○豊後大野市徴税吏員等に関する規則

平成19年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市の徴税吏員及び徴収職員の任命その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命等)

第2条 豊後大野市行政組織条例(平成23年豊後大野市条例第59号。次条において「行政組織条例」という。)第1条に規定する税務課又は豊後大野市支所設置条例(平成17年豊後大野市条例第6号)により設置された各支所(次条において「各支所」という。)に勤務を命ぜられた職員で市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)に関する事務に従事するものは、当該課又は各支所の職員を命ぜられている間、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)第2条第1号に規定する徴税吏員を命ぜられたものとし、その職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務を行うこと。

(2) 市税に係る滞納処分に関する事務を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務を行うこと。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴税吏員に任命することができるものとする。

(徴収職員の任命等)

第3条 行政組織条例第1条に規定する市民生活課、子育て支援課、高齢者福祉課、上下水道課又は各支所に勤務を命ぜられた職員で次に掲げる徴収金に関する事務に従事するものは、当該課の職員を命ぜられている間、徴収職員を命ぜられたものとし、その職務は、前条第1項各号に定める徴税吏員の職務の例によるものとする。

(1) 介護保険料

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定に基づく負担金(保育の実施に係るものに限る。)

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 公共下水道使用料

(5) その他国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴収職員に任命することができるものとする。

(徴税吏員証等の交付)

第4条 市長は、前2条の規定による徴税吏員及び徴収職員にそれぞれの身分を証する徴税吏員証(様式第1号)及び徴収職員証(様式第2号)(以下「徴税吏員証等」という。)を交付するものとする。

2 市長は前項及び次項により徴税吏員証等を交付したとき、又は第4項の規定により返納を受けたときは、徴税吏員証等交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

3 徴税吏員証等を破損し、又は亡失等した者は、直ちにその事由その他必要事項を記載した書面を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 異動その他の理由により徴税吏員が徴税吏員でなくなったとき、又は徴収職員が徴収職員でなくなったときは、徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(徴税吏員の任命等の臨時特例措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項中「税務課」とあるのは「税務課若しくは社会福祉課(同課のうち臨時福祉給付金の支給事務を所管する部署に限る。)」とする。

(平成22年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市徴税吏員等に関する規則

平成19年4月1日 規則第24号

(平成30年5月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成19年4月1日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年3月26日 規則第17号
平成29年3月22日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第9号
平成30年5月22日 規則第23号