○豊後大野市公平委員会公印規則

平成18年5月31日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公平委員会の公印は、公平委員会委員長の指定する事務職員が保管する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

豊後大野市公平委員会之印

1

古印体

方21

1

公平委員会名で発する文書

豊後大野市公平委員会委員長之印

2

古印体

方21

1

公平委員会委員長名で発する文書

別表第2(第2条関係)

1

2

画像

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豊後大野市公平委員会公印規則

平成18年5月31日 公平委員会規則第2号

(平成18年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月31日 公平委員会規則第2号