○豊後大野市職員懲戒取扱規程
平成17年10月19日
/訓令第61号/議会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第3号/監査委員訓令第2号/教育委員会訓令第15号/農業委員会訓令第2号/消防本部訓令第19号/
(趣旨)
第1条 豊後大野市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び豊後大野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年豊後大野市条例第42号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この訓令において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(規律違反の報告及び上申)
第3条 職員は、規律違反をした時は、速やかに規律違反報告書(様式第1号)により、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
3 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申できる。
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、豊後大野市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を所掌する。
(1) 各任命権者から請求のあった事項について調査及び審査を行うこと。
(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合はその種類等について意見を具申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 教育長、総務課長及び消防長
(2) その他市長が必要と認める者
(職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(審査の請求)
第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合において、必要と認めるときは、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をすることができる。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、任命権者から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査)
第10条 会議の議事は、書面審査とし、非公開とする。ただし、本人から請求のあったときは、口頭審査とすることができる。
2 総務課人事給与係長は、委員会に出席して、当該事案について説明するものとする。
3 委員長は、必要に応じ本人、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、本人から請求があるときは、本人を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。
(除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第13条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第4号)により当該任命権者に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第14条 任命権者は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し懲戒処分書及び懲戒処分説明書を交付して行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
(豊後大野市職員の交通事故等に係る処分規程の廃止)
2 豊後大野市職員の交通事故等に係る処分規程(平成17年豊後大野市訓令第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、豊後大野市職員の交通事故等に係る処分規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年10月25日/訓令第12号/議会訓令第2号/選管訓令第1号/監委訓令第2号/教委訓令第3号/農委訓令第1号/消本訓令第5号/)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日/訓令第4号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第2号/農委訓令第1号/消本訓令第3号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日/訓令第9号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第5号/農委訓令第1号/消本訓令第2号/)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日/訓令第7号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第2号/農委訓令第2号/消本訓令第1号/)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日/訓令第7号/議会訓令第2号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第4号/農委訓令第1号/消本訓令第1号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日/訓令第4号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第2号/農委訓令第2号/消本訓令第1号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日/訓令第5号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号/)
この訓令は、平成29年5月15日から施行する。
附則(令和元年11月11日/訓令第10号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第2号/農委訓令第1号/消本訓令第4号/)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年9月11日/訓令第4号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第5号/農委訓令第1号/消本訓令第2号/)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下「処分」という。)について適用し、同日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
懲戒処分の基準
第1 基本事項
この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。
例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序を乱す行為
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(7) 違法な職員団体活動
ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(8) 秘密漏えい
ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(9) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体等の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(11) 入札談合等に関与する行為
市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。
(12) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(13) 公文書の不適正な取扱い
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体の接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(15) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
※注 (14)及び(15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。
2 公金官物取扱い関係
(1) 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 官物損壊
故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金官物処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(1) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(2) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(3) 傷害
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 横領
ア 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(10) 麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行を行った職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転で人を死亡させた職員は、免職、重篤な傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
ウ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
(2) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴わないもの)
ア 酒酔い運転(物損事故、自損事故を含む。)をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転(物損事故、自損事故を含む。)をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
(3) 飲酒運転を教唆し、又はほう助したと認められる職員については、免職、停職、減給又は戒告とする。この場合において、当該処分の量定は、前(1)及び(2)に定める飲酒運転をした職員の飲酒運転の態様に対応する処分基準に、その次に重い種類の処分を加えた範囲内で決定する。
(4) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(5) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な飲酒運転以外の交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
※注 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。
5 規律違反報告関係
規律違反について報告を怠った職員の懲戒処分の量定は、標準例に規定する最重の処分とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。