○豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例施行規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例(平成18年豊後大野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊後大野市又は豊後大野市の機関が使用する場合 免除
(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずるもので市長が特に認める団体が使用する場合 市長が必要と認める割合の減額又は免除
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 前2号に準ずる免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、里の駅やすらぎ交差点使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(読替規定)
第8条 条例第14条の規定により指定管理者が里の駅やすらぎ交差点の管理を行う場合においては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から前条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。