○豊後大野市道の駅条例

平成18年2月20日

条例第16号

(設置)

第1条 一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供するとともに、観光等の情報発信や地場産品の販売等を通じ、広域的な交流の促進及び市内の産業振興を図るための拠点として、豊後大野市道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅みえ

豊後大野市三重町宮野2791番地1

道の駅きよかわ

豊後大野市清川町砂田1574番地1

道の駅原尻の滝

豊後大野市緒方町原尻936番地1

道の駅あさじ

豊後大野市朝地町板井迫1018番地1

道の駅おおの

豊後大野市大野町田中43番地10

2 道の駅を構成する施設等(以下「施設等」という。)は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 道の駅(24時間利用可能な施設等を除く。)の開館時間は、次のとおりとする。

名称

開館時間

道の駅みえ

午前9時から午後6時まで

道の駅きよかわ

午前7時30分から午後6時まで

道の駅原尻の滝

午前8時30分から午後6時まで

道の駅あさじ

午前8時30分から午後6時まで

道の駅おおの

午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、道の駅を利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 道の駅の管理上支障があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用の許可)

第5条 施設等を利用し、営業行為若しくは催事又はこれに類する行為をしようとするもの(以下「利用業者等」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(特別設備等の許可)

第6条 利用業者等は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、利用業者等の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用業者等が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用業者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用業者等が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用業者等に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 利用業者等は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用業者等は、施設等の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用業者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、当該利用業者等の負担とする。

(使用料)

第10条 利用業者等は、その利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用業者等の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金の収受等)

第15条 指定管理者が管理する道の駅の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第2に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用業者等は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第16条 第3条から第7条まで、第9条第11条及び第12条の規定は、第13条の規定により指定管理者が道の駅の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第7条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(豊後大野市ふるさと物産館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊後大野市ふるさと物産館条例(平成17年豊後大野市条例第183号)

(2) 豊後大野市清川ふれあい交流拠点施設条例(平成17年豊後大野市条例第200号)

(3) 豊後大野市「滝の館」条例(平成17年豊後大野市条例第203号)

(4) 豊後大野市「道の駅みえ」条例(平成17年豊後大野市条例第210号)

(5) 豊後大野市「道の駅あさじ」条例(平成17年豊後大野市条例第211号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(豊後大野市農村公園条例の一部改正)

4 豊後大野市農村公園条例(平成17年豊後大野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成18年9月27日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月18日から施行する。

(豊後大野市大野町地域産物加工販売施設条例の廃止)

2 豊後大野市大野町地域産物加工販売施設条例(平成18年豊後大野市条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の豊後大野市大野町地域産物加工販売施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市道の駅条例(次項において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定により道の駅おおのの管理を指定管理者に行わせる場合における指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月24日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

22 第21条の規定による改正後の豊後大野市道の駅条例別表第2の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

道の駅を構成する施設等

道の駅みえ

駐車場 公衆トイレ 農林産物直売所 レストラン 交流広場 農機具倉庫 

道の駅きよかわ

駐車場 公衆トイレ ふるさと物産館 共同店舗 多目的広場 屋外ステージ

道の駅原尻の滝

駐車場 公衆トイレ 農林産物直売所 滝の館 滝の茶屋 ふれあい公園 芝生広場 親水水路公園 サイクリングターミナル

道の駅あさじ

駐車場 公衆トイレ 菜花朧月館 ふれあい交流館 せせらぎ公園

道の駅おおの

駐車場 公衆トイレ 物産館 多目的広場

別表第2(第10条、第15条関係)

区分

単位

使用料

道の駅みえ

農林産物直売所

1月

利用面積1m2当たり 2,090円

レストラン

交流広場(ステージを含む。)

1時間

利用面積1m2当たり 5円

農機具倉庫

1月

7,330円

道の駅きよかわ

ふるさと物産館

1月

利用面積1m2当たり 1,570円

共同店舗

1月

1店舗当たり 52,380円

多目的広場

1日

全体利用

20,950円

25m2以下の利用

3,140円

屋外ステージ

1日

10,470円

道の駅原尻の滝

農林産物直売所

1月

利用面積1m2当たり 1,570円

滝の館

滝の茶屋

場内敷地

1時間

利用面積1m2当たり 10円

ふれあい公園

芝生広場

道の駅あさじ

菜花朧月館

地域産物加工販売施設展示販売コーナー

1日

3,300円

レストラン

1月

104,760円

ふれあい交流館

多目的ホール

1時間

1,040円

小店舗

1月

20,950円

場内敷地

1時間

利用面積1m2当たり 10円

せせらぎ公園

道の駅おおの

物産館

地域産物加工販売施設

1月

利用面積1m2当たり 1,570円

竹炭工房

1日

150円

漬物工房

1日

350円

惣菜工房

1日

1,200円

加工体験室

1日

680円

多目的広場

1時間

利用面積1m2当たり 10円

全施設共通

施設の建物等の一部分の利用許可を受けて季節営業等に利用する場合

1日

利用日の売上金額の10%

備考

1 利用面積が1m2未満のとき及び利用面積に1m2未満の端数があるときは、これを1m2に切り上げ、算定金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 利用業者等は、当該施設の利用において電気料金、ガス料金、水道料金、浄化槽管理費等の共益費その他の負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 第15条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とし、前項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

豊後大野市道の駅条例

平成18年2月20日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第16号
平成18年9月27日 条例第74号
平成25年12月24日 条例第67号
令和元年7月10日 条例第2号