○豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例
平成18年2月20日
条例第18号
(設置)
第1条 本市で生産される農林産物及び特産品の生産販売活動の助長及び促進を図ると同時に、観光客に対して本市の観光地や特産品の宣伝、案内をし、及び休息の場を提供するため、豊後大野市里の駅(以下「里の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 里の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
里の駅やすらぎ交差点 | 豊後大野市朝地町梨小1139番地1 |
2 里の駅を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 農林産物直売所
(2) 食堂
(3) 駐車場
(4) 公衆トイレ
(休館日)
第3条 里の駅の休館日は、12月30日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(開館時間)
第4条 里の駅の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、里の駅を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 里の駅の管理上支障があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用の許可)
第6条 里の駅の施設等(以下「施設等」という。)を利用し、営業行為若しくは催事又はこれに類する行為をしようとするもの(以下「利用業者等」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(特別設備等の許可)
第7条 利用業者等は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生じる費用は、利用業者等の負担とする。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用業者等が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用業者等がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用業者等が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、里の駅の管理上特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用業者等に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 利用業者等は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用業者は、施設等の利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用業者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、当該利用業者等の負担とする。
(使用料)
第11条 利用業者等は、別表に定める区分に応じ算定した使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により当該利用ができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 里の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 里の駅の利用の許可に関する業務
(2) 里の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、里の駅の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金の収受等)
第16条 指定管理者が管理する里の駅の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 利用業者等は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第17条 第3条から第7条第1項まで、第8条、第10条、第12条及び第13条の規定は、第14条の規定により指定管理者が里の駅の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条及び第4条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条から第7条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(損害賠償義務)
第18条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成25年12月24日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
23 第22条の規定による改正後の豊後大野市里の駅やすらぎ交差点条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条、第16条関係)
施設区分 | 単位 | 使用料 |
農林産物直売所及び食堂 | 月額 | 52,380円 |
場内敷地 | 1時間 | 利用面積1m2当たり 10円 |
施設の建物等の一部分の利用許可を受けて季節営業等に利用する場合 | 1日 | 利用日の売上金額の10% |
備考 第16条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。