○豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例施行規則等の失効に伴う経過措置を定める規則
平成17年3月31日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例施行規則(平成15年三重町規則第6号)、清川村定住促進条例施行規則(平成9年清川村規則第1号)、「ふるさと緒方が呼んでいる」いきいき定住条例施行規則(平成10年緒方町規則第3号)、朝地町定住促進条例施行規則(平成7年朝地町規則第2号)、大野町定住促進条例施行規則(平成7年大野町規則第2号)、千歳村定住促進条例施行規則(平成7年千歳村規則第1号)及び犬飼町定住促進条例施行規則(平成9年犬飼町規則第3号)(以下これらを「失効前の各規則」という。)の失効に伴い、豊後大野市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(奨励金等の支給に関する経過措置)
第2条 豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例等の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年豊後大野市条例第248号)の規定により豊後大野市が支給する奨励金、祝金、助成金等(以下「奨励金等」という。)については、当該奨励金等の支給が完了する日までの間、失効前の各規則の関係規定は、平成17年3月31日(以下「設置の日」という。)以後においても、なおその効力を有するものとする。
2 婚姻又は出産を要件とする奨励金等の支給に係る申請期限は、平成17年6月30日までとする。
(書類の特例)
第3条 前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の各規則に規定する書類は、当該失効前の各規則の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 設置の日の前日までに失効前の各規則の規定により町長若しくは村長に対してなされた手続又は町長若しくは村長がなした手続は、設置の日以後においては、それぞれ市長に対してなされた手続又は市長がなした手続とみなす。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。