○豊後大野市道の駅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市道の駅条例(平成18年豊後大野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その利用をする日前1月以内に道の駅利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは道の駅利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ道の駅利用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、道の駅/利用許可事項変更通知書/利用許可取消通知書/利用中止命令書/(様式第4号)を利用許可を受けた者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用業者等は、第3条に規定する道の駅利用許可書が交付されると同時に条例第10条に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、市長が指定する日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊後大野市又は豊後大野市の機関が使用する場合 免除

(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が使用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる免除又は減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、道の駅使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、道の駅使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第13条の規定により指定管理者が道の駅の管理を行う場合においては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から前条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(豊後大野市清川ふれあい交流拠点施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 豊後大野市清川ふれあい交流拠点施設条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第147号)

(2) 豊後大野市「滝の館」条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第150号)

(3) 豊後大野市「道の駅みえ」条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第156号)

(4) 豊後大野市「道の駅あさじ」関連施設運営委員会規則(平成17年豊後大野市規則第157号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市道の駅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)