○豊後大野市国民健康保険税の減免に関する要綱
平成18年4月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 豊後大野市国民健康保険税条例(平成17年豊後大野市条例第68号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、豊後大野市災害被害者に対する市税の減免に関する条例(平成17年豊後大野市条例第64号。以下「減免条例」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
減免事由 | 免除する保険税 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。 | 保護の開始日以後に納期限の到来する保険税(被保険者資格喪失に伴い月割により算定される当該年度の保険税のうち保護の開始日以後に納期限が到来することとなる保険税に限る。)の全部 |
生活困窮のため慈善団体等からの私的な扶助を受けることとなった場合で市長が特に必要があると認めるとき。 | 当該私的な扶助を受けている期間中において、減免申請日以後に納期限の到来する保険税の全部 |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当するため、同条に規定する療養の給付等を受けることができなくなったとき。 | 給付等を受けることができなくなった期間に係る保険税の全部 |
減免事由 | 軽減、免除する保険税 |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったとき。 | 令和2年2月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税の全部 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するとき。 ① 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ② 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。 ③ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 令和2年2月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税のうち新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和2年5月1日付け保国発0501第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)により算定した減免額 |
(適用除外)
第3条 納税義務者が条例第24条に規定する申告を行っていないときは、保険税の減免は行わない。
2 保険税の各納期限が経過したもの及び既に保険税が納付されているものについては、減免は行わない。ただし、被保険者又は被保険者であった者が国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する場合又は前条第2項に該当する場合における保険税の減免については、この限りでない。
2 市長は、保険税の減免を受けようとする者が、非協力的又は消極的であるため申請に係る事項の事実の確認が困難な場合には、当該申請を却下することができる。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年度以後の年度分の保険税について適用する。
附則(平成20年1月4日告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月10日告示第150号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年11月25日告示第219号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第70号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月27日告示第140号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月14日告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。