○豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例等の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例(平成15年三重町条例第8号)、清川村定住促進条例(平成9年清川村条例第1号)、「ふるさと緒方が呼んでいる」いきいき定住条例(平成10年緒方町条例第2号)、朝地町定住促進条例(平成7年朝地町条例第24号)、大野町定住促進条例(平成7年大野町条例第3号)、千歳村定住促進条例(平成6年千歳村条例第17号)及び犬飼町定住促進条例(平成9年犬飼町条例第10号)(以下これらを「失効前の各条例」という。)の失効に伴い、失効前の各条例に規定する奨励金、祝金、助成金等(以下「奨励金等」という。)を豊後大野市において支給することに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(奨励金等の支給に関する経過措置)

第2条 平成17年3月31日(以下「設置の日」という。)の前日までに、失効前の各条例の規定により支給決定をされているものその他失効前の各条例の規定により支給すべき奨励金等でその支給が完了していないものについては、当該奨励金等の支給が完了する日までの間、失効前の各条例の関係規定は、設置の日以後においても、なおその効力を有するものとする。

2 前項の場合において、婚姻を要件として支給する結婚祝金等は、設置の日の前日までに戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻の届出がなされたものについて支給する。

(出産祝金等の支給に関する特例)

第3条 失効前の各条例に規定する奨励金等のうち出産を要件として支給する祝金等(以下「出産祝金等」という。)については、当該失効前の各条例の失効にかかわらず、設置の日に出産した者についても支給対象者とする。この場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「平成17年3月31日(以下「設置の日」という。)の前日までに、失効前の各条例の規定により支給決定をされているものその他失効前の各条例の規定により支給すべき奨励金等でその支給が完了していないもの」とあるのは「次条に規定する出産祝金等」と、「当該奨励金等」とあるのは「当該出産祝金等」とする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市の設置による三重町結婚出産おめでとう条例等の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年3月31日 条例第248号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 経過措置例規
沿革情報
平成17年3月31日 条例第248号