○豊後大野市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月26日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号。以下「条例」という。)に基づく豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(申請に必要な書類)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人である場合は、当該法人の登記事項証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他当該団体の財務状況を明らかにする書類

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他当該団体の業務内容を明らかにする書類

(5) 申請の日の属する事業年度若しくは翌事業年度の当該団体の収支予算書又はこれらに相当する書類

(6) 納税義務がある団体にあっては、納税証明書

 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書

 市税(市税が課されていない者で市外に主たる事務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税を含む。)について未納がないことの証明書

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(協定事項)

第4条 条例第7条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 事業報告書に関する事項

(3) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(4) 指定管理者の損害賠償に関する事項

(5) 管理の業務に係る情報公開に関する事項

(6) その他協議により必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第5条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公の施設の管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

(2) 公の施設に係る使用料又は当該公の施設の利用に係る料金の収入の実績に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか、公の施設の管理の業務に係る経理の状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(変更事項の届出)

第6条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第2号)により、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月26日 教育委員会規則第41号

(平成17年12月26日施行)