○豊後大野市営住宅条例施行規則

平成19年3月30日

規則第15号

豊後大野市営住宅等条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第179号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市営住宅条例(平成19年豊後大野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同居しようとする親族の同居の期限)

第2条 条例第6条第1項第1号の同居しようとする親族は、条例第11条第6項の入居可能日から1月以内(婚姻の予約者にあっては、4月以内)に同居できるものでなければならない。

(市営住宅等の入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により市長に対して行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による市営住宅の入居者の決定の通知は、市営住宅入居決定書(様式第2号)によるものとする。

(優先入居者の要件等)

第4条 条例第9条第3項の規則で定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者でその同居の親族が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者

(4) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により、重度若しくは中度の知的障害者とされた者又はこれと同程度の精神上の障害を有するとされた者

(5) 60歳以上の者

2 条例第9条第3項の規則で定める要件で身体障害者に係るものは、入居の申込みをした者又はその同居の親族が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害の程度である者であることとする。

3 条例第9条第3項の規則で定める基準は、第16条第1項で定める基準とする。

(入居補欠者の決定)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下同じ。)は、入居決定した時における家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、同項の規定による届出時の家賃)の12か月分に相当する金額とする。

3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる個人(以下「緊急連絡先」という。)について必要な事項を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第7条 条例第8条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第11条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下「連帯保証人等」という。)について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、第1号又は第2号の事由により新たに連帯保証人を定めるとき(同一人が再度連帯保証人となるときを含む。)は、新たな連帯保証人の連署する請書を添付するものとする。

(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 条例第11条第1項第1号イに規定する契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡し、又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに、連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人等の免除)

第8条 条例第11条第4項の連帯保証人の連署若しくは保証業者についての記載又は緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人等免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、連帯保証人等免除承認書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認(緊急連絡先の記載に係るものを除く。)をする場合にあっては、入居決定者は、条例第14条第1項の市営住宅の家賃及び条例第19条第1項の敷金の支払能力があると認められる者で市長が特に認めるものでなければならないものとする。

(入居の届出)

第9条 条例第11条第8項の入居の届出は、市営住宅入居届出書(様式第9号)により市長に対して行わなければならない。

2 条例第6条第1項第1号の同居しようとする親族がある場合には、入居者は、当該親族の同居後14日以内に世帯構成を証する住民票を市長に提出しなければならない。

(世帯員異動の届出)

第10条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、世帯員異動届(様式第10号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条第1項の同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅同居承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第13条第1項の入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた者は、第6条の請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(収入に関する申告)

第13条 条例第15条第1項の収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行わなければならない。

2 前項の申告は収入申告書(様式第15号)により行わなければならない。

(収入の認定等)

第14条 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、前項の規定にかかわらず、収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、条例第29条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、前2項の規定にかかわらず、高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

4 条例第15条第4項及び条例第29条第3項の規定による意見の申出は、収入認定等意見申出書(様式第19号)により条例第15条第3項の規定による通知のあった日から60日以内に行わなければならない。

5 市長は、条例第15条第4項の規定により収入の額を更正したときは、収入認定等更正通知書(様式第20号)により前項の意見の申出をした者に通知するものとする。

6 入居者は、失職、退職又は同居者の異動により収入が変動したときは、収入再認定申請書(様式第21号)を提出して市長に収入の再認定を求めることができる。

7 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、必要があると認めたときは、収入を再認定し、収入再認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免)

第15条 条例第16条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減免を決定したときは、家賃減免決定書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第16条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 入居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が5万9,000円以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用で市長の認定した額を収入から控除した額が、5万9,000円以下であるとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する入居者の家賃の減額について必要な事項は、市長が別に定める。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認めた者に対しては、家賃を免除するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第17条 条例第16条の規定により家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第25号)により申請しなければならない。

2 市長は、家賃の徴収猶予を決定したときは、家賃徴収猶予決定書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予基準)

第18条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金(減免・徴収猶予)申請書(様式第27号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、敷金(減免・徴収猶予)決定書(様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の減免基準)

第20条 第16条第1項の規定は、条例第19条第2項の規定により敷金を減免する場合について準用する。

2 市長は、条例第16条第1項各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けている者を除く。次項において同じ。)に対しては、当該住宅の敷金を1月分の家賃に相当する金額まで減額するものとする。

3 市長は、条例第16条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めた者に対しては、敷金を免除するものとする。

(敷金の徴収猶予基準)

第21条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予は、3月以内に敷金を納付し得る能力のあると認められる場合に行うものとする。

(敷金の還付)

第22条 入居者が市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第4項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を敷金控除明細書(様式第30号)を添えて還付するものとする。

(住宅等を使用しないときの届出)

第23条 条例第25条の市営住宅を使用しないときの届出は、市営住宅を使用しなくなる日の7日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第31号)により市長に対して行わなければならない。

(住宅等の用途変更)

第24条 条例第27条ただし書の住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、市営住宅併用承認申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅併用承認書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅等の模様替又は増築)

第25条 条例第28条第1項ただし書の市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第34号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市営住宅(模様替・増築)承認書(様式第35号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完成後7日以内に、市営住宅(模様替・増築)完成届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第26条 条例第38条の入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第37号)により行わなければならない。

2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定による通知は、建替住宅入居通知書(様式第38号)によるものとする。

(市営住宅等明渡届)

第27条 条例第41条第1項の規定による市営住宅等の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第39号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可)

第28条 条例第44条第1項の規定による市営住宅の使用の許可の申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第40号)により行わなければならない。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、前項の申請を許可するときは市営住宅使用許可通知書(様式第41号)により、許可しないときは市営住宅使用不許可通知書(様式第42号)により行うものとする。

(申請内容の変更報告)

第29条 条例第47条の規定による申請内容の変更の報告は、市営住宅使用許可申請内容変更報告書(様式第43号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等による市営住宅の使用についての準用)

第30条 第19条から第25条まで及び第27条の規定は、条例第43条第1項の市営住宅の使用について準用する。

(駐車場使用が可能な自動車)

第31条 条例第50条に規定する駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)のうち、長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び車両重量2,200キログラム未満のものをいう。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第32条 条例第53条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第44号)により行わなければならない。

2 前項の使用の申込みは、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、この限りでない。

3 条例第53条第3項ただし書の規則で定める特別な事由がある者は、大分県税条例(昭和25年大分県条例第45号)第53条の2の規定による自動車税の減免又は豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第90条の規定による軽自動車税の減免を受けることができる者に該当することとなる身体障害者等であるものとする。

4 条例第53条第4項の規定による駐車場の使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用決定書(様式第45号)によるものとする。

(駐車場使用料の算出方法)

第33条 条例第54条第2項に規定する償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額の算出の方法は、次のとおりとする。

(1) 償却費 国の補助に係る部分を除いた駐車場の整備費を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するとした場合の年額として算出する。

(2) 修繕費 駐車場の整備費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出する。

(3) 管理事務費 駐車場の整備費に100分の0.15を乗じて得た額を年額として算出する。

(4) 地代相当額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格に相当する額に100分の5を乗じて得た額を年額として算出する。

(駐車場使用料)

第34条 条例第54条第2項の駐車場使用料は、別表のとおりとする。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予の基準)

第35条 条例第54条第3項の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 駐車場使用者(条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定された者、同条第2項の規定により高額所得者として認定された者及びこれらの者の同居者である者を除く。)が地方税法第4条第2項第7号の自動車税又は同法第5条第2項第3号の軽自動車税の減免を受けている場合(当該自動車税又は軽自動車税の減免が駐車場使用者又はその同居者の身体障害等を理由とする場合に限る。)で、当該駐車場使用者が居住する市営住宅の家賃及び駐車場使用料の滞納がないとき。

(2) 駐車場使用者又はその同居者が6月以上の長期の療養を必要とする病気にかかったため、収入が第16条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合の駐車場使用料の減免又は徴収の猶予について必要な事項は、市長が別に定める。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第36条 条例第54条第3項の規定により駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料(減免・徴収猶予)申請書(様式第46号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料(減免・徴収猶予)決定書(様式第47号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自動車変更の届出)

第37条 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車に変更があったときは、速やかに、市営住宅駐車場自動車変更届(様式第48号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡届)

第38条 条例第56条において読み替えて適用する条例第41条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、市営住宅駐車場明渡届(様式第49号)により行わなければならない。

(駐車場の明渡請求)

第39条 条例第55条第1項の規定による駐車場の明渡請求は、市営住宅駐車場明渡請求書(様式第50号)によるものとする。

(立入検査証)

第40条 条例第58条第3項の身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第51号)とする。

(管理の代行に係る規則の規定の適用に関する技術的読替え)

第41条 条例第59条第1項の規定により、大分県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項第5条第7条から第12条まで、第23条から第25条まで及び第37条

市長

大分県住宅供給公社の理事長

様式第1号

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第2号

市長の

大分県住宅供給公社理事長の

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第3号から様式第14号まで、様式第31号から様式第36号まで及び様式第39号

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第44号

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

市長の

大分県住宅供給公社理事長の

様式第45号

市長に

大分県住宅供給公社理事長に

市長の

大分県住宅供給公社理事長の

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第48号から様式第50号まで

豊後大野市長

大分県住宅供給公社理事長

様式第51号

豊後大野市長

豊後大野市長(大分県住宅供給公社理事長)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日前に改正前の豊後大野市営住宅等条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、市営住宅に係るものにあっては改正後の豊後大野市営住宅条例施行規則の相当規定によってしたものと、特定公共賃貸住宅に係るものにあっては豊後大野市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成19年豊後大野市規則第16号)の相当規定によってしたものとみなす。

(平成21年3月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年11月25日規則第20号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第31号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第34条関係)

名称

1区画の月額使用料

市営菅尾住宅駐車場

2,000円

市営東営住宅駐車場

2,000円

市営朝日ケ丘住宅駐車場

2,000円

市営市原住宅駐車場

2,000円

市営川北第一住宅駐車場

1,000円

市営もみじケ丘住宅駐車場

1,000円

市営久原住宅駐車場

1,000円

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豊後大野市営住宅条例施行規則

平成19年3月30日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第12号
平成25年9月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第22号
令和元年11月25日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年6月29日 規則第31号