み替えるものとする。

(駐車場使用料の免除)

第14条 規則第35条第1項第1号の規定に該当する者の駐車場使用料は、免除するものとする。

2 駐車場使用料の免除の期間は、規則第36条第1項の市営住宅駐車場使用料(減免・徴収猶予)申請書を受理した日の属する月の翌月から最初に到来する3月31日までとする。

3 前項の期間の終了後も引き続いて駐車場使用料の免除を受けようとする者は、改めて前項の申請書を提出しなければならない。

(駐車場使用料の徴収猶予)

第15条 規則第35条第1項第2号の規定に該当する者の駐車場使用料は、徴収を猶予するものとする。

2 駐車場使用料の徴収の猶予の期間は、規則第36条第1項の市営住宅駐車場使用料(減免・徴収猶予)申請書を受理した日の属する月の翌月から6月以上1年以内の期間とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後大野市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱の廃止)

2 豊後大野市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱(平成17年豊後大野市告示第72号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに廃止前の豊後大野市営住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年9月30日告示第153号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成19年3月30日 告示第56号

(平成25年9月30日施行)