○豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月26日
条例第294号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請者の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 選定の方法及び基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間
(6) その他市長が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類
(審査及び選定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査を行い、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として最も適当と認める団体を選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして市長が別に定める基準
(2) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(3) 公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(4) その他規則で定めるとき。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに告示し、その旨を当該団体に通知しなければならない。
(協定の締結)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関し、次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) その他規則で定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内で市長が別に定める日までに、当該指定管理者が管理する公の施設に関し、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日から1月以内で市長が別に定める日までに、当該日までの事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する指示に従わないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか公の施設の管理を継続することが適当でないとき。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は公の施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。