○豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例施行規則

平成18年3月31日

規則第18号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その利用をする日前1月以内に里の駅やすらぎ交差点利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは里の駅やすらぎ交差点利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ里の駅やすらぎ交差点利用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、里の駅やすらぎ交差点/利用許可事項変更通知書/利用許可取消通知書/利用中止命令書/(様式第4号)を利用許可を受けた者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用業者等は、第3条に規定する里の駅やすらぎ交差点利用許可書が交付されると同時に条例第11条に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、市長が指定する日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊後大野市又は豊後大野市の機関が使用する場合 免除

(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が使用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる免除又は減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、里の駅やすらぎ交差点使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、里の駅やすらぎ交差点使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者が里の駅やすらぎ交差点の管理を行う場合においては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から前条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例施行規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)