○豊後大野市手話通訳者設置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、社会生活上必要不可欠な用務において適切な意思疎通の仲介者を得られない聴覚及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚言語障害者」という。)の日常生活における意思疎通の仲介を行うことで円滑な社会生活ができるよう支援するとともに、市役所各部署等との意思疎通を図るため、市役所内に手話通訳者(以下「通訳者」という。)を配置することにより、聴覚言語障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(任用)

第2条 通訳者は、健康で聴覚言語障害者の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、手話に堪能である者のうちから市長が任用する。

(業務)

第3条 通訳者は、次の業務を行うものとする。

(1) 聴覚言語障害者の更生援護に関する相談についての意志疎通の仲介

(2) その他市長が特に必要と認める業務

(勤務日数等)

第4条 通訳者の勤務日数は、1週間当たり4日とし、勤務時間は、1日当たり6時間30分とする。

(服務)

第6条 通訳者は、その業務を遂行するに当たって、法令及び上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 通訳者は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 通訳者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、通訳者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日告示第47号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

豊後大野市手話通訳者設置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第62号
平成19年3月29日 告示第49号
平成21年3月16日 告示第47号
令和2年3月30日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第63号